厚生年金・国民年金増額対策室 > 裁定請求書の書き方と留意点 > 死亡一時金裁定請求書
死亡一時金裁定請求書は、国民年金の死亡一時金を裁定請求するときに提出する書類です。 死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間に応じて支給額が定まっており、いわば国民年金保険料の掛け捨て防止のためにある制度です。 なお、遺族基礎年金や 寡婦年金を受給できる時には、死亡一時金は請求することができません。
下記表の記入事項の数字「1,2,3・・・」は、当該「死亡一時金裁定請求書」 に記入してあるものに対応しています。
記入事項 | 死亡一時金裁定請求書の書き方と留意点 |
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1(死亡者の住所) | 死亡した人が国民年金の第1号被保険者であるか、国民年金に任意加入している間に死亡した場合には、死亡の当時の住所を記入する。 国民年金の第1号被保険者や任意加入被保険者でなくなった後に死亡した場合には、被保険者でなくなった当時の住所を記入する。 |
2(先順位者) | 2(先順位者)(死亡者の死亡の当時、死亡者と生計を同じくしていた次のような人がいたか)については、 「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」のうち、本人よりも先順位にある人の欄について該当する者を丸で囲む。 |
3(他の同順位者) | 同順位の人があるときに、その同順位者についての事項(氏名、死亡者との続柄、住所、請求の有無)を記入します。 |
4(請求者の住所) | 請求者の現在の住所地を記入します。 |
5(寡婦年金との調整) | 「1.寡婦年金を受けることができるが死亡一時金を選択する」「2.寡婦年金を受けることができない」のうち、どちらかに丸をつける。 1について、例えば50歳で亡くなった夫(妻も50歳とする)が、国民年金の第1号被保険者期間が30年あり、他の要件も満たしている場合には妻に寡婦年金の受給権が発生するが、 実際に寡婦年金が支給されるのは妻が60歳になってから(65歳になるまで)となる。そのため、再婚の可能性も考えて、少ないながらも今すぐ死亡一時金を受け取るか、または 10年後から支給される寡婦年金を待つのか、2つに一つの選択をすることになる。 2については、国民年金の第1号被保険者や 任意加入被保険者の加入期間が25年ない場合等であって、 その場合は選択の余地なく死亡一時金を受給することとなる。 |
6(死亡一時金の払い渡しを受ける機関) | 「1,金融機関」か「2,郵便局」のいずれかを選択し、正式な名称で記入する。 金融機関の「銀行・金庫・信組・農協」「本所・支所・本店・支店」は該当する文字を丸で囲む。 農協を選択する場合には、年金の振込みが可能なところでなければならない。 金融機関を希望した時には、その金融機関で預金通帳の記号番号についての証明を受ける。(通帳持参でも可能) |
「死亡した人の氏名」のフリガナ | カタカナ共通の留意点は「現代かなづかいを使用」「ヰ、ヱはイ、エと記入」「なまり(地域的発音)は使用しない」
「カタカナ、ひらがな、変体がな、外国文字にもカタカナを付する」以上の4つ。
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19(請求者の氏名)の印 | 受給権者(寡婦年金をもらう人)が自ら署名する場合には、押印不要(本人の自署でない場合には、「本人の」押印が必要。) |
死亡一時金裁定請求書の提出と共に添付する書類等は次の通りです。一つの書類で他の事項も証明できるような場合においては、重複した書類の提出は不要となります。
(人により、提出すべき添付書類は異なります。)
【1】死亡した人の年金手帳(国民年金手帳)
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死亡一時金裁定請求書の提出先は、住所地の市区役所または町村役場です。
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