国民年金の法律(第3章給付第5節付加年金、寡婦年金及び死亡一時金)

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国民年金法(第3章給付第5節付加年金、寡婦年金及び死亡一時金)

「国民年金法」
(昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号)
最終改正年月日:平成一八年六月一四日法律第六六号

第三章 給付
第五節第一款 付加年金(第四十三条―第四十八条)

第五節第二款 寡婦年金(第四十九条―第五十二条)

第五節第三款 死亡一時金(第五十二条の二―第六十八条)


第三章給付|第五節第一款 付加年金

(支給要件)
第四十三条
 付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間
 を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。

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付加年金
付加年金の付加保険料は400円

(年金額)
第四十四条
 付加年金の額は、二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険
 料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。


(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い)
第四十五条
 国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間
 は、それぞれ、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期
 間とみなして、前二条の規定を適用する。
一 その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であつた期間であつ
    て、国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算
    の基礎となる期間を除いたもの(第八十七条の規定による保険料に係る保険料
    納付済期間である期間に限る。)
二 その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金
    の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であつた期間であつて、納付さ
    れた掛金に係るもの(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間
    である期間に限る。)
2 前項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が付加年金の受給権を
    取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負
    つていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは、その国民年金基金
    又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定す
    る。
3 第一項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受
    給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する
    義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものである場合(前項の規定
    に該当する場合を除く。)におけるその者に対する第四十三条の規定の適用に
    ついては、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得」とあるのは、「加入員であ
    つた国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民
    年金基金連合会が解散」と読み替えるものとする。


(支給の繰下げ)
第四十六条
 付加年金の支給は、その受給権者が第二十八条第一項に規定する支給繰下げの申
 出を行つたときは、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の
 属する月の翌月から始めるものとする。
2 第二十八条第四項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額につい
    て準用する。この場合において、同条第四項中「第二十七条」とあるのは、
    「第四十四条」と読み替えるものとする。


(支給停止)
第四十七条
 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その
 間、その支給を停止する。


(失権)
第四十八条
 付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

第三章給付|第五節第二款 寡婦年金

(支給要件)
第四十九条
 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険
 者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した
 期間が二十五年以上である夫(保険料納付済期間又は第九十条の三第一項の規定
 により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除
 期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて
 生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と
 同様の事情にある場合を含む。)が十年以上継続した六十五歳未満の妻があると
 きに、その者に支給する。ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であつたこ
 とがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。
2 第三十七条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、
    同条第三項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み
    替えるものとする。
3 六十歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第十八条第一項の規定にかかわらず、
    妻が六十歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。

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国民年金寡婦年金裁定請求書(様式第109号)

(年金額)
第五十条
 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険
 者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につ
 き、第二十七条の規定の例によつて計算した額の四分の三に相当する額とする。


(失権)
第五十一条
 寡婦年金の受給権は、受給権者が六十五歳に達したとき、又は第四十条第一項各
 号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。


(支給停止)
第五十二条
 寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われる
 べきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。


第三章給付|第五節第三款 死亡一時金

(支給要件)
第五十二条の二
 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保
 険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除
 期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に
 相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合
 算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があ
 るときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給
 を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するとき
    は、支給しない。
一 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることが
    できる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受
    給権が消滅したときを除く。
二 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であ
    つた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の妻が死亡した者の死亡に
    より遺族基礎年金を受けることができるに至つたとき。ただし、当該胎児であ
    つた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを
    除く。
3 第一項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権
    を取得した場合(その者の死亡によりその者の妻が遺族基礎年金の受給権を取
    得した場合を除く。)であつて、その受給権を取得した当時その子と生計を同
    じくするその子の父又は母があることにより第四十一条第二項の規定によつて
    当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用し
    ない。

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(遺族の範囲及び順位等)
第五十二条の三
 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、
 祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしてい
 たものとする。ただし、前条第三項の規定に該当する場合において支給する死亡
 一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であつて、その者の死
 亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
2 死亡一時金(前項ただし書に規定するものを除く。次項において同じ。)を受
    けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
3 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした
    請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした
    支給は、全員に対してしたものとみなす。


(金額)
第五十二条の四
 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保
 険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一
 免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の
 一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数
 を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
  死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料
  納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、
  保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期
  間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数 金額 
  
  
           保険料納付済期間          金額 
           3年以上15年未満       120,000円 
           15年以上20年未満       145,000円 
           20年以上25年未満       170,000円 
           25年以上30年未満       220,000円 
           30年以上35年未満       270,000円 
           35年以上               320,000円 


2 死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る
    死亡日の前日における第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料
    納付済期間が三年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規
    定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。


第五十二条の五
 第四十五条第一項の規定は、死亡一時金について準用する。この場合において、
 同項中「前二条」とあるのは、「第五十二条の四第二項」と読み替えるものとす
 る。


(支給の調整)
第五十二条の六
 第五十二条の三の規定により死亡一時金の支給を受ける者が、第五十二条の二第
 一項に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の
 選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうちその一を支給し、他は支給しない。

厚生年金34年の私は、寡婦年金と死亡一時金のどちらを選択したほうがよいのでしょうか?

第五十三条
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第五十四条
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第五十五条
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第五十六条
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第五十七条
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第五十八条
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第五十九条
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第六十条
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第六十一条
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第六十二条
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第六十三条
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第六十四条
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第六十五条
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第六十六条
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第六十七条
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第六十八条
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