厚生年金の法律(第3章保険給付~第3章の2老齢厚生年金)

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厚生年金保険法(第3章保険給付~第3章の2老齢厚生年金)

「厚生年金保険法」
(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
最終改正年月日:平成一八年六月一四日法律第六六号

第三章 保険給付
第一節 通則(第三十二条―第四十一条)

第二節 老齢厚生年金(第四十二条―第四十六条)


第三章 保険給付|第一節 通則

第三章 保険給付
第一節 通則

(保険給付の種類)
第三十二条
 この法律による保険給付は、次のとおりとする。
一 老齢厚生年金
二 障害厚生年金及び障害手当金
三 遺族厚生年金


(裁定)
第三十三条
 保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の
 請求に基いて、社会保険庁長官が裁定する。

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(調整期間)
第三十四条
 政府は、第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当た
 り、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障
 が生じないようにするために必要な積立金(厚生保険特別会計の年金勘定に係る
 積立金並びに第八十五条の二及び第百六十一条第一項に規定する責任準備金をい
 う。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができない
 と見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で保険給付の額
 を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
2 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認めら
    れるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
3 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間
    の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならな
    い。

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(端数処理)
第三十五条
 保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合におい
 て、保険給付の額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円
 以上[百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。
2 前項に規定するもののほか、保険給付の額を計算する場合において生じる一円
    未満の端数の処理については、政令で定める。

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(年金の支給期間及び支払期月)
第三十六条
 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅し
 た月で終るものとする。
2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
    月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれそ
    の前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権
    利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金
    は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

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(未支給の保険給付)
第三十七条
 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険
 給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、
 父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を
 同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求する
 ことができる。
2 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつた
    ときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は
    被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給
    の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求して
    いなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求す
    ることができる。
4 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。
5 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のし
    た請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してし
    た支給は、全員に対してしたものとみなす。

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(併給の調整)
第三十八条
 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付、国民年金法による年金
 たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年
 金を除く。)又は他の被用者年金各法(国民年金法第五条第一項第二号から第四
 号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)による年金たる給付(当該障害厚生年
 金と同一の支給事由に基づいて支給される障害共済年金を除く。)を受けること
 ができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の
 年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金
 並びに障害基礎年金を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退
 職共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び
 遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給
 付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の
 支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)又は他の被用者年金各法
 による年金たる給付(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される
 遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金に
 ついても、同様とする。
2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の受給権
    者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができ
    る。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法
    による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付について、こ
    の項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政
    令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでな
    い。
3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付につい
    て、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合
    は、その事由が生じたときにおいて、当該年金たる保険給付に係る前項の申請
    があつたものとみなす。
4 第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合
  における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することがで
  きる。


第三十八条の二
 前条第一項の規定によりその支給を停止するものとされた老齢厚生年金(同条第
 二項本文又は同条第三項の規定によりその支給の停止が解除されているものを除
 く。)の受給権者(配偶者に対する遺族厚生年金又は他の被用者年金各法による
 遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権を有するものに限る。)
 は、当該老齢厚生年金に係る同条第二項の申請を行わないときは、同条第一項の
 規定にかかわらず、その額(第四十六条第一項及び第四項の規定によりその額の
 一部の支給が停止されている老齢厚生年金にあつては、その額から当該支給が停
 止された部分に相当する額を控除した額)の二分の一(第四十四条第一項の規定
 によりその額が加算された老齢厚生年金にあつては、その額から同項に規定する
 加給年金額を控除した額の二分の一に相当する額に同項に規定する加給年金額を
 加算した額)に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。ただ
 し、その者に係る前条第一項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法によ
 る年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付について、同条第二
 項本文若しくは同条第三項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政
 令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、
 この限りでない。
2 前項の規定により老齢厚生年金の一部の支給の停止の解除を申請した者又は他
    の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより他の被用者
    年金各法による退職共済年金であつて政令で定めるものの一部の支給の停止の
    解除を申請した者については、前条第二項の規定は、適用しない。
3 前項に規定する者は、遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の額の三
    分の二に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。
4 前条第三項及び第四項の規定は、第一項及び前項の場合に準用する。

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(年金の支払の調整)
第三十九条
 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、
 又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、
 乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月
 以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、
 甲年金の内払とみなす。
2 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の
    分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべ
    き年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じた
    にもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の
    年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分につい
    ても、同様とする。
3 同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険
    給付を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた
    月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、
    その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなす
    ことができる。


第三十九条の二
 年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわら
 ず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤
 払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金
 債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付が
 あるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払
 金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。


(損害賠償請求権)
第四十条
 政府は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたとき
 は、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求
 権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠
    償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができ
    る。


(不正利得の徴収)
第四十条の二
 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、社会保険庁長官
 は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。


(受給権の保護及び公課の禁止)
第四十一条
 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができな
 い。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担
 保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処
 分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課する
    ことができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

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第三章 保険給付|老齢厚生年金

第二節 老齢厚生年金

(受給権者)
第四十二条
 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに
 至つたときに、その者に支給する。
一 六十五歳以上であること。
二 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である
    こと。

