老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届(様式第229号)の書き方と留意点

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老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届(様式第229号)の前置き

老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届(様式第229号)はどんなときに提出する届出書なのかを知る前に、 その前提として特別支給の老齢厚生年金のことを知らなければなりません。


次の生年月日の人たちの厚生年金は、60歳から報酬比例部分の厚生年金が支給され、61歳から64歳まで生年月日によって定められた年齢から定額部分も含めた 2階建ての厚生年金が支給されます。

なお、60歳から64歳11月までの厚生年金のことを「特別支給の老齢厚生年金」と呼び、その間において2階建てで支給が始まる年齢を「特例支給開始年齢」と呼びます。 (64歳11月までにおいて、報酬比例部分の厚生年金のことを「部分年金」「2階部分だけの厚生年金」、定額部分も併せて支給されると「特別支給の老齢厚生年金」 「2階建ての厚生年金」と呼ぶこともあるがどれも間違いではありません。)


老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届(様式第229号)の必要な場面

老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届(様式第229号)が必要となる場面は次の通り。 (以下、加給年金額加算開始事由該当届)

※関連:特別支給の老齢厚生年金の受給者が特例支給開始年齢から加給年金額が加算されるようになった時
老齢厚生年金加給年金額加算開始事由該当届(生計維持申立書)

加給年金額加算開始事由該当届の提出先

原則として住所地を管轄する社会保険事務所

加給年金額加算開始事由該当届提出期限

すみやかに提出する

加給年金額加算開始事由該当届の書き方と留意点

記入事項 加給年金額加算開始事由該当届の書き方と留意点
受給権者の欄

【1.年金証書の基礎年金番号および年金コード】
年金証書または年金手帳に記された基礎年金番号、年金コードを記入する。

【2.生年月日】
年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(04月、05日など)

加給年金額の対象者の欄

加給年金額の対象者とは、老齢厚生年金の受給権を取得した当時(または定額部分の支給開始年齢に到達した当時)、生計を維持し、かつ、次のいずれかに該当する人をいう。

  1. 配偶者(事実婚も含む)
  2. 18歳になったあと最初の3月31日までの間にある子
  3. 厚生年金保険法の障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある20歳未満の子
加給年金額の対象者の欄の5と6

【加給年金対象者の欄の5「受給権者の続柄」】
加給年金の対象者が配偶者の場合は「1」、子の場合は「2」を丸で囲む

【加給年金対象者の欄の6「障害の状態にありますか」】
上記5「受給権者の続柄」において、子に丸を付けた人は、6において「ある、ない」のいずれかを丸で囲む。これは、配偶者の場合は障害が対象者の要件となることはないものの、 子についての18歳到達年度末から20歳までおいては障害が要件となっているため。

加給年金額の対象者の欄の7「配偶者について右の欄に記入して下さい」

老齢厚生年金を受ける人で、加給年金額の対象者である配偶者(夫または妻)のある人は、当該配偶者の年金について記入します。

【現在、公的年金制度等から老齢・退職または障害を支給事由とする年金を受けていますか】
ア、イ、ウのうちからいずれかを選択する。

  • ア.老齢・退職の年金を受けている
  • イ.障害の年金を受けている
  • ウ.いずれも受けていない

ア、イを選択した人は、中段にある問いにも答える。

【受けているときは、その公的年金制度等の名称および年金証書の基礎年金番号・年金コード、恩給証書等の記号番号】

ここでいう公的年金制度等は次の通り。

  • 国民年金
  • 厚生年金保険
  • 船員保険(旧法の年金のみ)
  • 国家公務員共済組合
  • 地方公務員等共済組合
  • 私立学校教職員共済
  • 農林漁業団体職員共済組合
  • 恩給
  • 地方公務員の退職年金に関する条例
  • 日本製鉄八幡共済組合
  • 執行官
  • 旧令による共済組合等
  • 戦傷病者戦没者遺族等援護

なお、7の質問において「老齢・退職を支給事由とする年金」には、次の年金は含まない。

  1. 国民年金の老齢年金・通算老齢年金および老齢基礎年金
  2. 厚生年金保険・船員保険の通算老齢年金および老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる期間の月数が240月未満の人に限る)
  3. 各共済組合の通算退職年金および退職共済年金(その額の計算の基礎となる期間の月数が240未満の人に限る)

※ここで聞いているのは、加給年金の支給に影響する年金かどうかということ

加給年金額の対象者の欄

加給年金額の対象者とは、老齢厚生年金の受給権を取得した当時(または定額部分の支給開始年齢に到達した当時)、生計を維持し、かつ、次のいずれかに該当する人をいう。

  1. 配偶者(事実婚も含む)
  2. 18歳になったあと最初の3月31日までの間にある子
  3. 厚生年金保険法の障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある20歳未満の子
生計維持申立の欄

老齢厚生年金の受給権者で、加給年金額の対象者があるときには、下段の生計維持申立にて生計を維持していることの申立てを行なう。


加給年金額加算開始事由該当届の添付書類

加給年金額加算開始事由該当届の添付書類は次の通り。


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