厚生年金保険法施行規則|第4章 書類の経由等―第5章 費用負担

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第4章 書類の経由等―第5章 費用負担

「厚生年金保険法施行規則」
(昭和二十九年七月一日厚生省令第三十七号)
最終改正年月日:平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号

第4章 書類の経由等

第5章 費用負担


第四章 書類の経由等

(管轄の通知)
第七十八条
 社会保険事務所長等は、第一条第二項の規定による届出があつたとき、又は令第
 二条第二項の規定による管轄社会保険事務所長等でなくなつたときは、すみやか
 にその旨を関係ある社会保険事務所長等及び事業主に通知しなければならない。
2 法第百二十七条第一項に規定する被保険者であつて同項の申出をしなかつたも
    のが同時に使用される設立事業所と設立事業所以外の事業所の所在地が社会保
    険事務所の管轄区域を異にする場合において、その者が法第百二十四条第三号
    の規定に該当することにより当該設立事業所に係る基金の加入員の資格を喪失
    したときは、当該設立事業所の所在地の社会保険事務所長等(その者に係る管
    轄社会保険事務所長等である場合を除く。)は、すみやかに、その旨をその者
    に係る管轄社会保険事務所長等に通知しなければならない。
3 社会保険事務所長等は、第九条の二の規定による住所変更の届出が、他の社会
    保険事務所の管轄区域から当該社会保険事務所の管轄区域内への住所の変更に
    係るものであるときは、その旨を旧住所地の社会保険事務所長等に通知しなけ
    ればならない。


第七十九条
 削除


(認可等に関する通知)
第八十条
 社会保険事務所長等は、左の各号の処分又は受理をしたときは、文書でその旨
 を、それぞれ当該各号に掲げる者に通知しなければならない。
一 法第六条第三項の規定による認可又は認可の申請の却下 申請者
二 法第八条第一項、第十条第一項又は第十一条(法附則第四条の五第一項におい
    て準用する場合を含む。)の規定による認可の申請の却下 申請者
三 法第三十一条第二項の規定による却下 請求者
四 法附則第四条の三第一項又は第四項の申出の受理 申出者
五 昭和六十年改正法附則第四十三条第二項、第五項又は第八項の申出の受理 
    申出者


(年金手帳の交付等)
第八十一条
 社会保険事務所長等は、初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施
 行規則第十条の規定により年金手帳の様式を定める省令(昭和四十九年厚生省令
 第四十号)に定める様式による年金手帳の交付を受けた者を除く。)について
 は、同令に定める様式による年金手帳を作成して被保険者に交付しなければなら
 ない。
2 前項の場合において、年金手帳を交付しようとするときは、社会保険事務所長
    等は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。


