厚生年金保険法施行規則|第3章受給権者 第1節 老齢厚生年金

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厚生年金保険法施行規則|第3章受給権者 第1節 老齢厚生年金

「厚生年金保険法施行規則」
(昭和二十九年七月一日厚生省令第三十七号)
最終改正年月日:平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号

第3章受給権者 第1節 老齢厚生年金(第三十条―第四十三条)


第三章 受給権者|第一節 老齢厚生年金

(裁定の請求)
第三十条
 老齢厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、
 次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しなければな
 らない。
一 請求者の生年月日及び住所
二 基礎年金番号
二の二 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の規定に
        よる雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては、直近に交付された
        雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(次項第一号の二にお
        いて「雇用保険被保険者番号」という。)
三 被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。第五号から第七号までにおい
    て同じ。)であつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組
    合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度
    の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
  イ 国民年金法附則第七条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法
      附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律
      第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期
      間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者 
  ロ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けた
      ことがある者 
四 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当す
    る者にあつては、その旨
五 被保険者の資格を喪失している者にあつては、最後に被保険者の資格を喪失し
    た年月日並びに最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は
    船舶所有者の氏名及び住所
六 最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(昭和六十年改正法
    第三条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第三条第一項第七号
    に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を
    含む。以下この章において同じ。)であつた者にあつては、その旨
七 現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船
    舶所有者の氏名及び住所
八 配偶者又は法第四十四条第一項(法附則第九条の三第二項及び第九条の四第三
    項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下
    「平成六年改正法」という。)附則第十八条第三項、第十九条第三項、第二十
    条第三項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含
    む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力
    を有するものとされた平成六年改正法第二条の規定による改正前の法第四十四
    条第一項(以下「法第四十四条第一項」という。)に規定する子があるとき
    は、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
八の二 配偶者が国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当す
        るときは、当該配偶者の基礎年金番号
九 次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有
    する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌
    機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書
    又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号
    をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号
  イ 法又は旧法による年金たる保険給付 
  ロ 国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法
      (以下「旧国民年金法」という。)による年金たる給付 
  ハ 旧船員保険法による年金たる保険給付 
  ニ 国家公務員共済組合法、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律
      (昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」と
      いう。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は昭和六
      十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済
      組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)によ
      る年金たる給付 
  ホ 地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)、地方公務員等共済組合法
      等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地
      方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員
      等共済組合法(第十一章を除く。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法
      第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関す
      る施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年
      金たる給付 
  ヘ 私立学校教職員共済法又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する
      法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教
      職員共済組合法による年金たる給付 
  ト 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者
      たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は同法附則第二十五条第
      四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付 
十 配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」という。
     )のうち老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付を受ける権利を有
    するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、
    その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給
    証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
  イ 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含
      む。)による年金たる給付 
  ロ 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付 
  ハ 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる
      給付 
  ニ 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金
      たる給付 
  ホ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五
      年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する
      年金たる給付 
  ヘ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による
      年金たる給付 
十一 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者 払渡希望金融機関の名称及
      び預金通帳の記号番号 
  ロ 払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者(ハに規定する者を除く。) 
      払渡希望郵便局の名称及び所在地 
  ハ 払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者であつて郵便振替口座への払込
      みを希望するもの 郵便振替口座の口座番号 
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 年金手帳又は国民年金手帳(年金手帳又は国民年金手帳を添えることができな
    いときは、その事由書)
一の二 雇用保険被保険者証(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあつ
        ては、その事由書)その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることが
        できる書類
二 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基
    本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により請
    求者に係る本人確認情報(同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を
    いう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
三 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者に
    あつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校
    振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した
    書類
三の二 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四
        号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて
        退職共済年金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実
        について共済組合が確認した書類
三の三 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第
        十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当
        する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)に
        あつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁
        定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
三の四 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四
        号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対
        象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明
        らかにすることができる書類
