厚生年金保険法施行規則|第2章 事業主

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厚生年金保険法施行規則|第2章 事業主

「厚生年金保険法施行規則」
(昭和二十九年七月一日厚生省令第三十七号)
最終改正年月日:平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号

第2章 事業主(第十三条―第二十九条)


第二章 事業主

(新規適用事業所の届出)
第十三条
 法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となつた事業所の事業主(船舶所
 有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があつた日から五日以内
 に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出しなけれ
 ばならない。
一 事業主の住所
二 事業所の名称、所在地及び事業の種類
2 前項の届出は、社会保険事務所長等に健康保険法施行規則第十九条の規定によ
    つて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
3 法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となつた船舶の船舶所有者は、
    当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を
    社会保険事務所長等に提出しなければならない。
一 船舶所有者の住所
二 事業の種類
三 船舶の数及び用途
四 操業区域又は航行区域
4 前項の届出は、社会保険事務所長等に船員保険法施行規則第四条の規定によつ
    て届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

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(適用事業所に該当しなくなつた場合の届出)
第十三条の二
 適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、廃止
 、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があ
 つた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に
 提出しなければならない。ただし、第十四条の規定により申請をするときは、こ
 の限りでない。
一 事業主の氏名又は名称及び住所
二 事業所の名称及び所在地
三 該当しなくなつた年月日及びその事由
2 前項の届書には、適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなけ
    ればならない。
3 第一項の届出は、社会保険事務所長等に健康保険法施行規則二十条の規定によ
    つて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
4 船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつ
    た日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に
    提出しなければならない。
一 船舶所有者の住所
二 適用事業所に該当しなくなつた年月日及びその事由
5 前項の届書には、船舶が適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添
    えなければならない。
6 第四項の届出は、社会保険事務所長等に船員保険法施行規則第五条の規定によ
    つて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。


(任意適用の申請)
第十三条の三
 法第六条第三項の規定による認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意
 適用申請書(様式第五号)を社会保険事務所長等に提出しなければならない。こ
 の場合において、同時に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三十一条第一
 項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第二十一条第一項の規定によつて
 申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2 前項の申請書には、法第六条第四項に規定する同意を得たことを証する書類を
    添えなければならない。

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(任意適用取消の申請)
第十四条
 法第八条第一項の規定による認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意
 適用取消申請書(様式第六号)を社会保険事務所長等に提出しなければならない
 。この場合において、同時に健康保険法第三十三条第一項の認可を受けるために
 、健康保険法施行規則第二十二条第一項の規定によつて申請書を提出するときは
 、これに併記して行うものとする。
2 前項の申請書には、法第八条第二項に規定する同意を得たことを証する書類を
    添えなければならない。


(二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請)
第十四条の二
 法第八条の二第一項の規定による承認を受けようとする事業主は、次の各号に掲
 げる事項を記載した申請書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 一の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用さ
    れる被保険者の数
二 令第二条第一項の規定による社会保険庁長官の指定を受けようとする事業所の
    名称
三 一の適用事業所としようとする事由


(被保険者の資格取得の届出)
第十五条
 法第二十七条の規定による当然被保険者(船員被保険者及び法第八条の二第一項
 の適用事業所に使用される被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実
 があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届(様式第七号)正
 副二通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方
 法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)
 を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合におい
 て、被保険者が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したこと
 により、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は磁気ディスクを
 提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2 法第二十七条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があ
    つた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務
    所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者
    が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、船員保険法施行規
    則第七条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとす
    る。
一 被保険者の氏名、生年月日及び住所
二 国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつ
    ては、基礎年金番号及び旧船員保険法による被保険者であつたことの有無
三 被保険者の区別
四 被保険者の資格を取得した年月日
五 報酬月額
六 船舶所有者の氏名及び住所
3 法第二十七条の規定による当然被保険者(法第八条の二第一項の適用事業所に
    使用される被保険者に限る。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日か
    ら五日以内に、第一項の届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを社会
    保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
4 前三項の届書又は磁気ディスクには、第三条第一項第一号若しくは第二号に掲
    げる申出のあつた事項又は同条第二項の規定により申出のあつた事項を付記し
    、又は記録しなければならない。
5 第一項又は第三項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号
    に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 事業主の氏名又は名称
二 事業所の名称及び所在地
三 届出の件数