(申請書等の経由等)
第八十一条の二
 第十四条の二の規定により申請書を社会保険庁長官に提出しようとする事業主
 は、同条第二号に掲げる事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等を経由し
 て提出するものとする。
2 第三十条、第三十条の三、第四十四条又は附則第六項の規定により請求書を
    社会保険庁長官に提出しようとする者は、令第二条又は第三条の規定により、
    その者に関する権限を行う社会保険事務所長等を経由して提出するものとす
    る。ただし、その者が、当該請求書を社会保険庁長官に提出しようとする日に
    おいて被保険者(旧船員保険法による被保険者並びに旧適用法人共済組合(平
    成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)及び
    旧農林共済組合の組合員を含む。以下この条において同じ。)の資格を喪失し
    ている場合であつて、当該被保険者の資格を喪失した日以後に国民年金法第七
    条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下この条において「第二号被保
    険者」という。)以外の国民年金の被保険者又は共済組合の組合員若しくは私
    学教職員共済制度の加入者である国民年金の被保険者となつたことがあるとき
    は、その者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地と
    する。以下この条において同じ。)を管轄する社会保険事務所長等を経由して
    提出するものとし、その者が、法第八条の二第一項の適用事業所に現に使用さ
    れる被保険者又は最後に被保険者として使用された者(最後に第四種被保険者
    の資格を取得しなかつた者並びに当該請求書を社会保険庁長官に提出しようと
    する日において被保険者の資格を喪失している場合にあつては、当該被保険者
    の資格を喪失した日以後に第二号被保険者以外の国民年金の被保険者及び共済
    組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である国民年金の被保険者の
    資格を取得しなかつた者に限る。)であるときは、同項の規定により当該適用
    事業所となつた二以上の事業所のうちその者が被保険者として現に使用される
    又は最後に使用された事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等を経由し
    て提出するものとする。
3 第四十二条第二項、第五十八条第二項、第六十条、第七十五条第二項又は附則
    第十項の規定により請求書を社会保険庁長官に提出しようとする者は、当該請
    求に係る被保険者又は被保険者であつた者の死亡の際令第二条又は第三条の規
    定により、当該被保険者又は被保険者であつた者に関する権限を行うこととな
    つていた社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、当該請
    求に係る被保険者であつた者が、死亡の際、被保険者の資格を喪失している場
    合であつて、最後に被保険者たる第二号被保険者以外の国民年金の被保険者と
    なつたことがあるとき又は法、旧法若しくは旧船員保険法による老齢若しくは
    障害を支給事由とする年金たる保険給付若しくは平成九年経過措置政令第十七
    条第一項第三号若しくは平成十四年統合法経過措置政令第九条第一項第二号に
    掲げる年金たる給付の受給権を取得した日以後において被保険者の資格を取得
    しなかつたときは、当該請求者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由
    して提出するものとし、当該請求に係る被保険者であつた者が、法第八条の二
    第一項の適用事業所に最後に被保険者として使用された者であつたとき(最後
    に第四種被保険者の資格を取得しなかつたとき及び当該請求に係る被保険者で
    あつた者が、死亡の際、被保険者の資格を喪失している場合においては、最後
    に被保険者たる第二号被保険者以外の国民年金の被保険者の資格を取得せず、
    かつ、法、旧法若しくは船員保険法による老齢若しくは障害を支給事由とする
    年金たる保険給付又は平成九年経過措置政令第十七条第一項第三号若しくは平
    成十四年統合法経過措置政令第九条第一項第二号に掲げる年金たる給付の受給
    権を取得した日以後において被保険者となつたことがあるときに限る。)は、
    法第八条の二第一項の規定により当該適用事業所となつた二以上の事業所のう
    ち当該請求に係る被保険者であつた者が最後に被保険者として使用された事業
    所の所在地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
4 第三十四条の規定により届書を社会保険庁長官に提出しようとする者は、令第
    二条又は第三条の規定により、その者に関する権限を行う社会保険事務所長等
    を経由して提出するものとする。ただし、第三十四条の規定により届書を社会
    保険庁長官に提出しようとする者のうち、法第三十八条第一項又は昭和六十年
    改正法附則第五十六条第一項若しくは同法附則第六十二条第三項(共済組合の
    組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者であつた場合に
    限る。)の規定により老齢厚生年金の支給が停止されている者にあつては、
    その者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとす
    る。
5 第三十条の二第三項、第三十条の四から第三十三条の三まで第三十四条の二、
    第三十七条から第四十一条まで、第四十二条第一項、第四十五条から第五十条
    の三まで、第五十三条から第五十七条まで、第五十八条第一項、第六十条の二
    から第六十三条まで、第六十五条から第六十七条の二まで、第七十条から第七
    十四条まで又は第七十五条第一項の規定により請求書、申請書又は届書を、第
    六十七条の三の規定により国民年金法施行規則第四十二条から第四十五条まで
    、第四十八条から第五十条まで及び第五十二条の規定の例によることとされた
    請求書又は届書を、社会保険庁長官に提出しようとする者は、その者の住所地
    を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、第三
    十条の五、第四十五条又は第六十一条の規定により申請書を社会保険庁長官に
    提出しようとする者が、同時にこれらの規定による支給停止解除の申請をしよ
    うとする年金たる保険給付につき第三十条、第三十条の三、第四十四条、第六
    十条、附則第六項又は附則第十項の規定による裁定請求書を提出しようとする
    ときは、第二項又は第三項の規定の例によるものとし、第四十一条、第五十七
    条又は第七十四条の規定により届書を社会保険庁長官に提出しようとする者が
    、同時に第四十二条第二項、第五十八条第二項又は第七十五条第二項の規定に
    より届書を提出しようとするときは、第三項の規定の例によるものとする。
6 第三十条、第三十七条から第四十一条まで、第五十三条から第五十七条まで、
    第六十条、第六十三条又は第七十条から第七十四条までの規定により請求書、
    届書又は申請書の提出があつた場合においては、第二項、第三項及び前項の規
    定にかかわらず、社会保険事務所長等はこれを社会保険庁長官に進達すること
    を要しないものとする。


(経由の省略)
第八十一条の三
 社会保険庁長官は、特別の事情があると認めるときは、前条第二項から第五項ま
 での規定にかかわらず、第三章に規定する請求書、申請書又は届書を社会保険事
 務所長等を経由しないで提出させることができる。


(保険給付に関する通知等)
第八十二条
 社会保険庁長官又は社会保険事務所長等は、保険給付又は脱退一時金に関する処
 分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者に通知し
 なければならない。
2 前項の通知が老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の裁定に係るもの
    であるときは、社会保険庁長官は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した
    当該年金の年金証書を受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢厚生
    年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢基礎年金の年金証書
    の交付を受けているとき、特別支給の老齢厚生年金以外の老齢厚生年金の受給
    権を裁定した場合においてその受給権者が特別支給の老齢厚生年金の年金証書
    の交付を受けているとき、障害厚生年金の受給権を裁定した場合においてその
    受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の年金証
    書の交付を受けているとき及び遺族厚生年金の受給権を裁定した場合において
    その受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の年
    金証書の交付を受けているときは、この限りでない。
一 年金の種類及び年金証書の年金コード
二 受給権者の氏名及び生年月日
二の二 基礎年金番号
三 受給権を取得した年月
3 前項ただし書に該当する場合においては、当該老齢基礎年金の年金証書は当該
    老齢厚生年金の年金証書と、当該特別支給の老齢厚生年金の年金証書は当該老
    齢厚生年金の年金証書と、当該障害基礎年金の年金証書は当該障害厚生年金の
    年金証書と、当該遺族基礎年金の年金証書は当該遺族厚生年金の年金証書とみ
    なす。


第八十三条
 削除


(聴取書)
第八十四条
 社会保険事務所長等は、第十二条第三項の規定により口頭による確認の請求があ
 つたときは、当該職員をして、聴取書を作成し、これを請求者に読み聞かせなけ
 ればならない。