四 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の生年月日
    及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明
    書又は戸籍の抄本
四の二 配偶者が国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当す
        るときは、当該配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにするこ
        とができる書類
五 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が請求者に
    よつて生計を維持していたことを証する書類
六 法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級
    の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は
    歯科医師の診断書
七 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の
    状態の程度を示すレントゲンフイルム
八 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利につ
    いての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
九 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める証明書
  イ 前項第十一号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当該払渡希
      望金融機関の証明書 
  ロ 前項第十一号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号についての郵便局
      の証明書 
3 第一項の請求が、法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた
    期間とみなされる期間がある者に支給する老齢厚生年金に係るものであるとき
    は、前項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組
    合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを
    明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4 第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に法附則第九条の二第
    一項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第一項の請求に併せて
    行わなければならない。この場合において、第三十一条の四第二項の規定によ
    り同条第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち第一
    項の請求書に添えたものについては、第三十一条の四第二項の規定にかかわら
    ず、同条第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
5 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十
    二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有す
    るものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の
    三第一項の支給繰下げの申出をする場合は、生年月日、住所及び支給繰下げの
    申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
6 第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に国民年金法による老
    齢基礎年金(以下「老齢基礎年金」という。)(その受給権を老齢厚生年金の
    受給権と同時に取得したものであり、かつ、国民年金法第二十八条第一項の規
    定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権を有する場合に
    おいては、国民年金法第十六条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に
    併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載する
    こととされた事項並びに第二項及び前項の規定により第一項の請求書に添えな
    ければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記
    載し、又は添えたものについては、第一項、第二項及び前項の規定にかかわら
    ず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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(裁定請求の特例)
第三十条の二
 老齢厚生年金(法附則第八条の規定による老齢厚生年金及び平成六年改正法附則
 第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金(以下「特別支給の老齢厚生
 年金」という。)を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けよ
 うとする者(六十六歳未満の者であり、かつ、特別支給の老齢厚生年金の受給権
 を有していた者に限る。)は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項
 を記載した請求書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 請求者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子(六十五歳に達した日の前日にお
    いて特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象となつていた配偶者又は子に
    限る。次項において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日並びに
    その者が請求者によつて生計を維持していた旨
四 他の公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付に係る制度
    の管掌機関及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード
    又は記号番号若しくは番号
五 配偶者(六十五歳に達した日の前日において特別支給の老齢厚生年金の加給年
    金額の対象となつていた配偶者に限る。)が他の公的年金給付等を受ける権利
    を有するときは、当該給付に係る制度の管掌機関及びその年金証書、恩給証書
    又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配
    偶者の基礎年金番号
六 同時に老齢基礎年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
七 現に事業所又は船舶に使用されるものにあつては、使用される事業所の名称及
    び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸
    籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により
    当該請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の生存に関
    する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三
    十条の七第三項の規定によりその者に係る本人確認情報の提供を受けることが
    できないときに限る。)
3 老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第三十三条の
    規定による裁定を受けようとする者(六十六歳に達している者であつて、特別
    支給の老齢厚生年金の受給権を有していたものに限る。)は、前条の規定にか
    かわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出し
    なければならない。
一 請求者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて国民年金法第七条
    第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法附則第五条第一項及び平成六年
    改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者並びに旧国民年金法による被
    保険者を含む。)又は国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険
    者としての国民年金の被保険者期間を有することとなつた者にあつては、その
    旨
四 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び
    生年月日並びにその者と請求者との身分関係
五 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付
    に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとな
    つた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番
    号若しくは番号
六 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に
    限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度
    の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日
    並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号
    番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
七 国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を
    行う者にあつては、その旨
4 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は
    戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によ
    り当該請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限
    る。)
二 特別支給の老齢厚生年金の年金証書
三 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利につ
    いての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
四 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、次に掲げる書類
  イ 請求者と配偶者又は子との身分関係を明らかにすることができる市町村長
      の証明書又は戸籍の抄本 
  ロ 配偶者又は子が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類 
5 第一項及び第三項の請求に係る老齢厚生年金については、その受給権者が特別
    支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けるこ
    とを希望したものとみなす。ただし、第三十九条第一項の規定により当該老齢
    厚生年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限り
    でない。
6 第一項又は第三項の裁定の請求は、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を
    除く。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項
    又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。
    )の受給権を有する場合(国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎
    年金の支給繰下げの申出を行う場合を除く。)においては、国民年金法第十六
    条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない
    。この場合において、第一項又は第三項の請求書に記載することとされた事項
    及び第二項又は第四項の規定により第一項又は第三項の請求書に添えなければ
    ならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又
    は添えたものについては、第一項から第四項までの規定にかかわらず、第一項
    又は第三項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。


