厚生年金・国民年金増額対策室 > 国民年金・厚生年金の手続き(年金受給者が行う手続きの一覧) > 加給年金額加算開始事由該当届
老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届(様式第229号)はどんなときに提出する届出書なのかを知る前に、 その前提として特別支給の老齢厚生年金のことを知らなければなりません。
次の生年月日の人たちの厚生年金は、60歳から報酬比例部分の厚生年金が支給され、61歳から64歳まで生年月日によって定められた年齢から定額部分も含めた 2階建ての厚生年金が支給されます。
なお、60歳から64歳11月までの厚生年金のことを「特別支給の老齢厚生年金」と呼び、その間において2階建てで支給が始まる年齢を「特例支給開始年齢」と呼びます。 (64歳11月までにおいて、報酬比例部分の厚生年金のことを「部分年金」「2階部分だけの厚生年金」、定額部分も併せて支給されると「特別支給の老齢厚生年金」 「2階建ての厚生年金」と呼ぶこともあるがどれも間違いではありません。)
老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届(様式第229号)が必要となる場面は次の通り。 (以下、加給年金額加算開始事由該当届)
※関連:特別支給の老齢厚生年金の受給者が特例支給開始年齢から加給年金額が加算されるようになった時
「老齢厚生年金加給年金額加算開始事由該当届(生計維持申立書)」
原則として住所地を管轄する社会保険事務所
加給年金額加算開始事由該当届提出期限
すみやかに提出する
記入事項 | 加給年金額加算開始事由該当届の書き方と留意点 |
---|---|
受給権者の欄 | 【1.年金証書の基礎年金番号および年金コード】
【2.生年月日】
|
加給年金額の対象者の欄 |
加給年金額の対象者とは、老齢厚生年金の受給権を取得した当時(または定額部分の支給開始年齢に到達した当時)、生計を維持し、かつ、次のいずれかに該当する人をいう。
|
加給年金額の対象者の欄の5と6 |
【加給年金対象者の欄の5「受給権者の続柄」】
【加給年金対象者の欄の6「障害の状態にありますか」】
|
加給年金額の対象者の欄の7「配偶者について右の欄に記入して下さい」 |
老齢厚生年金を受ける人で、加給年金額の対象者である配偶者(夫または妻)のある人は、当該配偶者の年金について記入します。 【現在、公的年金制度等から老齢・退職または障害を支給事由とする年金を受けていますか】
ア、イを選択した人は、中段にある問いにも答える。 【受けているときは、その公的年金制度等の名称および年金証書の基礎年金番号・年金コード、恩給証書等の記号番号】 ここでいう公的年金制度等は次の通り。
なお、7の質問において「老齢・退職を支給事由とする年金」には、次の年金は含まない。
※ここで聞いているのは、加給年金の支給に影響する年金かどうかということ |
加給年金額の対象者の欄 |
加給年金額の対象者とは、老齢厚生年金の受給権を取得した当時(または定額部分の支給開始年齢に到達した当時)、生計を維持し、かつ、次のいずれかに該当する人をいう。
|
生計維持申立の欄 |
老齢厚生年金の受給権者で、加給年金額の対象者があるときには、下段の生計維持申立にて生計を維持していることの申立てを行なう。 |
加給年金額加算開始事由該当届の添付書類は次の通り。
|厚生年金繰り下げ受給
|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|定時決定
|育児休業|
| |
|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
| |
年金Q&A |
|公的年金制度と年金問題
|老後の年金生活の実態
|よくある年金の勘違い
|年金と税金|
|
年金の手続きその他 |
|年金受給者の手続き
|裁定請求書の書き方と留意点
|年金相談事例
|厚生年金の受給開始年齢|
|