国民年金法施行規則|第5章 雑則

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国民年金法施行規則|第5章 雑則

「国民年金法施行規則」
(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第十二号)
最終改正年月日:平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号

第五章 雑則(第八十三条の四―第九十六条)


第五章 雑則

(基礎年金番号に関する通知)
第八十三条の四
 社会保険庁長官は、国民年金手帳の交付を受けていない者が、次の各号のいずれ
 かに該当する者となつたとき(第三号から第五号までに規定する者にあつては、
 法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員若
 しくは私学教職員共済制度の加入者又は受給権者若しくはその配偶者に関する資
 料の提供を受けた場合に限る。)は、その者に対し、基礎年金番号に関する通知
 書を交付しなければならない。ただし、既にこの項の規定により通知書を交付し
 た者に対しては、交付しないものとする。
一 第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法によ
    る年金たる保険給付を受ける権利を有する者
二 第十六条第一項第六号ロ又はハに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者で
    ある配偶者
三 初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の
    加入者
四 第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受ける権利を有す
    る者
五 第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象
    者である配偶者
2 社会保険庁長官は、前項の規定により、同項第三号に規定する者に通知書を交
    付するときは、当該者が所属する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団
    を経由するものとする。

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(国民年金手帳又は年金証書の返付)
第八十四条
 社会保険事務所長等は、第二条、第六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条
 の二から第七十八条の六まで又は第八十条第一項の規定によつて、申出書、届書
 又は請求書に添えて国民年金手帳が提出されたときは、これを当該被保険者(第
 二号被保険者を除く。以下この項において同じ。)、被保険者であつた者又は請
 求者に返付しなければならない。


(添付書類の省略等)
第八十五条
 第二章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状又は加算
 額対象者がある者の届出に限る。以下この項及び次項において「第二章の規定に
 よる変更届出等」という。)を第二章の規定による変更届出等のうち同種の届出
 と同時に行うときは、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載すること
 とされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に
 記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要し
 ないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事
 項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2 第二章の規定による変更届出等を厚生年金保険法施行規則第三章若しくは船員
    保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第二章第五節若しくは第八節又
    は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第
    十七号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条
    の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条
    の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第十四
    条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省
    令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年
    改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ
    た昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規
    定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状又は加算額対象者
    がある者の届出に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」と
    いう。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第二章の規定による変更届出
    等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととさ
    れた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添え
    たものについては、第二章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は
    添えることを要しないものとする。この場合においては、第二章の規定による
    変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載
    することを要しないものとする。
3 社会保険庁長官又は社会保険事務所長等は、災害その他特別な事情がある場合
    において、特に必要があると認めるときは、第二章及び第三章の規定によつて
    請求書、申請書、届書又は申出書に添えなければならない書類を省略させ、又
    はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
4 第二章及び第三章の規定によつて請求書、申請書又は届書に添えて提出すべき
    受給権者その他の関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維
    持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類
    」という。)については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を
    明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができ
    る。
5 第二章及び第三章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、届書又は申
    出書を提出する場合において、一の請求書、申請書、届書又は申出書の添付書
    類によつて、他の請求書、申請書、届書又は申出書の添付書類に係る事項を明
    らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、届書又は申出書の余白
    にその旨を記載して、他の請求書、申請書、届書又は申出書の当該添付書類は
    、省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、
    申請書、届書又は申出書を提出する場合における他方の請求書、申請書、届書
    又は申出書の当該添付書類についても、同様とする。
6 第二章の規定によつて申請書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等
    については、他の申請書又は届書に記載されている事項、添付されている書類
    等により明らかであると社会保険庁長官が認めるときは、当該申請書又は届書
    に記載し、又は添付することを要しないものとする。


第八十五条の二
 第二章及び第三章の規定により申請を行う者は、申請書又は届書に申請者の所得
 を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において
 、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要し
 ないものとする。当該届書に、当該市町村長から所得の状況につき相当の記載を
 受けたときも、同様とする。


(経由の省略)
第八十六条
 社会保険庁長官又は社会保険事務所長等は、特別の事情があると認めるときは、
 第十三条、第二十七条、第三十八条の二、第五十五条、第六十条の九、第六十二
 条、第六十三条の四又は第八十一条の規定にかかわらず、第一章から第三章まで
 に規定する申請書、申出書、届書又は請求書を社会保険事務所長等又は市町村長
 を経由しないで提出させることができる。


(法第二十一条の二の規定による充当を行うことができる場合)
第八十六条の二
 法第二十一条の二の規定による年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還
 金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
一 年金たる給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族基礎年金の受給権者が、
    当該年金たる給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる給付の支払金の金額の
    過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
二 遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権
    者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に
    係る債務の弁済をすべき者であるとき。


(福祉年金の支給等の手続)
第八十七条
 昭和六十年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものと
 された旧法による老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。以下単に「老齢福祉年
 金」という。)の支給等に関する手続については、老齢福祉年金支給規則(昭和
 三十四年厚生省令第十七号)の定めるところによる。


(身分を示す証票)
第八十八条
 法第百六条第二項(法第百七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に
 よつて当該職員が携帯すべき身分を示す証票は、様式第十七号による。


(令第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める基礎年金)
第八十九条
 令第十五条第一項に規定する令第一条第一項第一号から第三号までに規定する老
 齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの
 は、次の各号に掲げる老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金とする。
一 令第一条第一項第一号に規定する老齢基礎年金又は同項第三号に規定する遺族
    基礎年金であつて、令第十五条第一項の規定により同項に規定する共済払いの
    基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等(国家公務員共済組合連合会が
    当該事務を行う場合にあつては、当該連合会を組織する共済組合。次号におい
    て同じ。)の組合員又は加入者であつた期間を有する者に係るもの
二 令第一条第一項第二号に規定する障害基礎年金であつて、その受給権者が当該
    障害基礎年金の支給事由となつた障害(法第三十一条第一項の規定による障害
    基礎年金の支給事由となつた障害にあつては、後の障害)に係る初診日(昭和
    六十一年四月一日前に発した傷病による障害にあつては、当該傷病が発した日
    )に令第十五条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を
    行う共済組合等の組合員又は加入者であつた者に係るもの