第三十条の三
 老齢厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(老
 齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七
 条第二項の規定による老齢基礎年金を含む。)の受給権を有する者(当該老齢厚
 生年金が特別支給の老齢厚生年金以外のものであるときは、特別支給の老齢厚生
 年金の受給権を有していなかつた者に限る。)に限る。)は、前二条の規定にか
 かわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出しな
 ければならない。
一 請求者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三 老齢基礎年金の受給権を取得した日以後に初めて被保険者となつた者にあつて
    は、その旨
四 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名、
    生年月日及びその者と請求者との身分関係
五 公的年金給付(老齢基礎年金を除く。)を受ける権利を有する者にあつては、
    当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受
    けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書
    類の年金コード又は記号番号若しくは番号
六 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に
    限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度
    の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日
    並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号
    番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸
    籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により
    当該請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 老齢基礎年金の年金証書
三 公的年金給付(老齢基礎年金を除く。)を受ける権利を有する者にあつては、
    当該給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
3 前条第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。
    この場合において、前条第五項中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは、
    「老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項又は平成六年改正法附則第
    二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を含む。)」と読み替えるものとす
    る。


第三十条の四
 老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第三十三条の
 規定による裁定を受けようとする者(特別支給の老齢厚生年金の受給権を有して
 いた者であつて、平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効
 力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十
 四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行うものに限る。)は、第三十
 条及び第三十条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求
 書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 第三十条の二第三項各号に掲げる事項
二 支給繰下げの申出を行う旨
2 前項の請求書には、第三十条の二第四項各号に掲げる書類を添えなければなら
    ない。
3 第三十条の二第五項及び第六項の規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金に
    ついて準用する。


(支給停止解除の申請)
第三十条の五
 法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する
 場合を含む。)又は第三十八条の二第一項の規定により老齢厚生年金の支給の停
 止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を
 社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 受給権者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四 公的年金給付のうち法又は旧法による年金たる給付、国民年金法による遺族基
    礎年金及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達して
    いないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ず
    る書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び
    生年月日、その者と受給権者との身分関係及びその者が引き続き受給権者によ
    つて生計を維持している旨
六 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に
    限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度
    の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日
    並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号
    番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は
    戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によ
    り当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る
    。)
二 老齢厚生年金の年金証書
三 前項第四号に規定する年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
四 前項第四号に規定する年金たる給付(法第三十八条の二第一項の規定により前
    項の申請を行う者にあつては、配偶者に対する遺族厚生年金を除く。)がその
    全額につき支給を停止されていることを証する書類
五 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者と受給権者
    との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
六 配偶者又は第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者に
    よつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
七 法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級
    の障害の状態にある子であつて社会保険庁長官が指定するもの以外のものがあ
    るときは、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
3 第一項の申請を行う者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合であつて、
    同項の申請が当該老齢基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年
    改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給
    停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとさ
    れた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないことと
    された書類のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添
    えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、
    又は添えることを要しないものとする。

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(標準報酬月額等の改定の状況による影響の除去の方法)
第三十条の六
 令第三条の四の四第一項第一号及び第二項第一号の規定による標準報酬月額等の
 等級の区分及び標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響の除去は、当
 該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度又は当該年度の前
 々年度の末日における標準報酬月額等の平均額の百分の二百に相当する額がその
 年度における法第二十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報
 酬月額を相当程度上回り、又は下回る場合において、当該状況による影響を除去
 することができる当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年
 度又は当該年度の前々年度における標準報酬月額等の等級区分及び標準賞与額等
 の最高限度額を仮定することにより行うものとする。


(胎児出生の届出)
第三十一条
 老齢厚生年金の受給権者は、法第四十四条第三項(法附則第九条の二第三項、第
 九条の三第二項及び第四項、第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法
 附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並
 びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)並びに平
 成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとさ
 れた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第三項に規定する
 胎児が出生したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、
 社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 受給権者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三 子の氏名及び生年月日
2 前項の届書には、左の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる
    市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二 子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害
    の状態の程度に関する医師の診断書