(年金手帳の再交付)
第八十五条
 社会保険事務所長等は、第十一条第一項の規定による申請があつたときは、年金
 手帳を作成して申請者に交付しなければならない。

関連ページ
年金手帳再交付申請書

(年金証書の再交付)
第八十六条
 社会保険庁長官は、第四十条第一項、第五十六条第一項又は第七十三条第一項の
 規定による申請があつたときは、当該年金の年金証書を作成して申請者に交付し
 なければならない。


(添付書類の特例)
第八十七条
 第三章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは
 加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給
 年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項及び
 次項において「第三章の規定による変更届出等」という。)を第三章の規定によ
 る変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届
 出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととさ
 れた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に
 記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の
 届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しない
 ものとする。
2 第三章の規定による変更届出等を国民年金法施行規則第二章若しくは船員保険
    法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は国民年金法施行規則等の一部を改
    正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下この項において「昭和
    六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有する
    ものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施
    行規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定によりなおその効力
    を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生
    年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規
    定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規
    定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の
    変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給
    年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届
    出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」とい
    う。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等
    に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされ
    た書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えた
    ものについては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添
    えることを要しないものとする。この場合においては、第三章の規定による変
    更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載す
    ることを要しないものとする。
3 社会保険庁長官又は社会保険事務所長等は、非常災害に際して特に必要がある
    と認めるときは、この省令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届書に
    添えるべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書
    類を添えて提出させることができる。
4 第三章の規定によつて請求書、申請書又は届書に添えて提出すべき受給権者そ
    の他関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生
    計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類」という。)
    については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにする
    ことができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。
5 第三章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書又は届書を提出する場合
    において、一の請求書、申請書又は届書の添付書類によつて、他の請求書、申
    請書又は届書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の
    請求書、申請書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書又は
    届書の当該添付書類は、省略することができる。同一の世帯に属する二人以上
    の者が同時に請求書、申請書又は届書を提出する場合における他方の請求書、
    申請書又は届書の当該添付書類についても、同様とする。
6 第三章の規定によつて申請書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等
    については、他の申請書又は届書に記載されている事項、添付されている書類
    等により明らかであると社会保険庁長官が認めるときは、当該申請書又は届書
    に記載し、又は添付することを要しないものとする。

第五章 費用負担

(前納保険料の還付請求)
第八十八条
 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)
 第二条の規定による改正前の令第七条第一項(経過措置政令第百三条の規定によ
 りなおその効力を有するものとされた場合を含む。)の規定により前納した保険
 料の還付を請求しようとする者は、厚生年金保険料還付請求書(様式第三十号の
 二)をその者又は被相続人が第四種被保険者の資格を喪失した際における住所地
 を管轄する地方社会保険事務局又は社会保険事務所の厚生保険特別会計分任資金
 前渡官吏に提出しなければならない。
2 前項の場合において、還付を請求しようとする者が第四種被保険者等であつた
    者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 第四種被保険者等であつた者の死亡を明らかにすることができる書類
二 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

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(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付)
第八十八条の二
 令第八条の十二第一項の規定による各年金保険者たる共済組合等(法第百条の三
 第一項に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。以下同じ。)の拠出金の納
 付は、毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜
 日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たると
 きは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜
 日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とす
 る。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火
 曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条
 において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日
 とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、
 それぞれ令第八条の十二第一項の規定により納付しなければならないものとされ
 た額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、
 五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六
 日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たると
 きは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条において同じ。
 )までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
2 令第八条の十二第四項の規定による各年金保険者たる共済組合等の拠出金の納
    付は、同条第三項の規定により社会保険庁長官が拠出金算定対象額の見込額を
    変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日
    を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により納付しなければならな
    い。
3 年金保険者たる共済組合等の拠出金の納付について、前二項の規定により難い
    特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、社会保険庁長官が年金
    保険者たる共済組合等を所管する大臣と協議して定めるところによる。


第八十八条の三
 令第八条の十四第一項の規定による年金保険者たる共済組合等の拠出金の納付
 は、翌々年度の十月六日までに納付することにより行わなければならない。
2 令第八条の十四第二項の規定による年金保険者たる共済組合等が納付する拠出
    金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の
    十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき拠出金に、順次
    充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の二月
    十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たると
    きは二月十三日とする。)までに行うものとする。
3 年金保険者たる共済組合等の拠出金の納付等について、前二項の規定により難
    い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、社会保険庁長官が年
    金保険者たる共済組合等を所管する大臣と協議して定めるところによる。


(端数計算)
第八十八条の四
 法附則第十九条第三項に規定する標準報酬按分率は、同項に規定する除して得た
 率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)
 とする。
2 前項の規定は、令第八条の七の規定により算定した率について準用する。


