厚生年金・国民年金増額対策室 > 国民年金・厚生年金の手続き(年金受給者が行う手続きの一覧) > 年金受給権者胎児出生届
この障害基礎・老齢厚生・退職共済年金受給権者胎児出生届は、年金の受給権者が次のいずれかの場面において提出するものです。
年金受給権者胎児出生届の提出期限は、胎児が出生した時から10日以内(国民年金は14日以内)です。
原則として住所地管轄の社会保険事務所ですが、最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターにおいても受付可能です。 また、国民年金の年金のみの受給者については市区町村にも提出できます。
年金受給権者胎児出生届の記入事項に沿って留意点をご説明いたします。
なお、表中の数字は届書に記されたものに対応しています。
記入事項 | 年金受給権者胎児出生届の書き方と留意点 |
---|---|
1「年金証書の基礎年金番号および年金コード」の欄 | 年金証書に記されている基礎年金番号および年金コードを記入する。 |
枠外の受給権者氏名の押印箇所 | 届出書を自署で書く場合には、押印は不要 |
4の「生年月日」 | 年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において 一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(01月、04日など) |
フリガナ | 字は楷書(かいしょ)で、フリガナはカタカナではっきりと書く。 |
その他 |
提出年月日等も忘れずに記入する。 |
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