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(加給年金額加算事由該当の届出)
第三十一条の二
 第三十条の二第一項の請求に係る老齢厚生年金の受給権者(特別支給の老齢厚生
 年金について法第四十四条第一項に規定する加給年金額が計算されていなかつた
 者に限る。)は、当該老齢厚生年金が同項の規定により加給年金額が計算される
 こととなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保
 険庁長官に提出しなければならない。
一 受給権者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三 加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。
    以下同じ。)の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその
    者が受給権者によつて生計を維持している旨
四 加給年金額の対象者である配偶者が令第三条の七に掲げる給付を受ける権利を
    有するときは、当該給付の名称当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、
    その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給
    証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当
    該配偶者の基礎年金番号
2 特別支給の老齢厚生年金(法附則第九条の二第二項の規定によりその額を計算
    されている場合を除く。)の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又
    は第二十条第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、平成六年改正法附則第
    十九条第一項又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達する場合であつ
    て、加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記
    載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、当該加給年
    金額の対象者について、第三十条第一項の請求書に記載した場合であつて、第
    三十五条の三の届出を行うときは、この限りではない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四 加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並び
    にその者が受給権者によつて生計を維持している旨
五 加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障
    害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の
    名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることが
    できることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる
    書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
六 現に事業所又は船舶に使用される受給権者にあつては、使用される事業所の名
    称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
3 前二項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
    ただし、前項の場合において、第三十条第一項の請求書に添えた書類等につい
    ては、この限りではない。
一 加給年金額の対象者の生年月日及びその者と受給権者との身分関係を明らかに
    することができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二 加給年金額の対象者が受給権者によつて生計を維持していることを証する書類
三 加給年金額の対象者のうち令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に
    ある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の
    診断書
四 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の
    状態の程度を示すレントゲンフィルム

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(加給年金額対象者の障害状態該当の届出)
第三十一条の三
 老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である十八歳に達する日以後の
 最初の三月三十一日までの間にある子が令第三条の八に定める一級又は二級の障
 害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載し
 た届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 受給権者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三 障害の状態に該当するに至つた加給年金額の対象者である子の氏名及び生年月
    日
四 障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名
五 障害の状態に該当するに至つた年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 加給年金額の対象者である子の障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の
    診断書
二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の
    現状の程度を示すレントゲンフィルム

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(障害者特例の請求)
第三十一条の四
 法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を請求する法附則第八条の規定に
 よる老齢厚生年金(法第四十三条第一項及び法附則第九条の規定によりその額が
 計算されているものに限る。)の受給権者は、次の各号に掲げる事項を記載した
 請求書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、
    当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
五 障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該
    給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける
    ことができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の
    年金コード又は記号番号若しくは番号
六 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び
    生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
七 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に
    限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度
    の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日
    並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号
    番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
    ただし、同項第五号の記載がある者にあつては、第一号から第三号までに掲げ
    る書類等を添えることを要しないものとする。
一 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の
    状態の程度を示すレントゲンフィルム
三 障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書
    類
四 障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、
    当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
五 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の生年月日
    及びその者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の
    証明書又は戸籍の抄本
六 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者
    によつて生計を維持していることを証する書類
七 法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級
    の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は
    歯科医師の診断書


(加給年金額対象者の不該当の届出)
第三十二条
 老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者が法第四十四条第四項各号
 (第四号、第八号及び第十号を除く。)(法附則第九条の二第三項、第九条の三
 第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則
 第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに
 第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)又は平成六年
 改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平
 成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第四項各号(第四号、第
 八号及び第十号を除く。)(以下この条において「法第四十四条第四項各号」と
 いう。)のいずれかに該当するに至つたときは、十日以内に、次の各号に掲げる
 事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 受給権者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三 法第四十四条第四項各号のいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の
    氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
四 法第四十四条第四項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由

