厚生年金保険法施行規則|第3章受給権者 第3節 遺族厚生年金

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厚生年金保険法施行規則|第3章受給権者 第3節 遺族厚生年金

「厚生年金保険法施行規則」
(昭和二十九年七月一日厚生省令第三十七号)
最終改正年月日:平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号

第3章受給権者 第3節 遺族厚生年金(第六十条―第七十六条)


第三章 受給権者|第三節 遺族厚生年金

(裁定の請求)
第六十条
 遺族厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、
 次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しなければな
 らない。
一 請求者の生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者と
    の身分関係
一の二 国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものに
        あつては、基礎年金番号
二 被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年
    月日並びに基礎年金番号
三 被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者である
    とき及び次に掲げる者であるときは、その旨
  イ 合算対象期間を有する者 
  ロ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けた
      ことがある者 
四 被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八
    号から第十九号までの規定に該当するときは、その旨
五 被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者(旧船員保険法による被保
    険者を含む。次号において同じ。)の資格を喪失した年月日並びに最後に被保
    険者として使用されていた事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び
    住所
六 被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第
    四種被保険者等であつたときは、その旨
七 被保険者であつた者が法第五十八条第一項第二号の規定に該当するときは、
    その者の死亡の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初
    診日(当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるとき
    は、その発した年月日を含む。)
八 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じた
    ものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
九 請求者が公的年金給付を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給
    付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることと
    なつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号
    番号若しくは番号
十 法第六十四条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、
    その旨
十一 請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未
      満であるものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて
      国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるとき
      は、その子の氏名及び生年月日並びに請求者がその子と生計を同じくしてい
      る旨
十二 請求者が昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するときは、
      同項に規定する加算の対象となる子の氏名及び生年月日並びに請求者がその
      子と生計を同じくしている旨
十三 死亡した被保険者又は被保険者であつた者が法第五十八条第一項第一号から
      第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当する場合であつ
      て同号に該当したものとして請求するときは、その旨
十四 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
  イ 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預
      金通帳の記号番号 
  ロ 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在
      地 
  ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号 
2 遺族厚生年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書に
    は連名しなければならない。
3 第一項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
一の二 請求者が国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当す
        るときは、請求者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることが
        できる書類
二 被保険者又は被保険者であつた者の年金手帳(年金手帳を添えることができな
    いときは、その事由書)
三 被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることが
    できる戸籍の謄本
四 被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断
    書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証
    明書又はこれに代わるべき書類
五 請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを
    証する書類
六 請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上
    婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
七 請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満
    であるもの及び昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するもの
    に限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三
    十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるとき又は昭和六十年改
    正法附則第七十四条第一項に規定する加算の対象となる子があるときは、その
    子と生計を同じくしていることを証する書類
八 請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八
    に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関
    する医師又は歯科医師の診断書
九 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の
    状態の程度を示すレントゲンフイルム
十 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の
    二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に
    算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにするこ
    とができる書類
十一 被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第
      八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号
      の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く
      。)にあつては、当該事実について共済組合が確認した書類
十二 被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第
      九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する
      者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けるこ
      とができるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する年金たる給
      付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十三 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利に
      ついて裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める証明書
  イ 第三十条第一項第十一号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての
      当該払渡希望金融機関の証明書 
  ロ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号につい
      ての郵便局の証明書 
4 被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当す
    るものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険
    者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることが
    できる書類を添えなければならない。
5 第一項の請求が法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期
    間とみなされる期間がある者に関し支給する遺族厚生年金に係るものであると
    きは、第三項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共
    済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があるこ
    とを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
6 被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保
    険法による年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行
    に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。第八十一条の二第三
    項において「平成九年経過措置政令」という。)第十七条第一項第三号に掲げ
    る年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統
    合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴
    う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十
    四号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第九条第一項第二号
    に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書に
    は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証
    書の年金コード
二 請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
7 第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と
    同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金
    」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定に
    よる当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合
    において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定によ
    り第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族
    基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三
    項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しない
    ものとする。

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(胎児の出生による裁定の請求の特例)
第六十条の二
 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことに
 よる遺族厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者
 は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保
 険庁長官に提出しなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者
 の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない
 場合は、この限りでない。
一 請求者の生年月日及び住所
一の二 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号
二 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族厚生年金の
    年金証書の年金コード
三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
  イ 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預
      金通帳の記号番号 
  ロ 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在
      地 
  ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号 
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族厚生年金の
    年金証書
二 請求者の生年月日及びその者と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を
    明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三 令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の
    状態の程度に関する医師の診断書
3 第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と
    同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、
    国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わ
    なければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされ
    た事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととさ
    れた書類のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものにつ
    いては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えるこ
    とを要しないものとする。