(基礎年金の支払事務を行う共済組合等の指定等)
第九十条
 厚生労働大臣は、共済組合等からの申出により、令第十五条第一項に規定する共
 済払いの基礎年金(以下単に「共済払いの基礎年金」という。)の支払に関する
 事務を行わせる共済組合等を指定する。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をした場合には、当該指定をした共済
    組合等(以下「指定共済組合等」という。)に、当該指定があつた日の属する
    月の翌月以後初めて到来する支払期月(法第十八条第三項の規定による支払期
    月をいう。以下同じ。)以後の支払について、共済払いの基礎年金の支払に関
    する事務を行わせるものとする。
3 第一項の申出は、当該共済組合等を所管する大臣を経由して行わなければなら
    ない。
4 厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に
    協議しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で公示
    しなければならない。
6 指定共済組合等は、第一項の規定による指定を受けたときは、速やかに、共済
    払いの基礎年金の支払に関する事務を行うことにつき定款をもつて定め、その
    旨を厚生労働大臣に対し報告しなければならない。


(指定の辞退)
第九十一条
 指定共済組合等は、特段の事由がある場合に限り、厚生労働大臣の定めるところ
 により、当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して、その指定の辞退を申し
 出ることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による申出があつた場合には、当該申出を審査し
    、相当と認める事由がある場合に限り、その指定を解除することができる。
3 厚生労働大臣は、前項の規定により指定の解除を行つたときは、その旨を官報
    で公示しなければならない。


(指定共済組合等に対する情報提供)
第九十二条
 社会保険庁長官は、指定共済組合等に対し、社会保険庁長官が指定共済組合等を
 所管する大臣と協議して定める日に、次の各号に掲げる情報を提供するものとす
 る。
一 国民年金基礎年金裁定結果一覧表、国民年金基礎年金年金額改定者一覧表及び
    国民年金基礎年金年金額改定等一覧表並びに年金担保権の設定の有無その他社
    会保険庁長官が指定共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項に係る情
    報
二 指定共済組合等が支払を行う基礎年金の年金種別、支払開始期日、支払金額、
    支払機関その他社会保険庁長官が指定共済組合等を所管する大臣と協議して定
    める事項に係る情報
2 社会保険庁長官は、指定共済組合等が地方公務員共済組合連合会を組織する共
    済組合であるときは、当該共済組合を所管する大臣と協議した上で、地方公務
    員共済組合連合会を経由して前項の規定による情報の提供を行うことができる。


(支払開始期日)
第九十三条
 共済払いの基礎年金の支払開始期日は、支払期月の十五日とする。ただし、その
 支払期月でない月においても支払うべき共済払いの基礎年金にあつては、当該共
 済払いの基礎年金を支払うべき月の十五日とする。
2 前項の規定による支払開始期日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜
    日等」という。)に当たる場合は、前項の規定にかかわらず、その直前の日曜
    日等でない日を支払開始期日とする。


(基礎年金の支払に関する通知)
第九十四条
 社会保険庁長官は、基礎年金の支払開始期日までに、指定共済組合等が支払を行
 う基礎年金の受給権者に対して、基礎年金の支払に関する通知書を交付するもの
 とする。


(指定共済組合等からの報告)
第九十五条
 指定共済組合等は、受給権者に対し基礎年金の支払を行えない事態が生じたとき
 は、速やかに、社会保険庁長官に対し、当該指定共済組合等を所管する大臣を経
 由して、基礎年金の支払を行えない受給権者の範囲、支払を行えなくなつた基礎
 年金の総額、その原因及び対処方針について報告しなければならない。
2 社会保険庁長官は、前項の規定による報告のほか、指定共済組合等に対し、
    基礎年金の支払に関する事務に関し必要なものとして社会保険庁長官が共済組
    合等を所管する大臣と協議して定める事項を当該指定共済組合等を所管する大
    臣を経由して報告することを求めることができる。
3 社会保険庁長官は、前二項の規定に基づき指定共済組合等から受けた報告に基
    づき、必要な措置を講じたときは、当該指定共済組合等を所管する大臣に報告
    を行うものとする。
4 社会保険庁長官は、地方公務員共済組合から第一項若しくは第二項の規定によ
    る報告を受け、又は当該地方公務員共済組合を所管する大臣に対して前項の規
    定による報告を行つたときは、これを総務大臣に通知するものとする。


(法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第九十六条
 法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとす
 る。
一 第一号被保険者(第一号被保険者であつた者を含む。以下この条において同じ
    。)及び当該第一号被保険者の属する世帯の他の世帯員にあつては、次に掲げ
    る事項
  イ 就業及び就学の状況 
  ロ 保険料の納付状況 
  ハ 医療保険制度の加入状況及びその保険料の納付状況 
  ニ 資産及び所得の状況 
  ホ 公的年金制度に関する意識 
二 老齢福祉年金及び法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者並びに
    当該受給権者の配偶者及び扶養義務者にあつては、所得の状況
三 国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)第五条に規定する
    調査世帯の世帯員にあつては、次に掲げる事項
  イ 就業及び就学の状況 
  ロ 被保険者の資格及び公的年金給付等の受給状況 
  ハ 医療保険制度の加入状況 
  ニ 公的年金制度に関する意識 
四 その他前三号に関連する事項