遺族年金失権届(遺族年金の受給者が婚姻した時等に提出)

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遺族年金失権届(遺族年金の受給者が婚姻した時等に提出)

遺族年金失権届は、 遺族年金(ここでいう遺族年金とは現在の法律の遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金、旧厚生年金保険法の遺族年金・通算遺族年金・特例遺族年金、 旧国民年金法の母子年金・準母子年金・遺児年金・寡婦年金)の受給権者が、遺族年金の失権事由に該当する場合に提出する書類です。
具体的な失権事由は次の事項になります。

遺族年金の失権事由

妻の失権

【遺族基礎年金】
上記1~5のいずれかに該当するとき
生計を同じくする子供のすべてが上記1~5のいずれかに該当するとき

【遺族厚生年金または船員保険遺族年金】
上記1~5のいずれかに該当するとき

子の失権

【遺族基礎年金または遺族厚生年金、船員保険遺族年金】
上記1~5のいずれかに該当するとき

孫の失権

【遺族厚生年金】
上記1~5のいずれかに該当するとき
死亡当時、胎児であった子が生まれたとき

【船員保険遺族年金】
上記1~5のいずれかに該当するとき

夫の失権

【遺族厚生年金または船員保険遺族年金】
上記1~3、または5のいずれかに該当するとき

父母、祖父母の失権

【遺族厚生年金】
上記1~5のいずれかに該当するとき
死亡当時、胎児であった子が生まれたとき

【船員保険遺族年金】
上記1~5のいずれかに該当するとき

兄弟姉妹の失権

【船員保険遺族年金】
上記1~5のいずれかに該当するとき

遺族年金失権届の画像(社会保険庁HP)

遺族年金失権届の提出先

遺族年金失権届は、 住所地を管轄する社会保険事務所もしくは 最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターの窓口にすみやかに提出します。 なお、国民年金の年金のみの受給権者は、市区町村役場の窓口にも提出できます。

遺族年金失権届の提出期限

提出期限は、失権事由に該当したときから10日以内です。
ただし、遺族基礎年金のみの受給権者は14日以内、寡婦年金及び旧国民年金法の年金の受給者はすみやかに提出するものとされています。

遺族年金失権届の書き方と留意点

記入事項 遺族年金失権届の書き方と留意事項

1「年金証書の基礎年金番号および年金コード」

年金証書または年金手帳に記された基礎年金番号、 年金コードを記入する。

2「生年月日」

生年月日の年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(02月、03日など)

3「失権の事由に該当した年月日」

4「失権の事由」に該当する場合、その該当した年月日を記入する。数字の記入の仕方は生年月日と同じ。

8「失権の事由」

失権の事由として該当するものア~シを丸で囲む。

  • ア.婚姻(事実上の関係を含む)した。
  • イ.直系血族または直系姻族以外の者の養子(事実上の関係を含む)となった。
  • ウ.離縁
  • エ.受給権者の障害の程度がよくなった。
  • オ.18歳到達日以後の最初の3月31日を終了した子・孫の障害の程度が良くなった。(昭和52年4月1日以前に生まれた者については18歳以上)
  • カ.受給権を取得した当時、55歳未満であった父母・祖父母の障害の程度が良くなった。
  • キ.受給権を取得した当時、60歳未満であった父母・祖父母の障害の程度が良くなった。
  • ク.受給権を取得した当時、60歳未満であった兄弟姉妹(18歳到達年度以後の最初の3月31日を終了したものに限る)の障害の程度がよくなった。 (昭和52年4月1日以前に生まれた者については18歳以上)
  • ケ.被保険者または被保険者であった者の死亡当時、胎児であった子が生まれた。
  • コ.先順位の受給権者の所在が明らかとなった。
  • サ.遺児年金の受給権者が父または母と生計同一となった。
  • シ.老齢基礎年金の受給権が発生したことにより寡婦年金が受けられなくなった。

5「氏名」

本人自署の場合押印不要。
なお、5「氏名」6「郵便番号」7「住所」は、4「失権の事由」のア~ウに該当した時に、変更となった氏名、住所、郵便番号を記入する。

フリガナ

字は楷書(かいしょ)で、フリガナはカタカナではっきりと書く。

欄外事項

欄外における請求書の提出日、自宅の電話番号も忘れずに記入する。


遺族年金失権届の添付書類

遺族年金失権届は受給権者の年金証書(添えられない時は事由書)を添えて提出する。


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