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(支給停止解除の申請)
第六十一条
 法第三十八条第二項(法第六十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十
 六条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の二第三項の規定に
 より遺族厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲
 げる事項を記載した申請書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 受給権者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 遺族厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
三 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
四 公的年金給付(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金及び
    遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記
    号番号若しくは番号
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は
    戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によ
    り当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る
    。)
二 遺族厚生年金の年金証書
三 前項第四号に規定する年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
四 前項第四号に規定する年金たる給付(法第三十八条の二第三項の規定により前
    項の申請を行う者にあつては、老齢厚生年金及び同条第二項に規定する他の被
    用者年金各法による退職共済年金を除く。)がその全額につき支給を停止され
    ていることを証する書類
五 社会保険庁長官が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であ
    つた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
六 社会保険庁長官が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医
    師又は歯科医師の診断書
七 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の
    現状の程度を示すレントゲンフィルム
3 第一項の申請を行う者が同時に遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基
    礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族基礎年金に係る
    国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準
    用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるとき
    は、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項
    の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金
    の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定
    にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとす
    る。

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(胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の請求)
第六十二条
 遺族厚生年金の受給権者である妻又は子は、法第五十九条第三項に規定する胎児
 が出生したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会
 保険庁長官に提出しなければならない。
一 受給権者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三 出生した子の氏名、生年月日及び住所
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 遺族厚生年金の年金証書
二 出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分
    関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三 出生した子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当するとき
    は、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
3 第一項の請求は、第六十条の二の請求に併せて行わなければならない。この
    場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定に
    より第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一
    項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず
    、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。


(障害状態該当の届出)
第六十二条の二
 遺族厚生年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで
 の間にある子又は孫は、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当
 するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保
 険庁長官に提出しなければならない。
一 受給権者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
四 障害の状態に該当するに至つた年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は傷病によるものであるときは、その障害の
    現状の程度を示すレントゲンフィルム
3 遺族厚生年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日ま
    での間にある子が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎
    年金の受給権を有する場合において、当該受給権者又は当該遺族厚生年金と同
    一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権者である妻が国民年金法施行規則
    第四十四条第一項又は第三項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたも
    のとみなす。

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(失権の届出)
第六十三条
 遺族厚生年金の受給権者は、法第六十三条(第二項第一号及び第三号を除く。)
 又は昭和六十年改正法附則第七十二条第三項の規定によりなおその効力を有する
 ものとされた旧法第六十三条第三項(以下この条において「旧法第六十三条第三
 項」という。)の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、次の各号に掲げ
 る事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、
 第七十四条の規定によつて死亡の届出をするときは、この限りでない。
一 受給権者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三 法第六十三条(第二項第一号及び第三号を除く。)又は旧法第六十三条第三項
    の規定に該当するに至つた年月日及びその事由
2 前項の届書には、遺族厚生年金の年金証書を添えなければならない。ただし、
    遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書を添える
    ものとする。
3 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく
    遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行
    規則第五十二条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみ
    なす。

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第六十四条
 削除


(支給停止事由消滅の届出)
第六十五条
 法第三十八条第一項、第六十四条、第六十四条の二第一項、第六十五条の二若し
 くは第六十六条又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給
 が停止されている遺族厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したとき
 は、その遺族厚生年金の受給権者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載し
 た届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、第六十一条に規
 定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一 受給権者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 受給権者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2 遺族厚生年金の受給権者が配偶者以外の者であり、かつ、二人以上であるとき
    は、前項の届書には連名しなければならない。
3 第一項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は
    戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によ
    り当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る
    。)
二 社会保険庁長官が指定した者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であ
    つた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
三 社会保険庁長官が指定した者以外の者にあつては、その者の障害の現状に関す
    る医師又は歯科医師の診断書
四 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の
    現状の程度を示すレントゲンフィルム
五 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
4 遺族厚生年金の受給権者である配偶者又は子が死亡したことにより第一項の届
    書を提出しようとする子又は配偶者が当該配偶者又は子の相続人であるときは
    、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。
5 第一項の届出は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の
    支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金が次
    の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族基礎年金がそれ
    ぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該
    支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、国民年金法施行
    規則第四十八条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合におい
    て、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項
    の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に
    記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、
    第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
一 法第三十八条第一項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第一項 国民年金法
    第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項
二 法第六十四条 国民年金法第四十一条第一項

