遺族給付受給権者の障害該当届…遺族年金の受給権のある子が障害の状態となったとき(様式第216号)の書き方と留意点

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遺族給付受給権者の障害該当届(様式第216号)

遺族給付受給権者の障害該当届(様式第216号)は、 遺族基礎年金、遺族厚生年金の受給権者である子・孫が障害の状態になった時に提出する書類です。 ここでいう子・孫は18歳到達年度末までにあり(もとより年齢要件で年金を受ける権利がある人)、 もしも障害要件がなければ18歳到達年度末をもって遺族年金の受給権が失権することとなりますが、 障害等級1級または2級に該当していれば、20歳になるまで受給権は延長されます。

遺族給付受給権者の障害該当届(様式第216号)の画像(社会保険庁HP)

遺族給付受給権者の障害該当届の提出先と提出期限

遺族給付受給権者の障害該当届は、 住所地を管轄する社会保険事務所もしくは 最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターの窓口に提出します。 なお、遺族基礎年金のみの受給者は、市区町村役場の窓口にも提出できます。

提出期限は、すみやかに提出することとされています。

遺族給付受給権者の障害該当届の書き方と留意点

記入事項 遺族給付受給権者の障害該当届の書き方と留意事項

「年金証書の基礎年金番号および年金コード」

年金証書または年金手帳に記された基礎年金番号、 年金コードを記入する。

「生年月日」

生年月日の年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(03月、05日など)

フリガナ

字は楷書(かいしょ)で、フリガナはカタカナではっきりと書く。

4「障害の状態に該当する原因となった疾病または負傷の傷病名」

「右大腿骨仮間接」等具体的に記載

5「国民年金法の障害等級に該当する障害の状態となった年月日(厚生年金保険法および国家公務員共済組合法の障害等級1級・2級)」

年号を丸で囲み、障害状態となった年月日を記入する。

10「生計同一申立」

加算額の対象者である子がある妻にあっては、生計同一申立欄に、引続き生計を同じくしていることの申立をする。

欄外事項

欄外における提出日、受給権者の自宅の電話番号、住所、郵便番号、氏名(本人の自署による場合は押印不要)も忘れずに記入する。


遺族給付受給権者の障害該当届の添付書類

遺族給付受給権者の障害該当届に添える書類は次の通り。


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