国民年金法施行規則|第2章給付 第1節裁定の請求及び届出等 第4款 寡婦年金

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国民年金法施行規則|第2章第1節第4款 寡婦年金

「国民年金法施行規則」
(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第十二号)
最終改正年月日:平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号

第2章給付第1節第4款 寡婦年金(第六十条の二―第六十条の九)


第二章給付 第一節裁定の請求及び届出等 第四款寡婦年金

(裁定の請求)
第六十条の二
 法第十六条の規定による寡婦年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事
 項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければなら
 ない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金
        番号
二 夫の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
三 夫の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事
    由によるものであるときは、その旨
四 法第五十二条の六の規定によつて寡婦年金を選択しようとする者は、その旨
五 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
  イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金
      通帳の記号番号 
  ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在地 
  ハ 第十六条第一項第八号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号 
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 夫の国民年金手帳
二 夫の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本
三 受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三の二 第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、国民年金
        手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
四 夫の死亡の当時まで引き続く十年間における夫及び受給権者の相互の身分関係
    を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又
    は住民票の写し
五 夫の死亡の当時、受給権者が夫によつて生計を維持したことを明らかにするこ
    とができる書類
六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める証明書
  イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当
      該払渡希望金融機関の証明書 
  ロ 第十六条第一項第八号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号について
      の郵便局の証明書(払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者であつて払
      渡しを受ける年金を振替預入令第二条の規定により振替預入を払渡希望郵
      便局に請求しているものにあつては、郵便貯金通帳の記号番号についての
      当該払渡希望郵便局の証明書) 
3 前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、
    住民票の写し又は市町村長の証明書にあつては、同項第二号から第四号までに
    掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にか
    えて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
4 受給権者の夫が法第十八条の二に規定する状態に該当するものであるときは、
    第二項第二号に掲げる書類に代えて、夫が行方不明となつた事実又は死亡した
    事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

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(支給停止解除の申請)
第六十条の三
 法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合
 を含む。)の規定により寡婦年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は
 、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、社会保険庁長官に提出しなければ
 ならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 寡婦年金の支給の停止の解除を申請する旨
三 寡婦年金の年金証書の年金コード
四 公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若し
    くは番号
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は
    戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によ
    り当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る
    。)
二 寡婦年金の年金証書
三 前項第四号に規定する年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
四 前項第四号に規定する年金たる給付がその金額につき支給を停止されているこ
    とを証する書類


(支給停止事由該当の届出)
第六十条の四
 寡婦年金の受給権者は、法第五十二条の規定に該当したときは、速やかに、次の
 各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 寡婦年金の年金証書の年金コード
三 法第五十二条に該当するに至つた年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 寡婦年金の年金証書
二 夫の死亡について法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受ける権利を取得
    した年月日を明らかにすることができる書類


(支給停止事由消滅の届出)
第六十条の五
 寡婦年金の受給権者は、法第二十条第一項若しくは第五十二条又は昭和六十年改
 正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている寡婦年金につき、
 支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した
 届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、第六十条の三第一項
 に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 寡婦年金の年金証書の年金コード
三 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は
    戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によ
    り当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る
    。)
二 寡婦年金の年金証書


(社会保険庁長官による寡婦年金の受給権者の確認等)
第六十条の六
 社会保険庁長官は、支払期月の前月において、住民基本台帳法第三十条の七第三
 項の規定による当該支払期月に支給する寡婦年金の受給権者に係る本人確認情報
 の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。ただし、当該寡婦年
 金の支給が停止されているとき又は受給権者が六十歳未満であるときは、この限
 りでない。
2 社会保険庁長官は、前項の規定により本人確認情報の提供を受けるために必要
    と認める場合は、寡婦年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コー
    ドの報告を求めることができる。
3 社会保険庁長官は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合
    において、寡婦年金の受給権者の生存の事実が確認されなかつたとき(次条第
    一項に規定する場合を除く。)又は社会保険庁長官が必要と認めるときは、
    当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提
    出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期
    限までに、当該書類を社会保険庁長官に提出しなければならない。


(本人確認情報の提供を受けることができない寡婦年金の受給権者に係る届出)
第六十条の六の二
 社会保険庁長官は、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定による寡婦年金の
 受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給
 権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指
 定日までに提出することを求めることができる。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 寡婦年金の年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、
    指定日までに、当該届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。


(失権の届出)
第六十条の七
 寡婦年金の受給権者は、法第五十一条又は附則第九条の二第五項の規定に該当す
 るに至つたとき(六十五歳に達したとき又は死亡に係るときを除く。)は、次の
 各号に掲げる事項を記載した届書に、寡婦年金の年金証書を添えて、速やかに、
 これを社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日
一の二 基礎年金番号
二 失権の理由及びその理由に該当した年月日
三 寡婦年金の年金証書の年金コード


(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第六十条の八
 第十九条から第二十二条まで及び第二十四条から第二十六条までの規定は、寡婦
 年金について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「第十六条、第
 十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」と
 あるのは「第六十条の二の例により、寡婦年金の裁定請求書」と、第二十六条中
 「第十八条の二」とあるのは「第六十条の六の二」と読み替えるものとする。


(経由)
第六十条の九
 令第一条の二第四号ホに規定する給付の請求又は同条第五号、第六号若しくは第
 十一号に規定する請求、申請若しくは届出を行うべき市町村は、当該請求者、
 申請者又は届出人の住所地の市町村とする。