遺族年金受給権者支給停止事由消滅届(様式第217号)の書き方と留意点

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遺族年金受給権者支給停止事由消滅届(様式第217号)

遺族年金受給権者支給停止事由消滅届は、 遺族基礎年金、遺族厚生年金の全額が支給停止されていたが、支給停止の期間が満了した、あるいは母が再婚することで遺族基礎年金を受けられなくなった、 または、生計を同じくしていた父もしくは母がいなくなったときなど、遺族年金の支給停止事由が消滅したときに提出する書類です。

遺族年金受給権者支給停止事由消滅届(様式第217号)の画像(社会保険庁HP)

遺族年金受給権者支給停止事由消滅届の提出先と提出期限

遺族年金受給権者支給停止事由消滅届は、 住所地を管轄する社会保険事務所もしくは 最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターの窓口に提出します。 なお、遺族基礎年金のみの受給権者は、市区町村役場の窓口にも提出できます。

提出期限は、すみやかに提出することとされています。

遺族年金受給権者支給停止事由消滅届の書き方と留意点

記入事項 遺族年金受給権者支給停止事由消滅届の書き方と留意事項

連名

遺族年金受給権者支給停止事由消滅届の提出において、遺族基礎年金、遺族厚生年金を受けることができる人が2人以上いる時は、 連名で記入を行なう。

「年金証書の基礎年金番号および年金コード」

年金証書または年金手帳に記された基礎年金番号、 年金コードを記入する。

「生年月日」

生年月日の年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(01月、02日など)

3「氏名」

本人の自署による場合には押印不要

フリガナ

字は楷書(かいしょ)で、フリガナはカタカナではっきりと書く。

5「消滅の年月日」

6の選択肢ア~キのいずれかに該当した年月日を記入する。

6「消滅の事由」には、ア~キの

選択肢ア~キの該当するものいずれかを丸で囲む。

  • ア.支給停止期間が満了したため
  • イ.母が受けていた遺族基礎年金または遺族厚生年金の受給権が消滅したため、または支給停止となったため
  • ウ.子が受けていた遺族基礎年金または遺族基礎年金相当加算若しくは遺族厚生年金の受給権が消滅したため、または支給停止となったため
  • エ.生計を同じくしていた父もしくは母がいなくなったため
  • オ.選択していた年金の受給権が消滅したため、または支給停止となったため
  • カ.共済組合が支給する遺族給付が受けられなくなったため
  • キ.共済組合の遺族給付で、障害の状態でなくなったため支給停止されていた父母、祖父母が60歳に達するまでの間に障害の状態になったため

7「あなたは現在、当該遺族基礎年金または遺族厚生年金以外に公的年金から年金を受けていますか。受けている方・請求中の方 は、その制度の名称および年金証書の基礎年金番号・年金コード(記号番号)を記入して下さい。」

7は自分自身の年金について記入する。
上段は、「ア.受けている、イ.いない、ウ.請求中」のいずれかを丸で囲み、アまたはウを選択した人は、中段の名称および下段の基礎年金番号・年金コード等も記入する。 なお、ここでいう公的年金制度とは次の通り。

  • 1.国民年金
  • 2.厚生年金保険
  • 3.船員保険(旧法の年金のみ)
  • 4.国家公務員共済組合
  • 5.地方公務員等共済組合
  • 6.私立学校教職員共済
  • 7.農林漁業団体職員共済組合

10「生計同一申立」

加算額の対象者である子がある妻にあっては、生計同一申立欄に、引続き生計を同じくしていることの申立をする。ただし、年金の額の一部が支給されている人は申立て不要。

欄外事項

欄外における提出日、自宅の電話番号、受給権者郵便番号も忘れずに記入する。


遺族年金受給権者支給停止事由消滅届の添付書類

遺族年金受給権者支給停止事由消滅届に添える書類は次の通り。(参考資料からはキは不明)

【6のア、オ、カに丸を付けた場合の添付書類】

【6のイ、ウ、エに丸を付けた場合の添付書類】

なお、この届書を提出する際に、住所または支払期間を変更している人は、 住所・支払機関変更届を、氏名を変更している人は 氏名変更届を添える。


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