厚生年金・国民年金増額対策室 > 国民年金・厚生年金の手続き(年金受給者が行う手続き) > 加算額・加給年金額対象者の障害該当届
障害基礎年金の加給年金額・加算額の対象となっている子 (18歳到達年度の末日(3月31日)までの子)が、新たに障害等級の1級または2級に該当する障害の状態となったときは、 「障害基礎年金加算額対象者の障害該当届」(障害該当届)を提出します。(老齢厚生年金や退職共済年金の場合も同様)
障害でない子の場合には、18歳到達年度までの子が加算額の対象となるが、障害のある子の場合には、20歳未満まで加算額 ないしは加給年金額の対象となります。
※加算額・加給年金額対象者の障害該当届の画像(社会保険庁HP)
加算額・加給年金額対象者の障害該当届は、すみやかに住所地を管轄する社会保険事務所に提出します。 (最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センター、その他国民年金のみの年金受給者は市区町村役場でも提出可能です)
加算額・加給年金額対象者の障害該当届の添付書類は次の通り。
記入事項 | 加算額・加給年金額対象者の障害該当届の書き方と留意点 |
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受給権者の欄 | 【1.年金証書の基礎年金番号および年金コード】
【2.生年月日】
|
障害の状態に該当となった対象者の欄 | 新たに障害となった加給年金額・加算額の対象者について、3に氏名、4に生年月日(書き方は上記と同様)を記入する。 |
5「障害の状態に該当する原因となった疾病または負傷の傷病名」 | 具体的な傷病名を記入する(左大腿骨切断など) |
生計維持申立の欄 |
加給年金額の対象者(配偶者または子)について、下段の生計維持申立にて生計を維持していることの申立てを行なう。 (子とは18歳到達年度末の子、あるいは国民年金法および厚生年金保険法の障害等級1級2級に該当する障害の状態にある20歳未満の子) |
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