(年金保険者たる共済組合等に係る標準報酬の総額等の報告)
第八十八条の五
 各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、社会保険庁長官に対し、当該年金保険
 者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に掲げる事項を九月十六
 日(日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九
 月十三日とする。)までに文書により報告しなければならない。
一 前年度における令第八条の六の規定により算定した標準報酬の総額
二 翌年度における令第八条の六の規定により算定した標準報酬の総額の見込額
三 前年度における令第八条の八の規定により算定した額並びに同条第三項各号に
    掲げる給付の区分に応じ、それぞれ前年度において当該給付に要した費用及び
    前年度における当該給付に係る同条第二項に規定する厚生年金相当率
四 翌年度における令第八条の八の規定により算定した額の見込額並びに同条第三
    項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ翌年度において当該給付に要する
    費用の見込額及び翌年度における当該給付に係る同条第二項に規定する厚生年
    金相当率の見込値
五  その他拠出金の納付に関し必要なものとして社会保険庁長官が年金保険者たる
    共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項
2 前項の規定にかかわらず、法附則第二十条第一項に規定する平準化期間の初年
    度の前年度から最終年度の前年度までの各年度においては、前項第二号及び第
    四号に掲げる事項の報告を要しないものとする。


(法附則第十八条第二項に規定する予想額等の算定のために必要な事項の報告等)
第八十八条の六
 各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該年金保険者
 たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に定める事項を一月三十一
 日(日曜日に当たるときは一月二十九日とし、土曜日に当たるときは一月三十日
 とする。)までに磁気ディスクにより報告しなければならない。
一 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者
    に関する次に掲げる事項(日本私立学校振興・共済事業団にあつては、ニ及び
    ホに掲げる事項を除く。)を、当該組合員又は加入者の男女別、年齢別及び組
    合員又は加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は加入者で
    あつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員
    又は加入者であつた期間に算入される期間に係るものを含む。カ、第二号ヌ並
    びに第三号イ(11)、ハ(9)、ニ(8)、ホ(9)、ヘ(9)、ト(7)
    及びチ(6)を除き、以下この項において同じ。)の期間別(イに掲げる事項
    にあつては、当該組合員又は加入者の男女別、年齢別、組合員又は加入者であ
    つた期間の期間別及び報酬等(他の被用者年金各法(法第三十八条第一項に規
    定する他の被用者年金各法をいう。以下この項において同じ。)に規定する報
    酬、給料又は給与をいう。チにおいて同じ。)の月額の額別とし、ハ及びルに
    掲げる事項にあつては、当該組合員又は加入者の男女別、年齢別、組合員又は
    加入者であつた期間の期間別並びに組合員又は加入者であつた期間のうち平成
    十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とす
    る。)に区分したもの
  イ 当該組合員又は加入者の数 
  ロ 当該組合員又は加入者の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法に規定す
      る標準報酬の月額又は昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第一
      項、第三項若しくは第五項(同項の規定に基づく命令を含む。)の規定の
      例により算定した額、地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準とな
      る給料の月額に地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百
      五十二号)第二十三条第一項の規定に基づく総務省令で定める数値(地方
      公務員等共済組合法施行令第十八条に規定する特別職の職員等である組合
      員の掛金の標準となる給料の月額にあつては、同令第二十三条第三項に規
      定する数値)を乗じて得た額又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第
      八条第一項から第三項(同項の規定に基づく命令を含む。)までの規定の
      例により算定した額及び私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額
      をいう。以下この項及び第八十九条の三第一項において同じ。)を平均し
      た額 
  ハ 当該組合員又は加入者の組合員又は加入者であつた期間に係る各月(前年
      度の末日までの期間に係るものとし、国家公務員共済組合連合会に係る組
      合員及び地方公務員共済組合連合会に係る組合員にあつては、昭和六十一
      年四月以後の期間に係るものに限る。次号ロにおいて同じ。)の標準報酬
      の月額を平均した額 
  ニ 昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を
      取得した当該組合員の同月以前の組合員であつた期間に係る各月の標準報
      酬の月額を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組
      合員の資格を取得した当該組合員の同月以前の組合員であつた期間に係る
      各月の標準報酬の月額を平均した額 
  ホ 昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を
      取得した当該組合員に係る同月三十一日(同日において国家公務員共済組
      合連合会に係る組合員の資格を有していなかつた者にあつては、同日前の
      直近の退職の日とする。次号ニにおいて同じ。)における俸給年額(昭和
      六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共
      済組合法第七十六条第二項に規定する俸給年額をいう。次号ニ及び第三号
      ホ(4)において同じ。)を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組
      合連合会に係る組合員の資格を取得した当該組合員に係る同月三十一日
      (同日において地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を有してい
      なかつた者にあつては、同日前の直近の退職の日とする。次号ニにおいて
      同じ。)における給料年額(昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規
      定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十八条第二項に規定する給
      料年額をいう。次号ニ及び第三号ホ(4)において同じ。)を平均した額 
  ヘ 当該組合員又は加入者の前年度における各月の標準賞与の額(国家公務員
      共済組合法に規定する標準期末手当等の額、地方公務員等共済組合法に規
      定する掛金の標準となる期末手当等の額又は私立学校教職員共済法に規定
      する標準賞与の額をいう。以下この項及び第八十九条の三第一項において
      同じ。)を合計した額を平均した額 
  ト 当該組合員又は加入者の組合員又は加入者であつた期間に係る各月(平成
      十五年度から前年度の末日までの期間に係るものとする。次号ホにおいて
      同じ。)の標準賞与の額を平均した額 
  チ 当該組合員又は加入者の報酬等の月額を平均した額 
  リ 当該組合員又は加入者の前年度における各月の賞与等(他の被用者年金各
      法に規定する期末手当等又は賞与をいう。)の額を合計した額を平均した
      額 
  ヌ 当該組合員又は加入者の組合員又は加入者であつた期間の平均月数 
  ル 当該組合員又は加入者の組合員又は加入者であつた期間(昭和六十一年四
      月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数 
  ヲ 当該組合員又は加入者の組合員であつた期間(昭和三十六年四月一日以後
