厚生年金・国民年金増額対策室 > 国民年金・厚生年金の手続き(年金受給者が行う手続きの一覧) > 加給年金額加算開始事由該当届
老齢厚生年金加給年金額加算開始事由該当届(生計維持申立書)はどんなときに提出する届出書なのかを知る前に、 その前提として特別支給の老齢厚生年金のことを知らなければなりません。
次の生年月日の人たちの厚生年金は、60歳から報酬比例部分の厚生年金が支給され、61歳から64歳まで生年月日によって定められた年齢から定額部分も含めた 2階建ての厚生年金が支給されます。
なお、60歳から64歳11月までの厚生年金のことを「特別支給の老齢厚生年金」と呼び、その間において2階建てで支給が始まる年齢を「特例支給開始年齢」と呼びます。 (64歳11月までにおいて、報酬比例部分の厚生年金のことを「部分年金」「2階部分だけの厚生年金」、定額部分も併せて支給されると「特別支給の老齢厚生年金」 「2階建ての厚生年金」と呼ぶこともあるがどれも間違いではありません。)
老齢厚生年金加給年金額加算開始事由該当届(生計維持申立書)が必要となる場面は次の通り。
※関連:老齢厚生年金に加給年金額が加算されるようになった時
「老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届(様式第229号)」
原則として住所地を管轄する社会保険事務所
記入事項 | 老齢厚生年金加給年金額加算開始事由該当届の書き方と留意点 |
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受給権者の欄 | 空欄になっている氏名、住所の箇所を記入する。このとき社会保険業務センターで印字された氏名のフリガナ、 住所、生年月日などがある場合にはそれを確認し、間違いがあれば社会保険事務所または市区町村において氏名、住所、生年月日の変更(訂正)手続きを行う。 |
加給年金額等対象者の欄 | 【加給年金額対象者内訳欄に配偶者「有」と印字されている場合】
【加給年金額対象者内訳欄に子の人数が印字されている場合】
【加給年金額対象者の欄の氏名のフリガナ、生年月日が違う場合】
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