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(年金手帳の返付等)
第十六条
 事業主は、第三条第一項又は第二項の規定によつて年金手帳の提出を受けたとき
 は、当該年金手帳を確認した後、これを被保険者に返付しなければならない。こ
 の場合において、第三条第一項第一号又は第二項の申出があつた者については、
 その者の年金手帳に変更後の氏名を記載しなければならない。


(年金手帳の交付)
第十七条
 事業主は、第八十一条第二項の規定によつて年金手帳の送付を受けたときは、
 速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。


(年金手帳の適正な取扱い)
第十七条の二
 事業主は、第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の
 提出を受けたとき又は第八十一条第二項の規定により年金手帳の送付を受けたと
 きは、当該年金手帳を適正に取り扱わなければならない。


(報酬月額の届出)
第十八条
 毎年七月一日現に使用する被保険者(船員被保険者、法第八条の二第一項の適用
 事業所に使用される被保険者及び法第二十一条第三項に該当する者を除く。)の
 報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、同月十日までに、厚生年金
 保険被保険者報酬月額算定基礎届(様式第八号)正副二通又は当該届書に記載す
 べき事項を記録した磁気ディスクを社会保険事務所長等に提出することによつて
 行うものとする。この場合において、被保険者が同時に政府の管掌する健康保険
 の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十五条の規定によつて届
 書又は磁気ディスクを提出するときはこれに併記又は記録して行うものとする。
2 毎年七月一日現に使用する被保険者(法第八条の二第一項の適用事業所に使用
    される被保険者に限る。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出
    は、同月十日までに、前項の届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを
    社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
3 前二項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事
    項を記載した書類を添えなければならない。
一 事業主の氏名又は名称
二 事業所の名称及び所在地
三 届出の件数


(報酬月額変更の届出)
第十九条
 法第二十三条第一項に該当する被保険者(法第八条の二第一項の適用事業所に使
 用される被保険者を除く。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出
 は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(様式第九号)正副二通又
 は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを社会保険事務所長等に提
 出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に政府
 の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六
 条の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録
 して行うものとする。
2 法第二十三条第一項に該当する被保険者(法第八条の二第一項の適用事業所に
    使用される被保険者に限る。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による
    届出は、速やかに、前項の届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを社
    会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
3 法第二十四条の二の規定によりその例によることとされる船員保険法第四条第
    三項又は第四項に該当する船員被保険者の報酬月額に関する法第二十七条の規
    定による届出は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保
    険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被
    保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第九
    条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一 被保険者の氏名及び生年月日
二 基礎年金番号
三 被保険者の区別
四 標準報酬月額の変更年月
五 変更前の標準報酬月額
六 報酬月額
七 船舶所有者の氏名及び住所
4 第一項又は第二項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号
    に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 事業主の氏名又は名称
二 事業所の名称及び所在地
三 届出の件数


(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
第十九条の二
 法第二十三条の二第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十七条の
 規定による届出は、速やかに、第十条第一項に規定する申出書に次の各号に掲げ
 る事項を記載した届書正副二通を社会保険事務所長等に提出することによつて行
 うものとする。この場合において、被保険者が同時に政府の管掌する健康保険の
 被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条の二の規定によつて
 届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一 被保険者の種別
二 標準報酬月額の変更年月
三 変更前の標準報酬月額
四 育児休業等を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当
    該各月における報酬支払の基礎となつた日数
五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2 法第二十四条の二の規定によりその例によることとされる船員保険法第四条ノ
    二第一項に該当する船員被保険者の報酬月額に関する法第二十七条の規定によ
    る届出は、十日以内に、第十条第二項に規定する申出書に次の各号に掲げる事
    項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとす
    る。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることによ
    り、船員保険法施行規則第九条ノ二ノ三の規定によつて届書を提出するときは
    、これに併記して行うものとする。
一 被保険者の区別
二 標準報酬月額の変更年月
三 変更前の標準報酬月額
四 報酬月額
五 船舶所有者の氏名及び住所