      の期間に係るものに限るものとし、当該組合員又は加入者が昭和六十年改
      正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該組
      合員又は加入者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達し
      た日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 
  ワ 当該組合員又は加入者の組合員であつた期間(昭和三十六年四月一日から
      昭和六十一年三月三十一日までの期間に係るものに限る。)の平均月数 
  カ 当該組合員又は加入者の組合員であつた期間(昭和六十一年四月一日前の
      期間に係るものに限るものとし、他の法令の規定により当該組合員又は加
      入者であつた期間とみなされる期間に係るものを含む。)の平均月数 
二 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者
    であつた期間を有する者(同日において当該年金保険者たる共済組合等に係る
    組合員又は加入者である者以外の者であつて、当該年金保険者たる共済組合等
    が支給する年金たる給付の受給権者でないものに限る。以下この号において
    「待期者」という。)に関する次に掲げる事項(日本私立学校振興・共済事業
    団にあつては、ハ及びニに掲げる事項を除く。)を、当該待期者の男女別、
    年齢別及び組合員又は加入者であつた期間の期間別(ロ及びトに掲げる事項に
    あつては、当該待期者の男女別、年齢別、組合員又は加入者であつた期間の
    期間別並びに組合員又は加入者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以
    前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
  イ 当該待期者の数 
  ロ 当該待期者の組合員又は加入者であつた期間に係る各月の標準報酬の月額
      を平均した額 
  ハ 昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を
      取得した当該待期者の同月以前の組合員であつた期間に係る各月の標準報
      酬の月額を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組
      合員の資格を取得した当該待期者の同月以前の組合員であつた期間に係る
      各月の標準報酬の月額を平均した額 
  ニ 昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を
      取得した当該待期者に係る同月三十一日における俸給年額を平均した額又
      は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当
      該待期者に係る同日における給料年額を平均した額 
  ホ 当該待期者の組合員又は加入者であつた期間に係る各月の標準賞与の額を
      平均した額 
  ヘ 当該待期者の組合員又は加入者であつた期間の平均月数 
  ト 当該待期者の組合員又は加入者であつた期間(昭和六十一年四月一日以
      後の期間に係るものに限る。)の平均月数 
  チ 当該待期者の組合員又は加入者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後
      の期間に係るものに限るものとし、当該待期者が昭和六十年改正法附則第
      三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該待期者が二十
      歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の
      期間に係るものを除く。)の平均月数 
  リ 当該待期者の組合員であつた期間(昭和三十六年四月一日から昭和六十一
      年三月三十一日までの期間に係るものに限る。)の平均月数 
  ヌ 当該待期者の組合員であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係る
      ものに限るものとし、他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみ
      なされる期間に係るものを含む。)の平均月数 
三 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する年金たる給付
    の受給権を有する者に関する事項であつて、次に定めるもの
  イ 退職共済年金(国家公務員共済組合法附則第十二条の八、地方公務員等共
      済組合法附則第二十六条又は私立学校教職員共済法第二十五条において
      準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八の規定の適用を受けた
      退職共済年金を除く。)の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権
      者が前年度の末日において当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又
      は加入者の資格を有しない場合には、(6)及び(7)に掲げる事項を除
      く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該年
      金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格の有無別及び加給
      年金額の加算要件たる組合員又は加入者であつた期間を満たしているもの
      と満たしていないものとの別((4)及び(9)に掲げる事項にあつては
      、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該年金保険者
      たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格の有無別、加給年金額の加
      算要件たる組合員又は加入者であつた期間を満たしているものと満たして
      いないものとの別並びに組合員又は加入者であつた期間のうち平成十五年
      三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とす
      る。)に区分したもの 
  (1) 当該受給権者の数 
  (2) 当該受給権者に係る当該退職共済年金の額を平均した額 
  (3) 前年度における当該受給権者に係る当該退職共済年金の額から、前年
          度において当該受給権者が現に当該年金保険者たる共済組合等から支
          給を受けた当該退職共済年金の額を控除して得た額を平均した額 
  (4) 当該受給権者に係る当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた各月
          (前年度の末日までの期間に係るものに限る。ハ(4)及びニ(3)
          において同じ。)の標準報酬の月額を平均した額 
  (5) 当該受給権者に係る当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた各月
          (平成十五年度から前年度の末日までの期間に係るものに限る。ハ
          (5)及びニ(4)において同じ。)の標準賞与の額を平均した額 
  (6) 当該受給権者の標準報酬の月額を平均した額 
  (7) 当該受給権者の前年度における各月の標準賞与の額を合計した額を平
          均した額 
  (8) 当該受給権者の組合員又は加入者であつた期間であつて、当該退職共
          済年金の額の計算の基礎となつたもの((9)から(11)までにお
          いて「退職共済年金基礎期間」という。)の平均月数 
  (9) 退職共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの
          に限る。)の平均月数 
  (10) 退職共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るも
            のに限るものとし、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一
            条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該受給権者が二
            十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する
            月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 
  (11) 退職共済年金基礎期間(他の法令の規定により当該退職共済年金基