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(年金額)
第四十三条
 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間
 の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給
 権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)
 を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。第百
 三十二条第二項並びに附則第十七条の四及び第二十九条第三項を除き、以下同じ
 。)の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とす
 る。

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2 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における
    被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者とな
    ることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したとき
    は、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被
    保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を
    喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定
    する。

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(再評価率の改定等)
第四十三条の二
 再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。
 )に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動
 率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適
 用する。
一 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年
    平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の
    属する年の前年の物価指数の比率
二 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
  イ 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における
  この法律又は他の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下この号
  において「被用者年金被保険者等」という。)に係る標準報酬額等平均額(各
  年度における標準報酬月額等(この法律及び他の被用者年金各法に規定する標
  準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額並びに標準賞与額
  、標準期末手当等の額、期末手当等の額及び標準賞与の額をいう。以下この号
  において同じ。)の総額を各年度における被用者年金被保険者等の数で除して
  得た額を十二で除して得た額に相当する額として、被用者年金被保険者等の性
  別構成及び年齢別構成並びに標準報酬月額等の分布状況の変動を参酌して政令
  で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ。)に対す
  る当該年度の前々年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均
  額の比率 
  ロ 当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該
  年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率 
三 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
  イ 〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日におけ
  るこの法律の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の二分の一に
  相当する率を控除して得た率 
  ロ 〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月一日におけ
  る保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率 
2 次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該
    各号に定める率を基準とする。
一 当該年度の前年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額(以下「前年度の
    標準報酬月額等」という。)に係る再評価率 前項第三号に掲げる率(以下
    「可処分所得割合変化率」という。)
二 当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日
    の属する年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額(以下「前々年度等の
    標準報酬月額等」という。)に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変
    化率を乗じて得た率
3 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動
    率を上回る場合における再評価率(前項各号に掲げる再評価率を除く。)の
    改定については、第一項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
    ただし、物価変動率が一を上回る場合は、一を基準とする。
4 当該年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率については、
    当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に
    係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。
5 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。

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第四十三条の三
 受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の
 四月一日の属する年度以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再
 評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を
 基準とする。
2 前年度の標準報酬月額等及び前々年度等の標準報酬月額等に係る基準年度以後
    再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第二項各号の規定
    を適用する。
3 次の各号に掲げる場合における基準年度以後再評価率(前項に規定する基準年
    度以後再評価率を除く。)の改定については、第一項の規定にかかわらず、
    当該各号に定める率を基準とする。
一 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が
    一以上となるとき 名目手取り賃金変動率
二 物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 一
4 前三項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。


(調整期間における再評価率の改定等の特例)
第四十三条の四
 調整期間における再評価率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目
 手取り賃金変動率に第一号及び第二号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。
 ただし、当該基準による改定により当該年度の再評価率(次項各号に掲げる再評
 価率を除く。以下この項において同じ。)が当該年度の前年度の再評価率を下回
 ることとなるときは、一を基準とする。
一 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における公的
    年金各法の被保険者等(この法律若しくは他の被用者年金各法又は国民年金法
    の被保険者、組合員又は加入者をいう。)の総数として政令で定めるところに
    より算定した数(以下「公的年金被保険者等総数」という。)に対する当該年
    度の前々年度における公的年金被保険者等総数の比率の三乗根となる率
二 〇・九九七
2 調整期間における次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定に
    かかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
一 前年度の標準報酬月額等に係る再評価率 可処分所得割合変化率に前項各号に
    掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定が行われる場合にあ
    つては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗
    じて得た率)
二 前々年度等の標準報酬月額等に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変
    化率及び前項各号に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定
    が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率
    で除して得た率を乗じて得た率)
3 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評
    価率の設定については、第四十三条の二第四項の規定にかかわらず、当該年度
    の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評
    価率に、可処分所得割合変化率及び第一項各号に掲げる率を乗じて得た率を基
    準とする。ただし、同項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗
    じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基
    準とする。
4 次の各号に掲げる場合の調整期間における再評価率の改定又は設定について
    は、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。
一 名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、第一項第一号に掲げる率に同項
    第二号に掲げる率を乗じて得た率(以下「調整率」という。)が一を上回ると
    き 第四十三条の二第一項、第二項及び第四項
二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動
    率以下となるとき 第四十三条の二第一項、第二項及び第四項
三 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動
    率を上回るとき 第四十三条の二第二項から第四項まで
5 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。