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(報酬月額変更の基準日届出)
第十九条の三
 法第二十四条の二の規定によりその例によることとされる船員保険法第四条第五
 項に該当する船員被保険者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は
 、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提
 出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員
 保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第九条ノ二の規定によつ
 て届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一 被保険者の氏名
二 基礎年金番号
三 被保険者の区別
四 変更前の標準報酬月額
五 報酬月額
六 船舶所有者の氏名及び住所


第十九条の四
 法第二十四条の二の規定によりその例によることとされる船員保険法第四条ノ二
 第二項に該当する船員被保険者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届
 出は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等
 に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に
 船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第九条ノ二ノ四の規定
 によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一 被保険者の氏名及び生年月日
二 基礎年金番号
三 被保険者の区別
四 標準報酬月額の変更年月
五 変更前の標準報酬月額
六 報酬月額
七 船舶所有者の氏名及び住所

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(賞与額の届出)
第十九条の五
 被保険者(船員被保険者及び法第八条の二第一項の適用事業所に使用される被保
 険者を除く。)の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払
 つた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届(様式第九号の二)又
 は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを社会保険事務所長等に提
 出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に政府
 の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十七
 条の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録
 して行うものとする。
2 被保険者(法第八条の二第一項の適用事業所に使用される被保険者に限る。)
    の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から五
    日以内に、前項の届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを社会保険事
    務所長等に提出することによつて行うものとする。
3 第一項前段又は前項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各
    号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 事業主の氏名又は名称
二 事業所の名称及び所在地
三 届出の件数
4 船員被保険者の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払
    つた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務
    所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者
    が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第九条ノ三
    の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一 被保険者の氏名及び生年月日
二 被保険者の区別
三 賞与の支払年月日
四 賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
五 船舶所有者の氏名及び住所


(標準報酬月額の特例の届出等)
第十九条の六
 事業主は、第十条の二第一項の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出
 書及び当該申出書に添えられた書類を社会保険事務所長等に提出しなければなら
 ない。
2 事業主は、第十条の二第三項の規定による届出を受けたときは、速やかに、届
    書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。


(被保険者の種別等の変更の届出)
第二十条
 法第二十七条の規定による昭和六十年改正法附則第四十六条に規定する被保険者
 の種別の変更及び厚生年金基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出は、
 当該事実があつた日から五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社
 会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
一 被保険者の氏名及び生年月日
二 変更前の被保険者の種別又は厚生年金基金の加入員であるかないかの区別、
    変更後の被保険者の種別又は厚生年金基金の加入員であるかないかの区別及び
    変更の年月日
三 事業所の名称及び所在地
2 船舶所有者は、被保険者の区別に変更があつたときは、十日以内に、次の各号
    に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出しなければならな
    い。
一 被保険者の氏名及び生年月日
二 基礎年金番号
三 変更前の被保険者の区別、変更後の被保険者の区別及び変更の年月日
四 船舶所有者の氏名及び住所
3 前項の届出は、社会保険事務所長等に船員保険法施行規則第十一条の規定によ
    つて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

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(被保険者の氏名変更の届出等)
第二十一条
 事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、第六条の規定によ
 る申出を受けたときは、速やかに、当該年金手帳に変更後の氏名を記載するとと
 もに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二)を社会保険事務所長
 等に提出しなければならない。
2 事業主が、被保険者が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者であることに
    より、健康保険法施行規則第二十八条の規定による届出をしたときは、あわせ
    て、前項の届出をしたものとみなす。
3 事業主は、第一項の規定によつて年金手帳に変更後の氏名を記載したときは、
    速やかに、これを被保険者に返付しなければならない。
4 船舶所有者は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、当該年金
    手帳に変更後の氏名を記載するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した届
    書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
一 被保険者の氏名及び生年月日
二 基礎年金番号
三 変更前の被保険者の氏名
四 船舶所有者の氏名及び住所
5 船舶所有者が、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員
    保険法施行規則第十三条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出
    をしたものとみなす。
6 船舶所有者は、第四項の規定によつて年金手帳に変更後の氏名を記載したとき
    は、速やかに、これを被保険者に返付しなければならない。