            礎期間とみなされる期間に係るものを含む。)の平均月数 
  (12) 当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により
            生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの
            数 
  (13) 当該受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日ま
            での間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定
            する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をして
            いない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生
            計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。
            (14)及び(15)において「加給年金対象被扶養子」という。
            )のうち、第一子であるものの数 
  (14) 加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数 
  (15) 加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数 
  ロ 退職共済年金(イに掲げるものを除く。)の受給権者に関するイ(1)か
      ら(15)までに掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該
      年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を有しない場合
      には、イ(6)及び(7)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男
      女別、年齢別、前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係
      る組合員又は加入者の資格の有無別及び繰上年数(当該受給権者がイに掲
      げる退職共済年金の支給を受けるとしたならばその支給が開始されるべき
      であつた年齢から、当該退職共済年金の支給が開始された月の前月の末日
      における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。第十一号におい
      て同じ。)の年数別(イ(4)及び(9)に掲げる事項にあつては、当該
      受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該年金保険者たる共
      済組合等に係る組合員又は加入者の資格の有無別、繰上年数の年数別並び
      に組合員又は加入者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係
      る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの 
  ハ 障害共済年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女
      別、年齢別及び他の被用者年金各法に規定する障害の程度別((4)及び
      (7)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、他の被
      用者年金各法に規定する障害の程度別並びに組合員又は加入者であつた期
      間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に
      係る期間の別とする。)に区分したもの 
  (1) 当該受給権者の数 
  (2) 当該受給権者に係る当該障害共済年金の額を平均した額 
  (3) 前年度における当該受給権者に係る当該障害共済年金の額から、前年
          度において当該受給権者が現に当該年金保険者たる共済組合等から支
          給を受けた当該障害共済年金の額を控除して得た額を平均した額 
  (4) 当該受給権者に係る当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた各月
          の標準報酬の月額を平均した額 
  (5) 当該受給権者に係る当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた各月
          の標準賞与の額を平均した額 
  (6) 当該受給権者の組合員又は加入者であつた期間であつて、当該障害共
          済年金の額の計算の基礎となつたもの((7)から(9)までにおい
          て「障害共済年金基礎期間」という。)の平均月数 
  (7) 障害共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの
          に限る。)の平均月数 
  (8) 障害共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの
          に限るものとし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に
          達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 
  (9) 障害共済年金基礎期間(他の法令の規定により当該障害共済年金基礎
          期間とみなされる期間に係るものを含む。)の平均月数 
  (10) 当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により
            生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの
            数 
  ニ 遺族共済年金の受給権者(前年度において現に当該年金保険者たる共済組
      合等から当該遺族共済年金の支給を受けた者(複数の子であるときはその
      うちの末子に限る。)に限る。)に関する次に掲げる事項を、当該受給権
      者の男女別、年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した組合員若しくは
      加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別((3)及び
      (6)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、当該遺
      族共済年金に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入
      者であつた者との続柄別並びに当該遺族共済年金に係る死亡した組合員若
      しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者が組合員又は加入者で
      あつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一
      日以後に係る期間の別とし、(9)に掲げる事項にあつては、当該受給権
      者の年齢別とする。)に区分したもの 
  (1) 当該受給権者の数 
  (2) 当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額を平均した額 
  (3) 当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた各月
          の標準報酬の月額を平均した額 
  (4) 当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた各月
          の標準賞与の額を平均した額 
  (5) 当該遺族共済年金に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若
          しくは加入者であつた者の組合員又は加入者であつた期間であつて、
          当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつたもの((6)から(8)
          までにおいて「遺族共済年金基礎期間」という。)の平均月数 
  (6) 遺族共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの
          に限る。)の平均月数 
  (7) 遺族共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの
          に限るものとし、当該遺族共済年金に係る死亡した組合員若しくは加