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(支給停止事由該当の届出)
第三十三条
 老齢厚生年金の受給権者は、法附則第十一条の五において準用する法附則第七条
 の四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第五項(同条第七
 項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つたときは、速やかに
 、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければなら
 ない。
一 受給権者の生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四 雇用保険法第十五条第二項の規定による求職の申込みを行つた者にあつては、
    雇用保険被保険者番号
五 雇用保険法第十五条第二項又は船員保険法第三十三条の四第一項の規定による
    求職の申込みを行つた年月日
2 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることがで
    きる書類を添えなければならない。
3 老齢厚生年金の受給権者は、法附則第十一条の六第一項又は平成六年改正法附
    則第二十六条第一項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に
    掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 受給権者の生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四 雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の
    支給を受ける者にあつては、雇用保険被保険者番号
五 初めて支給を受けた高年齢雇用継続基本給付金若しくは高年齢再就職給付金又
    は高齢雇用継続基本給付金若しくは高齢再就職給付金の支給対象月のうち当該
    支給を受けることとなつた最初の支給対象年月
4 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることがで
    きる書類を添えなければならない。

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(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
第三十三条の二
 老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者
 は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が令第三条の七に掲げ
 る給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金並びに国民年金法による障害基礎年金
 (受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の
 受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条及び次条から第三十五条まで
 において同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該配偶者
 が受けることができる令第三条の七に掲げる給付についてその全額につき支給を
 停止される事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した
 届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 受給権者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三 当該配偶者の氏名及び生年月日
四 当該配偶者が支給を受けることができる令第三条の七に掲げる給付の名称、
    当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができる
    こととなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月
    日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記
    号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号


(障害者特例不該当の届出)
第三十三条の三
 法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を受けている法附則第八条の規定
 による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第九条の二第四項に該当するに至つた
 ときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に
 提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四 法附則第九条の二第四項に該当するに至つた年月日


(支給停止事由消滅の届出)
第三十四条
 老齢厚生年金の受給権者は、法第三十八条第一項又は昭和六十年改正法附則第五
 十六条第一項の規定により支給が停止されている老齢厚生年金について、支給を
 停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した
 届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、第三十条の五に規
 定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一 受給権者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
四 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び
    生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者に
    よつて生計を維持している旨
五 配偶者が令第三条の七に掲げる給付を受ける権利を有しているときは、当該給
    付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けるこ
    とができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準
    ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金
    番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は
    戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によ
    り当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限
    る。)
二 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
三 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者と受給権者
    との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
四 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者
    によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
五 法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級
    の障害の状態にある子であつて、社会保険庁長官が指定するもの以外のものが
    あるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 第一項の届出は、老齢厚生年金の受給権者が同時に国民年金法第二十条第一項
    又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給が停止されてい
    る老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給停止の事
    由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第十七条の七第一項の届出
    に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載する
    こととされた事項及び前項の規定によつて第一項の届書に添えなければならな
    いこととされた書類のうち同令第十七条の七第一項の届書に記載し、又は添え
    たものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は
    添えることを要しないものとする。

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老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届(様式第207号)

(加給年金額支給停止事由の消滅の届出)
第三十四条の二
 老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者
 は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が令第三条の七に掲げ
 る給付の支給を受けることができなくなつたとき又は当該配偶者が受けることが
 できる同条に掲げる給付についてその全額につき支給を停止されるに至つたとき
 は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければな
 らない。
一 受給権者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三 当該配偶者の氏名及び生年月日
四 当該配偶者が支給を受けることができなくなつた令第三条の七に掲げる給付の
    名称又は全額につき支給を停止されるに至つた同条に掲げる給付の名称、当該
    給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができなくな
    つた年月日又はその全額につき支給を停止されるに至つた年月日並びにその年
    金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは
    番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書
    又は戸籍の抄本
二 配偶者が令第三条の七に掲げる給付を受けることができなくなつたことを証す
    る書類

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(法附則第十一条の五において準用する法附則第七条の四第二項第一号に規定する
厚生労働省令で定める基本手当の支給を受けた日とみなされる日)
第三十四条の三
 法附則第十一条の五において準用する法附則第七条の四第二項第一号(同条第四
 項、第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する基本手当の支
 給を受けた日とみなされる日は、雇用保険法施行規則第十九条第三項に規定する
 失業の認定日において失業していることについての認定を受けた日のうち、基本
 手当の支給に係る日の日数に相当する日数分の当該失業の認定日の直前の法附則
 第十一条の五において準用する法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で
 定める日を除いた各日とする。ただし、当該基本手当の支給を受けた日とみなさ
 れる日が、法附則第八条に規定する老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に到達し
 た日の属する月の翌月以降の各月に属するときは、この限りでない。