(被保険者の住所変更の届出)
第二十一条の二
 事業主(船舶所有者及び法第八条の二第一項の適用事業所の事業主を除く。)
 は、第六条の二の規定による申出を受けたときは、速やかに、次の各号に掲げる
 事項を記載した届書又は記録した磁気ディスクを社会保険事務所長等に提出しな
 ければならない。
一 被保険者の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 変更前の被保険者の住所
四 住所の変更年月日
五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2 船舶所有者は、第六条の二の規定による申出を受けたときは、速やかに、次の
    各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出しなければなら
    ない。
一 被保険者の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 変更前の被保険者の住所
四 住所の変更年月日
五 船舶所有者の氏名及び住所
3 事業主(法第八条の二第一項の適用事業所の事業主に限る。)は、第六条の二
    の規定による申出を受けたときは、速やかに、第一項の届書に記載すべき事項
    を記録した磁気ディスクを社会保険事務所長等に提出しなければならない。
4 第一項又は第三項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号
    に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 事業主の氏名又は名称
二 事業所の名称及び所在地
三 届出の件数


(被保険者の資格喪失の届出)
第二十二条
 法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者及び法第八条の二第一項の適
 用事業所に使用される被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつ
 た日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届(様式第十一号)正副二
 通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを社会保険事務所長等
 に提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が次の各号のいずれ
 かに該当するときは、この限りでない。
一 任意単独被保険者が法第十一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき
二 法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資
    格を喪失したとき又は同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより
    資格を喪失したとき
三 法附則第四条の五第一項の規定による被保険者が同項において準用する法第十
    一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき又は法附則第四条の五第二
    項の規定によつて資格を喪失したとき(同条第一項において準用する法第十四
    条の規定によつて資格を喪失したときを除く。)
2 前項の届出は、被保険者が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者の資格を
    喪失したことにより、健康保険法施行規則第二十九条の規定によつて届書又は
    磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
3 法第二十七条の規定による船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつ
    た日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所
    長等に提出することによつて行うものとする。ただし、法附則第四条の三第一
    項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき又は
    同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したときは
    、この限りでない。
一 被保険者の氏名及び生年月日
二 基礎年金番号
三 被保険者の資格を喪失した年月日
四 資格喪失の事由
五 標準報酬月額
六 船舶所有者の氏名及び住所
4 前項の届出は、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を喪失したことに
    より、船員保険法施行規則第十条の規定によつて届書を提出するときは、これ
    に併記して行うものとする。
5 法第二十七条の規定による被保険者(法第八条の二第一項の適用事業所に使用
    される被保険者に限る。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日
    以内に、第一項の届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを社会保険事
    務所長等に提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が第一項
    各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
6 第一項又は第五項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号
    に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 事業主の氏名又は名称
二 事業所の名称及び所在地
三 届出の件数

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(高齢任意加入被保険者に係る同意の届出)
第二十二条の二
 法附則第四条の三第七項に規定する同意をしていない事業主が、同項に規定する
 同意をしたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保
 険事務所長等に提出しなければならない。
一 法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の氏名、生年月日及び住所
二 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
三 法附則第四条の三第七項に規定する同意をした旨及びその年月日

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(高齢任意加入被保険者に係る同意撤回の届出)
第二十二条の三
 法附則第四条の三第九項の規定により、同条第七項に規定する同意を撤回した事
 業主は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長
 等に提出しなければならない。
一 法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の氏名、生年月日及び住所
二 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
三 法附則第四条の三第七項に規定する同意を撤回した旨及びその年月日
2 前項の届書には、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の同意を得た
    ことを証する書類を添えなければならない。


(事業主の氏名等の変更の届出)
第二十三条
 事業主(船舶所有者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その氏名
 若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に変更があつたとき
 は、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険事務所長等
 に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日
2 事業主が、社会保険事務所長等に健康保険法施行規則第三十条の規定による届
    出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
3 船舶所有者は、その氏名又は住所に変更があつたときは、速やかに次の各号に
    掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
一 船舶所有者の住所
二 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更年月日
4 船舶所有者が、社会保険事務所長等に船員保険法施行規則第十七条の規定によ
    る届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。