          入者又は組合員若しくは加入者であつた者が二十歳に達した日の属す
          る月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの
          を除く。)の平均月数 
  (8) 遺族共済年金基礎期間(他の法令の規定により当該遺族共済年金基礎
          期間とみなされる期間に係るものを含む。)の平均月数 
  (9) 当該受給権者に係る当該遺族共済年金の加算額(他の被用者年金各法
          の規定により当該遺族共済年金に加算するものとされた額をいう。)
          の対象者の数 
  ホ 退職年金又は通算退職年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該給付
      の受給権者が前年度の末日において当該年金保険者たる共済組合等に係る
      組合員又は加入者の資格を有しない場合には、(5)及び(6)に掲げる
      事項を除く。)を、退職年金又は通算退職年金の別並びに当該受給権者の
      男女別、年齢別及び前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等
      に係る組合員又は加入者の資格の有無別に区分したもの 
  (1) 当該給付の受給権者の数 
  (2) 当該給付の受給権者に係る当該給付の額を平均した額 
  (3) 前年度における当該給付の受給権者に係る当該給付の額から、前年度
          において当該給付の受給権者が現に当該年金保険者たる共済組合等か
          ら支給を受けた当該給付の額を控除して得た額を平均した額 
  (4) 当該給付の受給権者に係る当該給付の額の計算の基礎となつた俸給年
          額等(俸給年額、給料年額及び私立学校教職員共済組合法等の一部を
          改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前
          の私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項の規定により読み替え
          て準用する昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正
          前の国家公務員等共済組合法第七十六条第二項に規定する平均標準給
          与の年額をいう。)を十二で除して得た額(ヘ(4)、ト(4)及び
          チ(3)において「俸給年額等の月額」という。)を平均した額 
  (5) 当該給付の受給権者の標準報酬の月額を平均した額 
  (6) 当該給付の受給権者の前年度における各月の標準賞与の額を合計した
          額を平均した額 
  (7) 当該給付の受給権者の組合員又は加入者であつた期間であつて、
          当該給付の額の計算の基礎となつたもの((8)及び(9)において
          「退職年金等基礎期間」という。)の平均月数 
  (8) 退職年金等基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに
          限る。)の平均月数 
  (9) 退職年金等基礎期間(他の法令の規定により当該退職年金等基礎期間
          とみなされる期間に係るものを含む。)の平均月数 
  ヘ 減額退職年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度
      の末日において当該年金保険者たる共済組合等の組合員又は加入者の資格
      を有しない場合には、(5)及び(6)に掲げる事項を除く。)を、当該
      受給権者の男女別、年齢別及び前年度の末日における当該年金保険者たる
      共済組合等の組合員又は加入者の資格の有無別並びに当該受給権者が退職
      年金の支給を受けるとしたならばその支給が開始されるべきであつた年齢
      から当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日における当該受
      給権者の年齢を控除して得た年数の年数別に区分したもの 
  (1) 当該受給権者の数 
  (2) 当該受給権者に係る当該減額退職年金の額を平均した額 
  (3) 前年度における当該受給権者に係る当該減額退職年金の額から、前年
          度において当該受給権者が現に当該年金保険者たる共済組合等から支
          給を受けた当該減額退職年金の額を控除して得た額を平均した額 
  (4) 当該受給権者に係る当該減額退職年金の額の計算の基礎となつた俸給
          年額等の月額を平均した額 
  (5) 当該受給権者の標準報酬の月額を平均した額 
  (6) 当該受給権者の前年度における各月の標準賞与の額を合計した額を平
          均した額 
  (7) 当該受給権者の組合員又は加入者であつた期間であつて、当該減額退
          職年金の額の計算の基礎となつたもの((8)及び(9)において
          「減額退職年金基礎期間」という。)の平均月数 
  (8) 減額退職年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの
          に限る。)の平均月数 
  (9) 減額退職年金基礎期間(他の法令の規定により当該減額退職年金基礎
          期間とみなされる期間に係るものを含む。)の平均月数 
  ト 障害年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、
      年齢別及び他の被用者年金各法に規定する障害の程度別並びに当該障害年
      金が昭和三十六年四月一日前に支給事由が生じたものであるか同日以後に
      支給事由が生じたものであるかの別に区分したもの 
  (1) 当該受給権者の数 
  (2) 当該受給権者に係る当該障害年金の額を平均した額 
  (3) 前年度における当該受給権者に係る当該障害年金の額から、前年度に
          おいて当該受給権者が現に当該年金保険者たる共済組合等から支給を
          受けた当該障害年金の額を控除して得た額を平均した額 
  (4) 当該受給権者に係る当該障害年金の額の計算の基礎となつた俸給年額
          等の月額を平均した額 
  (5) 当該受給権者の組合員又は加入者であつた期間であつて、当該障害年
          金の額の計算の基礎となつたもの((6)及び(7)において「障害
          年金基礎期間」という。)の平均月数 
  (6) 障害年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限
          る。)の平均月数 
  (7) 障害年金基礎期間(他の法令の規定により当該障害年金基礎期間とみ
          なされる期間に係るものを含む。)の平均月数 
  チ 遺族年金又は通算遺族年金の受給権者(前年度において現に当該年金保険
      者たる共済組合等から当該給付の支給を受けた者(複数の子であるときは
      そのうちの末子に限る。)に限る。)に関する次に掲げる事項を、遺族年
      金又は通算遺族年金の別、当該受給権者の男女別、年齢別及び当該給付に
      係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者
      との続柄別並びに当該給付に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合
      員若しくは加入者であつた者の死亡の日が昭和三十六年四月一日前である
      か同日以後であるかの別((3)から(6)までに掲げる事項にあつては
      、遺族年金又は通算遺族年金の別並びに当該受給権者の男女別、年齢別及
      び当該給付に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入
      者であつた者との続柄別とし、(7)に掲げる事項にあつては、当該受給
      権者の男女別及び年齢別並びに当該給付の加算額(他の被用者年金各法の
      規定により当該遺族年金又は通算遺族年金に加算するものとされた額をい
      う。(7)において同じ。)の計算の基礎となつた者と当該給付に係る死
      亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続
      柄別とする。)に区分したもの 
  (1) 当該給付の受給権者の数 
  (2) 当該給付の受給権者に係る当該給付の額を平均した額 
  (3) 当該給付の受給権者に係る当該給付の額の計算の基礎となつた俸給年
          額等の月額を平均した額 
  (4) 当該給付に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加
          入者であつた者の組合員又は加入者であつた期間であつて、当該給付
          の額の計算の基礎となつたもの((5)及び(6)において「遺族年