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(法附則第七条の五第一項第二号、附則第十一条の六第一項第二号及び附則第十三
条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率)
第三十四条の四
 法附則第七条の五第一項第二号、附則第十一条の六第一項第二号及び附則第十三
 条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額か
 ら第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して
 得た率に十五分の六を乗じて得た率とする。
一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第一項に規定するみな
    し賃金日額に三十を乗じて得た額に百分の七十五を乗じて得た額
二 当該受給権者に係る標準報酬月額
三 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に千四百分の四百八十五を
    乗じて得た額


(平成六年改正法附則第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める
率)
第三十四条の五
 平成六年改正法附則第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める率
 は、前条に規定する厚生労働省令で定める率とする。


(社会保険庁長官による老齢厚生年金の受給権者の確認等)
第三十五条
 社会保険庁長官は、法第三十六条第三項の規定により年金を支払う月(以下「支
 払期月」という。)の前月(同項ただし書の規定により年金を支払う場合には、
 その月とし、被保険者又は特別徴収対象被保険者(介護保険法(平成九年法律第
 百二十三号)第百三十五条第二項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。)に
 あつては、社会保険庁長官が指定する月とする。第五十一条第一項及び第六十八
 条第一項において同じ。)において、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定
 による当該支払期月に支給する老齢厚生年金の受給権者に係る本人確認情報の提
 供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。ただし、当該老齢厚生年
 金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 社会保険庁長官は、前項の規定により本人確認情報の提供を受けるために必要
    と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票
    コード(住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下
    同じ。)の報告を求めることができる。
3 社会保険庁長官は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合
    において、老齢厚生年金の受給権者の生存の事実が確認されなかつたとき(次
    条第一項に規定する場合を除く。)又は社会保険庁長官が必要と認めるときに
    は、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類
    の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、社会保
    険庁長官が指定する期限(以下「指定期限」という。)までに、当該書類を社
    会保険庁長官に提出しなければならない。


(本人確認情報の提供を受けることができない老齢厚生年金の受給権者に係る届
出)
第三十五条の二
 社会保険庁長官は、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定による老齢厚生年
 金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該
 受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自
 ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した
 届書。以下同じ。)を毎年社会保険庁長官が指定する日(以下「指定日」という
 。)までに提出することを求めることができる。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、
    指定日までに、当該届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。


(加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者等の届出)
第三十五条の三
 加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者(特別支給の老齢厚生年金
 (法附則第九条の二第二項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)
 の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の上欄
 に掲げる者に限る。)が平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項
 の表の下欄に掲げる年齢に達する場合であつて、加給年金額の対象者がある者を
 含む。)は、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら
 署名した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、当該老齢
 厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によ
    つて生計を維持している旨
2 前項の届書には、指定日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添
    えなければならない。
一 加給年金額の対象者のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態
    にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて社会保険庁長
    官が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の
    診断書
二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の
    現状の程度を示すレントゲンフィルム
3 第一項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来
    する年には、これを適用しない。
一 老齢厚生年金の裁定が行われた日
二 当該受給権者の老齢基礎年金の裁定が行われた日
三 その全額につき支給が停止されていた老齢厚生年金の支給の停止が解除された
    日(その前日に老齢厚生年金の受給権者が老齢基礎年金(その全額につき支給
    を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
四 当該受給権者の老齢基礎年金(受給権者が七十歳未満であるものに限る。)に
    ついて昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定により年金の額が改定され
    た日


(老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第三十五条の四
 老齢厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて
 社会保険庁長官が指定したものは、社会保険庁長官が指定した年において、指定
 日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科
 医師の診断書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、当該老齢厚
 生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類
    に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフ
    ィルムを添えなければならない。