(事業主の変更の届出)
第二十四条
 事業主に変更があつたときは、前事業主及び新事業主は、五日以内に、連署をも
 つて、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険事務所長等に提出しな
 ければならない。この場合において、前事業主の死亡その他のやむを得ない事由
 によつて連署することができないときは、その事由を附記しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 前事業主及び新事業主の氏名又は名称及び住所
三 変更の年月日
2 前事業主及び新事業主が、社会保険事務所長等に健康保険法施行規則第三十一
    条の規定による届出をしたときは、あわせて前項の届出をしたものとみなす。


(被保険者に対する通知日等)
第二十五条
 法第二十九条第二項の規定による通知をしたときは、その通知をした日を明らか
 にすることができる書類を作成しなければならない。
2 法第二十九条第三項の規定による届出は、すみやかに、文書をもつて行うもの
    とする。


(育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第二十五条の二
 法第八十一条の二の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書
 を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
一 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
二 申出に係る被保険者の基礎年金番号
三 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
四 育児休業等を開始した年月日
五 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
六 育児休業等を終了する年月日(以下「休業等終了予定日」という。)
2 前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に
    政府の管掌する健康保険又は船員保険の被保険者であることにより、健康保険
    法施行規則第百三十五条第一項又は船員保険法施行規則第九十六条ノ三ノ四第
    一項の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。
3 法第八十一条の二の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事
    業主は、当該被保険者が休業等終了予定日を変更したとき又は休業等終了予定
    日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを社会保険事務
    所長等に届け出なければならない。
4 第二項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第二項中
    「第百三十五条第一項」とあるのは「第百三十五条第二項」と、「第九十六条
    ノ三ノ四第一項」とあるのは「第九十六条ノ三ノ四第三項」と読み替えるもの
    とする。


(口座振替による納付の申出)
第二十五条の三
 法第八十三条の二の規定による納付義務者(事業主に限る。)の申出は、次の各
 号に掲げる事項を記載した申出書を社会保険事務所長等に提出することによつて
 行うものとする。
一 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
二 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
三 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称及び所在地


(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
第二十五条の四
 社会保険事務所長等は、法第八十三条の二の規定により前条の申出を承認したと
 きは、法第八十三条の二の保険料の納付に必要な納入告知書を同条の金融機関へ
 送付しなければならない。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について
 同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて
 認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処
 理の用に供されるものをいう。)により通知をしたときは、この限りでない。


(保険料控除の計算書)
第二十六条
 法第八十四条第三項の保険料の控除に関する計算書には、次の各号に掲げる事項
 を記載し、かつ、事業所又は船舶所有者ごとに、これを備えなければならない。
一 被保険者の氏名
二 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日
三 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日


(証明)
第二十七条
 事業主は、被保険者、被保険者であつた者(旧船員保険法による被保険者であつ
 た者、平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合の組合員
 であつた者及び旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規
 定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であつた者を含む。)又は
 これらの者の遺族からこの省令に規定する書類について証明を求められたときは
 、速やかに、正確な証明をしなければならない。


(書類の保存)
第二十八条
 事業主は、厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなけ
 ればならない。


(代理人選任の届出)
第二十九条
 事業主(船舶所有者を除く。)は法の規定に基いて事業主(船舶所有者を除く。
 )がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、
 あらかじめ、文書でその旨を社会保険事務所長等に届け出なければならない。
 これを解任したときも、同様とする。
2 事業主が、社会保険事務所長等に健康保険法施行規則第三十五条の規定による
    届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。


(船長等の代理)
第二十九条の二
 第十五条及び第十九条から第二十二条までの規定による届出については、船舶所
 有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる。


(仮住所)
第二十九条の三
 船舶所有者は厚生年金保険に関する届出については、仮住所を選定してその地を
 管轄する社会保険事務所長等に提出することができる。
2 船舶所有者は前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次の各号に
    掲げる事項を記載した申請書を当該仮住所地を管轄する社会保険事務所長等に
    提出しその承認を受けなければならない。
一 仮住所
二 申請者の住所
三 所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該
    仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名
四 仮住所の選定を必要とする事由
3 船舶所有者が船員保険法施行規則第二十一条第二項の申請を行つたときは、
    併せて前項の届出を行つたものとみなす。
4 前二項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。