          金等基礎期間」という。)の平均月数 
  (5) 遺族年金等基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに
          限る。)の平均月数 
  (6) 遺族年金等基礎期間(他の法令の規定により当該遺族年金等基礎期間
          とみなされる期間に係るものを含む。)の平均月数 
  (7) 当該給付の加算額の計算の基礎となつた者の数 
四 前々年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入
    者の数を、当該組合員又は加入者の男女別及び年齢別に区分したもの
五 前年度中に当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取
    得した者の数を、当該組合員又は加入者の資格を取得した者の男女別及び年齢
    別に区分したもの
六 前年度中に当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を喪
    失した者の数を、当該組合員又は加入者の資格を喪失した者の男女別、年齢別
    及び組合員又は加入者の資格の喪失事由別に区分したもの
七 前年度中に当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取
    得した者(前年度の末日において当該組合員又は加入者の資格を有する者に限
    る。次号において同じ。)の同日における標準報酬の月額を平均した額を、
    当該組合員又は加入者の資格を取得した者の男女別及び年齢別に区分したもの
八 前年度中に当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を
    取得した者の前年度における各月の標準賞与の額を合計した額を平均した額
    を、当該組合員又は加入者の資格を取得した者の男女別及び年齢別に区分した
    もの
九 前々年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する年金たる給
    付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数を、当該受給権者の男女別及び年
    齢別に区分したもの
十 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職を支給事
    由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者(同日において当
    該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を有する者に限
    る。次号において同じ。)の数を、当該受給権者の男女別、年齢別及び標準報
    酬の月額の額別並びに当該年金たる給付に係る法附則第十一条第一項に規定す
    る基本月額に相当する額(次号において「基本月額に相当する額」という。)
    の額別に区分したもの
十一 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職を支給
      事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の組合員又は
      加入者であつた期間(当該年金たる給付の額の計算の基礎となつたものに限
      る。)の平均月数を、当該受給権者の男女別、年齢別及び標準報酬の月額の
      額別並びに基本月額に相当する額の額別に区分したもの
十二 前年度中に当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職共済年金の支給を
      繰り上げて受ける旨の申出を行つた者の数を、当該者の男女別、年齢別及び
      繰上年数の年数別に区分したもの
十三 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職共済年
      金の加給年金対象者(加給年金額の計算の基礎となる対象者をいう。以下こ
      の号から第十六号までにおいて同じ。)の数を、当該退職共済年金の受給権
      者の男女別及び年齢別並びに当該加給年金対象者と当該受給権者との続柄別
      に区分したもの
十四 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職共済年
      金の加給年金対象者の平均年齢を、当該退職共済年金の受給権者の年齢別及
      び当該加給年金対象者と当該受給権者との続柄別に区分したもの
十五 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する障害共済年
      金の加給年金対象者の数を、当該障害共済年金の受給権者の男女別及び年齢
      別に区分したもの
十六 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する障害共済年
      金の加給年金対象者の平均年齢を、当該障害共済年金の受給権者の年齢別に
      区分したもの
十七 前年度中に当該年金保険者たる共済組合等が支給する遺族共済年金の受給権
      を取得した者(前年度において現に当該年金保険者たる共済組合等から当該
      遺族共済年金の支給を受けた者(複数の子であるときはそのうちの末子に限
      る。)に限る。以下この号及び次号において同じ。)の数を、当該遺族共済
      年金に係る死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつ
      た者の男女別及び年齢別、当該受給権を取得した者に係る当該受給権の取得
      事由別並びに当該受給権を取得した者と当該遺族共済年金に係る死亡した組
      合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別に区分
      したもの
十八 前年度中に当該年金保険者たる共済組合等が支給する遺族共済年金の受給権
      を取得した者の平均年齢を、当該遺族共済年金に係る死亡した組合員若しく
      は加入者又は組合員若しくは加入者であつた者の男女別及び年齢別並びに当
      該受給権を取得した者と当該遺族共済年金に係る死亡した組合員若しくは加
      入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別に区分したもの
十九 前年度中に当該年金保険者たる共済組合等が支給する年金たる給付の年金た
      る給付の区分ごとの受給権が消滅した者の数を、当該受給権が消滅した者の
      男女別及び年齢別に区分したもの
2 厚生労働大臣は、法第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しを
    作成したときは速やかに、各年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に対
    し、一の年度における年金保険者たる共済組合等が納付すべき拠出金の将来に
    わたる予想額を文書により報告しなければならない。
3 厚生労働大臣及び年金保険者たる共済組合等を所管する大臣は、第一項の規定
    による報告については、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計
    算機(入出力装置を含む。以下同じ。)、年金保険者たる共済組合等を所管す
    る大臣の使用に係る電子計算機及び年金保険者たる共済組合等の使用に係る電
    子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を
    使用して行わせることができる。
4 前項の規定により電子情報処理組織を使用して報告を行う年金保険者たる共済
    組合等は、第一項各号に定める事項を、当該年金保険者たる共済組合等の使用
    に係る電子計算機から、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣の定め
    るところにより入力して、当該大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければ
    ならない。
5 年金保険者たる共済組合等を所管する大臣は、前項の規定による送信が行われ
    た場合には、当該送信が行われた事項を、厚生労働大臣の定めるところによ
    り、速やかに、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電
    子計算機から、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならな
    い。
6 第三項の規定により行われた報告は、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に
    備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみな
    す。