老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届(様式第207号)の書き方と留意点

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老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届(様式第207号)

この老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届(様式第207号)は、新法の年金の老齢基礎年金、 老齢厚生年金、障害基礎年金、障害厚生年金を受ける権利を持っている人が、 何らかの事由でその年金の全額が支給停止されていた場合、その後において、その支給停止事由がなくなった時に提出します。

老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届(様式第207号)の画像(社会保険庁HP)

老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届の提出期限

支給停止事由消滅届の提出期限は特に定めれていないものの、なるべく早く提出します。

提出先

原則として住所地管轄の社会保険事務所ですが、最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターにおいても受付可能です。 (障害基礎年金のみの受給者は市町村)

老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届の書き方と留意点

老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届の記入事項に沿って留意点をご説明いたします。
なお、表中の数字は届書に記されたものに対応しています。

記入事項

老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届の書き方と留意点

1「年金証書の基礎年金番号および年金コード」の欄

年金証書等に記されている基礎年金番号および年金コードを記入する。

生計維持申立て欄と枠外の受給権者氏名の押印箇所

届出書を自署で書く場合には、押印は不要

2の「生年月日」

年号は該当するものを丸で囲み、年・月・日の記入において 一桁の場合には、数字の前に「0」を記入する(01月、02日など)

4「消滅の事由」

4の消滅の事由の欄は、次の3つの選択肢から該当する者を丸で囲む。

  • ア.選択していた年金の受給権が消滅したため、または支給停止となったため
  • イ.厚生年金保険法、国家公務員共済組合法の障害等級に定める程度の障害の状態になったとき、または国民年金法の障害等級に定める障害の程度の状態になったとき (ただし、障害厚生年金が支給されているときを除く。)
  • ウ.支給停止期間が満了したため

5「配偶者について、右の欄に記入して下さい」

配偶者(夫または妻)現在、公的年金等から老齢・退職または障害を支給事由とする年金を受けていますかという質問に対しては、 3つの選択肢「ア.老齢・退職の年金を受けている、イ.障害の年金を受けている、ウ.いずれも受けていない」から一つを選ぶ。そして、年金を受けている場合 (アまたはイについて丸を付けた場合)は、その公的年金制度等の名称および年金証書の基礎年金番号・年金コード、恩給証書等の記号番号、さらにその支給を 受けることとなった年月日を記入する。

※ここでいう公的年金制度等とは

  • 国民年金の障害年金および障害基礎年金
  • 厚生年金保険
  • 船員保険(旧法の年金のみ)
  • 国家公務員共済組合
  • 地方公務員等共済組合
  • 私立学校教職員共済
  • 農林漁業団体職員共済組合
  • 恩給
  • 地方公務員の退職年金に関する条例
  • 日本八幡製鉄共済組合
  • 執行官
  • 旧令による共済組合等
  • 戦傷病者戦没者等遺族等援護

生計維持欄

生計維持欄は、年金の受給権者で、加給年金額ないしは 加算額の対象者である配偶者及び子のある人がある場合に当該配偶者・子について記入する。 なお、ここでいう子とは、18歳になったあと最初の3月31日までにあるか、国民年金法および厚生年金保険法の障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある 20歳未満の子をいう。


支給停止事由消滅届の添付書類

支給停止事由消滅届の4の欄「消滅の事由」において 「ア.選択していた年金の受給権が消滅したため、または支給停止となったため、 イ.厚生年金保険法、国家公務員共済組合法の障害等級に定める程度の障害の状態になったとき、または国民年金法の障害等級に定める障害の程度の状態になったとき (ただし、障害厚生年金が支給されているときを除く。)、 ウ.支給停止期間が満了したため」の選択肢によって添付書類は異なる。

アに丸を付けた人で老齢基礎年金および老齢厚生年金を受けようとするときは、下記のうち1から4までの書類と6の書類を添付する。 アに丸を付けた人で障害基礎年金および障害厚生年金を受けようとするときは、下記のうち1から6までの書類等を添付する。 イまたはウに丸を付けた人は、下記のうち1から5までの書類等を添付する。

※なお、支給停止事由消滅届を提出する際に住所または支払期間を変更している人は、年金受給権者 住所・支払機関変更届を、 氏名を変更している人は、年金受給権者氏名変更届を添える。


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