(支払の一時差止め)
第三十六条
 老齢厚生年金について、法第七十八条の規定によつて支払の一時差止めをする場
 合は、受給権者が正当な理由がなくて、第三十五条第三項に規定する書類、第三
 十五条の二第一項に規定する届書、第三十五条の三第一項に規定する届書若しく
 はこれに添えるべき書類等又は前条の書類等を提出しないときとする。


(氏名変更の届出)
第三十七条
 老齢厚生年金の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号
 に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 受給権者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三 変更前の氏名
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 老齢厚生年金の年金証書
二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民
    基本台帳法第三十条の七第三項の規定により受給権者に係る本人確認情報の提
    供を受けることができないときに限る。)
3 老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合におい
    て当該受給権者が国民年金法施行規則第十九条第一項の届出を行つたときは、
    第一項の届出を行つたものとみなす。

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年金受給権者氏名変更届 

(住所変更の届出)
第三十八条
 老齢厚生年金の受給権者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号
 に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 受給権者の生年月日
一の二 基礎年金番号
二 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
2 老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合におい
    て、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十条第一項の届出を行つたとき
    は、前項の届出を行つたものとみなす。

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年金受給権者 住所・支払機関変更届

(払渡希望金融機関等の変更の届出)
第三十九条
 老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望郵便局を変更しよう
 とするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出
 しなければならない。
一 受給権者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
  イ 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預
      金通帳の記号番号 
  ロ 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在
      地 
  ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号 
2 前項の届書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を
    添えなければならない。
一 第三十条第一項第十一号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当該
    払渡希望金融機関の証明書
二 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号についての
    郵便局の証明書
3 老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合におい
    て、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十一条第一項の届出を行つたとき
    は、第一項の届出を行つたものとみなす。


(証書再交付の申請)
第四十条
 老齢厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金の年金証書を滅失し、又はき損したと
 きは、老齢厚生年金の年金証書の再交付を社会保険庁長官に申請することができ
 る。
2 老齢厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次の各号に掲
    げる事項を記載した再交付の申請書を、社会保険庁長官に提出しなければなら
    ない。
一 受給権者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三 滅失又はき損の事由
3 老齢厚生年金の年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するとき
    は、これにその老齢厚生年金の年金証書を添えなければならない。
4 老齢厚生年金の受給権者は、第一項の申請をした後、滅失した老齢厚生年金の
    年金証書を発見したときは、速やかに、これを社会保険庁長官に返納しなけれ
    ばならない。
5 老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において
    、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十二条第一項の申請を行つたときは
    、第一項の申請を行つたものとみなす。

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年金証書再交付申請書

(死亡の届出)
第四十一条
 法第九十八条第四項の規定による老齢厚生年金の受給権者の死亡の届出は、
 次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出することによつ
 て行うものとする。
一 届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
二 受給権者の氏名及び生年月日
二の二 受給権者の基礎年金番号
三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四 受給権者の死亡の年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 老齢厚生年金の年金証書(老齢厚生年金の年金証書を添えることができないと
    きは、その事由書)
二 受給権者の死亡を証する書類
3 受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金
    法施行規則第二十四条第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつた
    ものとみなす。

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国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金 年金受給権者死亡届(様式第515号の2)

(未支給の保険給付の請求)
第四十二条
 老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)におい
 て、法第三十七条の規定による未支給の保険給付を受けようとする者は、次の各
 号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
二 受給権者の氏名及び生年月日
二の二 受給権者の基礎年金番号
三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四 受給権者の死亡の年月日
五 請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と
    受給権者との身分関係
六 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及
    び所在地
2 老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定
    に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとす
    る者は、前項の請求書並びに第三十条、第三十条の二第三項又は第三十条の三
    の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を社会保険庁長官に提出しなけ
    ればならない。
3 前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長
    の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
二 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書
    類
三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号
    についての当該払渡希望金融機関の証明書
4 第一項又は第二項の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の
    受給権を有していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該受
    給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者
    であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、
    第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定によ
    り第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち
    国民年金法施行規則第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものにつ
    いては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又
    は添えることを要しないものとする。

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未支給年金とは?
未支給年金請求の添付書類等
国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金 未支給[年金・保険給付]請求書(様式第514号)

(証明書の省略)
第四十三条
 この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなけれ
 ばならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたとき
 は、証明書の添付を要しないものとする。