障害基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金加算額・加給年金額対象者の障害該当届(様式第214号)の書き方と留意点

厚生年金・国民年金増額対策室国民年金・厚生年金の手続き(年金受給者が行う手続き) > 加算額・加給年金額対象者の障害該当届

厚生年金・国民年金増額対策室

障害基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金加算額・加給年金額対象者の障害該当届

障害基礎年金の加給年金額・加算額の対象となっている子 (18歳到達年度の末日(3月31日)までの子)が、新たに障害等級の1級または2級に該当する障害の状態となったときは、 「障害基礎年金加算額対象者の障害該当届」(障害該当届)を提出します。(老齢厚生年金や退職共済年金の場合も同様)

障害でない子の場合には、18歳到達年度までの子が加算額の対象となるが、障害のある子の場合には、20歳未満まで加算額 ないしは加給年金額の対象となります。

加算額・加給年金額対象者の障害該当届の画像(社会保険庁HP)

加算額・加給年金額対象者の障害該当届の提出期限・提出先

加算額・加給年金額対象者の障害該当届は、すみやかに住所地を管轄する社会保険事務所に提出します。 (最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センター、その他国民年金のみの年金受給者は市区町村役場でも提出可能です)

加算額・加給年金額対象者の障害該当届の添付書類

加算額・加給年金額対象者の障害該当届の添付書類は次の通り。

加算額・加給年金額対象者の障害該当届の書き方と留意点

記入事項 加算額・加給年金額対象者の障害該当届の書き方と留意点
受給権者の欄

【1.年金証書の基礎年金番号および年金コード】
年金証書または年金手帳に記された基礎年金番号、年金コードを記入する。

【2.生年月日】
年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(07月、09日など)

障害の状態に該当となった対象者の欄 新たに障害となった加給年金額・加算額の対象者について、3に氏名、4に生年月日(書き方は上記と同様)を記入する。
5「障害の状態に該当する原因となった疾病または負傷の傷病名」 具体的な傷病名を記入する(左大腿骨切断など)
生計維持申立の欄

加給年金額の対象者(配偶者または子)について、下段の生計維持申立にて生計を維持していることの申立てを行なう。 (子とは18歳到達年度末の子、あるいは国民年金法および厚生年金保険法の障害等級1級2級に該当する障害の状態にある20歳未満の子)



厚生年金増額対策まとめ

厚生年金繰り下げ受給加給年金中高齢の特例60歳台前半の特例定時決定育児休業
退職改定任意単独被保険者高齢任意加入被保険者在職老齢年金3歳未満の養育特例

国民年金増額対策まとめ

任意加入被保険者国民年金繰り下げ受給保険料免除制度国民年金基金時効の2年間
前払制度(保険料前納)会社員(厚生年金加入)付加年金第3号被保険者

年金Q&A

公的年金制度と年金問題老後の年金生活の実態よくある年金の勘違い年金と税金
年金、ここが損得の分れ目国民年金の保険料国民年金保険料の免除厚生年金の保険料
年金の受給全般老齢基礎年金の受給老齢厚生年金の受給加給年金の受給寡婦年金
厚生年金保険への加入国民年金への加入年金の任意加入離婚時の年金分割
遺族厚生年金 遺族基礎年金中高齢寡婦加算在職老齢年金QA国民年金基金QA

国民年金・厚生年金情報通

厚生年金厚生年金と国民年金国民年金年金生活消えた年金問題

年金の手続きその他

年金受給者の手続き裁定請求書の書き方と留意点年金相談事例厚生年金の受給開始年齢
年金読書録(年金、年金生活、社会保障関連の本)消えた年金記録とは?プライバシーポリシー