遺族[基礎・厚生]年金受給権者の所在不明による支給停止[支給停止解除]申請書(様式第218号)

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遺族[基礎・厚生]年金受給権者の所在不明による支給停止[支給停止解除]申請書(様式第218号)

遺族[基礎・厚生]年金受給権者の所在不明による支給停止[支給停止解除]申請書は、 遺族基礎年金・遺族厚生年金を受けている人が1年以上所在不明ときに年金を受ける権利のある他の人が提出します。 行方不明による支給停止の場合で2人以上の子などが遺族年金を受けているケースにおいては、 そのうち1人以上の方の所在が1年以上明らかでないときは、 行方不明となっている人の年金は所在が明らかでなくなったときに遡って支給停止となります。

また、1年以上所在不明により遺族基礎年金・遺族厚生年金の支給を停止されていた人が、支給停止の解除を申請するときにも当該申請書を提出します。 支給停止の解除の場合、年金の支給を停止されている方の所在が明らかになったときは、いつでも支給停止されている年金の解除を申請することができます。

遺族[基礎・厚生]年金受給権者の所在不明による支給停止[支給停止解除]申請書の画像(社会保険庁HP)

遺族[基礎・厚生]年金受給権者の所在不明による支給停止[支給停止解除]申請書の提出先

遺族[基礎・厚生]年金受給権者の所在不明による支給停止[支給停止解除]申請書は、 住所地を管轄する社会保険事務所もしくは 最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターの窓口に提出します。

なお、遺族基礎年金のみの受給権者は、市区町村役場の窓口にも提出できます。

遺族[基礎・厚生]年金受給権者の所在不明による支給停止[支給停止解除]申請書の書き方と留意点

記入事項 所在不明による支給停止[支給停止解除]申請書の書き方と留意事項

支給停止か解除の選択

遺族[基礎・厚生]年金受給権者の所在不明による支給停止[支給停止解除]申請書は、支給停止の場合と支給停止解除の場合の 両方に使える申請書であるため、遺族年金の受給権者の所在が1年以上わからない時は標題の「支給停止」の文字を丸で囲み、 所在不明であった人の所在がわかった時は、標題の「支給停止解除」の文字を丸で囲む。

【支給停止】
項目の1,2,3を記入する。

【支給停止解除】
項目の1、3を記入する。

「年金証書の基礎年金番号および年金コード」

年金証書または年金手帳に記された基礎年金番号、 年金コードを記入する。

「生年月日」

生年月日の年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(08月、01日など)

3「所在不明となったもの以外の受給権者または所在不明であった者以外の受給権者」

所在不明となった人(所在不明であった人)以外の受給権者で遺族年金を受けることができる人全員の生年月日、氏名および住所を記入する。

フリガナ

字は楷書(かいしょ)で、フリガナはカタカナではっきりと書く。

欄外事項

欄外における申請者(受給権者)の提出日、自宅の電話番号、住所、氏名(本人自署の場合は押印不要)も忘れずに記入する。


遺族[基礎・厚生]年金受給権者の所在不明による支給停止[支給停止解除]申請書の添付書類

遺族[基礎・厚生]年金受給権者の所在不明による支給停止[支給停止解除]申請書に添える書類は、「支給停止」か「支給停止解除」かで異なります。

支給停止のとき

所在不明者の住所が1年以上明らかでないことを証する書類

支給停止解除のとき


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