厚生年金・国民年金増額対策室 > 国民年金・厚生年金の手続き(年金受給者が行う手続きの一覧) > 年金受給権者支給停止事由該当届
年金を受給している人が、雇用保険から基本手当や高年齢雇用継続給付等を受けられるときには 「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」を提出します。 (年金額の全額または一部が支給停止になります。)
なお、この老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届の提出の事由が、基本手当か高年齢雇用継続給付等かによって、 届出書の書き方や添付書類等は異なります。
【年金受給権者支給停止事由該当届の提出事由が基本手当等の場合】
【年金受給権者支給停止事由該当届の提出事由が高年齢雇用継続給付等の場合】
原則として住所地管轄の社会保険事務所ですが、最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターにおいても受付可能です。
【年金受給権者支給停止事由該当届の提出事由が基本手当等の場合】
雇用保険法の基本手当を受けられる人は「雇用保険受給資格者証」を添付する。また船員保険法の失業保険金を受けられる人は「船員失業証明票」を添付します。 この「雇用保険受給資格者証」あるいは「船員失業証明票」は、届出書の記載内容確認ののちに返却されます。
【年金受給権者支給停止事由該当届の提出事由が高年齢雇用継続給付等の場合】
雇用保険の高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金または高年齢再就職給付金)を受けられる人は「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」を添付する。 また、船員保険の高齢雇用継続給付(高齢雇用継続基本給付金または高齢再就職給付金)を受けられる人は「高齢雇用継続給付支給決定通知書」を添付する。 なお、「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」および「高齢雇用継続給付支給決定通知書」は、届出書の記載内容を確認ののち本人に返却されます。
年金受給権者支給停止事由該当届の記入事項に沿って留意点をご説明いたします。
なお、表中の数字は届書に記されたものに対応しています。
記入事項 | 年金受給権者支給停止事由該当届の書き方と留意点 |
---|---|
1「年金証書の基礎年金番号および年金コード」の欄 | 年金証書等に記されている基礎年金番号および年金コードを記入する。 |
枠外の受給権者氏名の押印箇所 | 届出書を自署で書く場合には、押印は不要 |
2の「生年月日」 | 年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において 一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(08月、09日など) |
3の「雇用保険被保険者番号」 | 雇用保険の雇用保険被保険者番号を記入する。 ただし、船員保険の失業保険金を受給する人、または船員保険の高齢雇用継続給付(高齢雇用継続基本給付金または高齢再就職給付金)を受給する人については未記入となる。 |
4「あなたが申込みをされた給付または受けることになった給付」 | 4は、次のうち該当するもの1~3のいずれかに丸を付ける。
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5または6の欄 | 4の選択において「1.雇用保険の基本手当または船員保険の失業保険金を受ける場合」を選択した人は、5の欄に求職の申込み を行なった年月日を記入する。または、「2.雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金または船員保険の高齢雇用継続基本給付金を受ける場合」 「3.雇用保険の高年齢再就職給付金または船員保険の高齢再就職給付金を受ける場合」を選択した人は、6の欄に給付の対象になり始めた年月を記入する。 |
フリガナ | 字は楷書(かいしょ)で、フリガナはカタカナではっきりと書く。 |
その他 |
提出年月日等、欄外の諸記入事項も忘れずに記入する。 |
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