第四十三条の五
 調整期間における基準年度以後再評価率の改定については、前条の規定にかかわ
 らず、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準によ
 る改定により当該年度の基準年度以後再評価率(次項各号に掲げる基準年度以後
 再評価率を除く。)が当該年度の前年度の基準年度以後再評価率(当該年度が六
 十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属す
 る年度である場合にあつては、再評価率)を下回ることとなるときは、一を基準
 とする。
2 調整期間における次の各号に掲げる基準年度以後再評価率の改定については、
    前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
一 前年度の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率 可処分所得割合変化率
    に調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定が行われる場合にあ
    つては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗
    じて得た率)
二 前々年度等の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率 物価変動率に可処
    分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定
    が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率
    で除して得た率を乗じて得た率)
3 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る基準
    年度以後再評価率の設定については、前条第三項の規定にかかわらず、当該年
    度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る基
    準年度以後再評価率(当該年度が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属
    する年の三年後の年の四月一日の属する年度である場合にあつては、再評価率
    )に、可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし
    、第一項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、
    一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。
4 次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後再評価率の改定又は設
    定については、前三項の規定にかかわらず当該各号に定める規定を適用する。
一 物価変動率が一を下回るとき 第四十三条の二第四項並びに第四十三条の三第
    一項及び第二項
二 物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となり、かつ、調整率が一を上回ると
    き(前号に掲げる場合を除く。) 第四十三条の二第四項並びに第四十三条の
    三第一項及び第二項
三 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が一以上
    となり、かつ、調整率が一を上回るとき 第四十三条の二第一項、第二項及び
    第四項
四 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が一以上
    となり、かつ、調整率が一以下となるとき 前条第一項から第三項まで
五 物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 第
    四十三条の二第二項、第三項ただし書及び第四項
5 前各項の規定による基準年度以後再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定
    める。


(加給年金額)
第四十四条
 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十
 以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権
 利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月
 数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二
 百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を
 維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最
 初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定す
 る障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二
 級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第四十三条の規定に
 かかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年
 金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われている子があるとき(当該
 子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを
 除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止す
 る。
2 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十二万四千
  七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率であつて同法第二十七条の三及
  び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(以下この章にお
  いて「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じた
  ときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百
  円に切り上げるものとする。)とし、同項に規定する子については一人につき七
  万四千九百円に改定率を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ
  二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端
  数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは
  、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
3 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項
  の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者
  によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を
  改定する。
4 第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は
  子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、
  その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該
  当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。
一 死亡したとき。
二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三 配偶者が、離婚をしたとき。
四 配偶者が、六十五歳に達したとき。
五 子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
六 養子縁組による子が、離縁をしたとき。
七 子が、婚姻をしたとき。
八 子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)につい
    て、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
九 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以
    後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がや
    んだとき。
十 子が、二十歳に達したとき。
5 第一項又は前項第二号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計
    を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関
    し必要な事項は、政令で定める。

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(厚生年金基金に関連する特例)
第四十四条の二
 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間であ
 る者に支給する老齢厚生年金については、第四十三条第一項に規定する額は、同
 項に定める額から当該厚生年金基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第
 二項に規定する額(その額が第四十三条第一項に定める額を上回るときは、同項
 に定める額)を控除した額とする。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる期間については、適用しない。
一 その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に厚生年金基金が確定給付企
    業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十一条第三項の規定により解散の認
    可があつたものとみなされた場合又は同法第百十二条第四項の規定により消滅
    した場合における当該厚生年金基金の加入員であつた期間(企業年金連合会又
    は他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額
    の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)
二 その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に企業年金連合会が解散した
    場合における当該企業年金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金た
    る給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間(他の厚生
    年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基
    礎となる加入員であつた期間を除く。)
3 前項第一号に規定する場合において、当該厚生年金基金の加入員又は加入員で
    あつた者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第一項の規定にかかわらず
    、当該老齢厚生年金の額は当該厚生年金基金の加入員であつた期間(企業年金
    連合会又は他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる
    給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)が厚生年金基金の
    加入員であつた期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とする
    ものとし、当該厚生年金基金が解散又は消滅した月の翌月から、当該老齢厚生
    年金の額を改定する。
4 企業年金連合会が解散した場合において、当該企業年金連合会が年金たる給付
    の支給に関する義務を負つている者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、
    第一項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該義務に係る年金たる
    給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間(他の厚生年
    金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎
    となる加入員であつた期間を除く。)が厚生年金基金の加入員であつた期間で
    ないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該企業年
    金連合会が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。

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(失権)
第四十五条
 老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。


(支給停止)
第四十六条
 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該
 被保険者の資格を有する者に限る。)である日又はこれに相当するものとして政
 令で定める日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の一年間
 の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月
 額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給
 年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項
 において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、
 その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計
 額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて
 得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支
 給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、
 老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
2 前項の支給停止調整額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七
  年度以後の各年度の物価変動率に第四十三条の二第一項第二号に掲げる率を乗じ
  て得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、
  これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に
  切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規
  定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置によ
  り改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後
  の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。
3 前項ただし書の規定による支給停止調整額の改定の措置は、政令で定める。
4 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間で
    ある者に支給する老齢厚生年金については、第一項中「及び老齢厚生年金の額
    」とあるのは「及び第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算
    した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」
    とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除
    く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」と
    いう」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年
    金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基
    金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を
    除く。)」とする。
5 第一項及び前項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場
    合においては、第三十六条第二項の規定は適用しない。
6 第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、
    同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金
    (その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるも
    のに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金、共済組合が支
    給する年金たる給付、私立学校教職員共済法による年金たる給付その他の年金
    たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政
    令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定によ
    り当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

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