国民年金法施行規則|第2章給付 第1節裁定の請求及び届出等 第5款 死亡一時金―第7款 特別一時金

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国民年金法施行規則|第5款 死亡一時金―第7款 特別一時金

「国民年金法施行規則」
(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第十二号)
最終改正年月日:平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号

第五款 死亡一時金(第六十一条・第六十二条)

第六款 脱退一時金(第六十三条・第六十三条の二)

第七款 特別一時金(第六十三条の三・第六十三条の四)


第二章給付 第一節裁定の請求及び届出等 第五款 死亡一時金

(裁定の請求)
第六十一条
 法第十六条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる
 事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければな
 らない。
一 氏名及び住所並びに受給権者と死亡者との身分関係
二 死亡者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
三 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族があるときは、その者の氏名及び住所並
    びにその者と死亡者との身分関係
四 法第五十二条の六の規定によつて死亡一時金を選択しようとする者は、その旨
五 死亡一時金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する機関並びに払渡しを受
    ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 死亡者の国民年金手帳
二 死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本
三 死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかに
    することができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の
    写し
四 死亡者の死亡の当時、受給権者が死亡者と生計を同じくしていたことを明らか
    にすることができる書類
五 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号
    についての当該払渡希望金融機関の証明書
3 前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又
    は住民票の写しにあつては、同項第二号又は第三号に掲げる事実を明らかにす
    ることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らか
    にすることができる他の書類を添えるものとする。
4 受給権者の配偶者、子、父母、祖父母又は兄弟姉妹が法第十八条の二に規定す
    る状態に該当するものであるときは、第二項第二号に掲げる書類に代えて、
    これらの者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることがで
    きる書類を添えなければならない。

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(経由)
第六十二条
 令第一条の二第四号ヘに規定する給付の請求を行うべき市町村は、当該請求者の
 住所地の市町村とする。

第二章給付 第一節裁定の請求及び届出等 第六款 脱退一時金

(裁定の請求)
第六十三条
 法附則第九条の三の二第七項において準用する法第十六条の規定による脱退一時
 金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官
 に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
  イ 令第十四条に定める期間を有する者 
  ロ 合算対象期間を有する者 
四 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金通帳の記号番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 国民年金手帳(国民年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
二 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第二
    十七条第二項の規定による出国の証印をされた旅券の写し
三 預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類

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(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第六十三条の二
 第二十四条(第一項第四号を除く。)、第二十五条(第一項第三号を除く。)及
 び第二十六条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、同条
 第二項第一号中「老齢基礎年金の年金証書(年金証書」とあるのは「国民年金手
 帳(国民年金手帳」と、第二十五条第一項第六号中「預金通帳の記号番号又は払
 渡希望郵便局の名称及び所在地」とあるのは「所在地並びに預金通帳の記号番号
 」と、同条第二項第三号中「についての当該払渡希望金融機関の証明書」とある
 のは「を明らかにすることができる書類」と読み替えるものとする。

第二章給付 第一節裁定の請求及び届出等 第七款 特別一時金

(裁定の請求)
第六十三条の三
 法第十六条の規定による特別一時金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる
 事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければな
 らない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 受給権者が受ける権利を有する経過措置政令第百三十二条各号に掲げる給付の
    名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその支給を受けるこ
    ととなつた年月日
四 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
  イ 令第十四条に定める期間を有する者 
  ロ 合算対象期間を有する者 

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合算対象期間とは?

五 次に掲げる者にあつては、その旨
  イ 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該
  当する者 
  ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者 
  ハ 昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者 
六 特別一時金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する機関並びに払渡しを受
    ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 国民年金手帳(国民年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
二 前項第三号に規定する給付の年金証書又はこれに準ずる書類
三 受給権者の障害の状態を明らかにすることができる書類
四 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者に
    あつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校
    振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
五 令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすること
    ができる書類
六 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の
    二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に
    算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにするこ
    とができる書類
七 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又
    は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年
    金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実について共済組
    合が確認した書類
八 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五
    号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者に
    あつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあつては、こ
    れらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を
    受けたことを明らかにすることができる書類
九 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号
    についての当該払渡希望金融機関の証明書


(経由)
第六十三条の四
 令第一条の二第四号トに規定する給付の請求を行うべき市町村は、当該請求者の
 住所地の市町村とする。