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(所在不明による支給停止の申請)
第六十六条
 遺族厚生年金の受給権者は、法第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定に
 よる支給停止の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申
 請書に、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えて、
 これを社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 申請者及び所在不明者の生年月日及び住所
一の二 申請者及び所在不明者の基礎年金番号
二 申請者及び所在不明者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三 所在不明者の氏名及び所在不明となつた年月日
2 遺族厚生年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族厚生年金と同一の
    支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者
    が国民年金法施行規則第四十九条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請
    を行つたものとみなす。

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[支給停止・支給停止解除]申請書(様式第218号)

(所在不明とされた者の申請)
第六十七条
 遺族厚生年金の受給権者は、法第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定に
 よつて支給を停止されている遺族厚生年金について、法第六十七条第二項又は第
 六十八条第二項の規定による支給の停止の解除を申請しようとするときは、次の
 各号に掲げる事項を記載した申請書を、社会保険庁長官に提出しなければならな
 い。
一 申請者の生年月日及び住所
一の二 申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の基礎年金番号
二 申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の遺族厚生年金の年金証書の
    年金コード
三 申請者以外の遺族年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸
    籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により
    当該申請者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 遺族厚生年金の年金証書
3 第一項の申請は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の
    支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法
    施行規則第五十条第一項の申請に併せて行わなければならない。この場合にお
    いて、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一
    項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の申請
    書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項
    の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。


(支給停止事由該当の届出)
第六十七条の二
 遺族厚生年金の受給権者である六十歳未満の夫、父母又は祖父母(当該遺族厚生
 年金の受給権を取得したときに五十五歳以上であるものに限る。)は、令第三条
 の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、
 次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならな
 い。
一 受給権者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三 令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当しなくなつた年月日


(昭和六十年改正法附則第七十四条に規定する加算額に係る届出)
第六十七条の三
 昭和六十年改正法附則第七十四条第一項又は第二項の規定により加算が行われる
 遺族厚生年金の受給権者は、国民年金法施行規則第四十二条から第四十五条まで
 、第四十八条から第五十条まで及び第五十二条の規定の例により、請求書及び届
 書を提出しなければならない。


(社会保険庁長官による遺族厚生年金の受給権者の確認等)
第六十八条
 社会保険庁長官は、支払期月の前月において、住民基本台帳法第三十条の七第三
 項の規定による当該支払期月に支給する遺族厚生年金の受給権者に係る本人確認
 情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。ただし、当該遺
 族厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 社会保険庁長官は、前項の規定により本人確認情報の提供を受けるために必要
    と認める場合は、遺族厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票
    コードの報告を求めることができる。
3 社会保険庁長官は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合
    において、遺族厚生年金の受給権者の生存の事実が確認されなかつたとき(次
    条第一項に規定する場合を除く。)又は社会保険庁長官が必要と認めるときに
    は、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類
    の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期
    限までに、当該書類を社会保険庁長官に提出しなければならない。


(本人確認情報の提供を受けることができない遺族厚生年金の受給権者に係る
届出)
第六十八条の二
 社会保険庁長官は、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定による遺族厚生年
 金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該
 受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎
 年指定日までに提出することを求めることができる。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、
指定日までに、当該届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。


(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)
第六十八条の三
 遺族厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて
 社会保険庁長官が指定したものは、社会保険庁長官が指定した年において、指定
 日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科
 医師の診断書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、当該遺族厚
 生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 被保険者又は被保険者であつた者の子がある妻で、被保険者又は被保険者であ
    つた者の子であつてその障害の程度の診査が必要であると認めて社会保険庁長
    官が指定したものがある遺族厚生年金の受給権者は、社会保険庁長官が指定し
    た年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその子の障害の
    現状に関する医師又は歯科医師の診断書を社会保険庁長官に提出しなければな
    らない。ただし、当該遺族厚生年金の額の全部につき支給が停止されていると
    きは、この限りでない。
3 第一項又は前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、
    第一項又は前項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状の
    程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。


(支払の一時差止め)
第六十九条
 遺族厚生年金について、法第七十八条の規定によつて支払の一時差止めをする場
 合は、受給権者が正当な理由がなくて、第六十八条第三項に規定する書類、第六
 十八条の二第一項に規定する届書又は前条の書類等を提出しないときとする。


(氏名変更の届出)
第七十条
 遺族厚生年金の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号
 に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 受給権者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三 変更前の氏名
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 遺族厚生年金の年金証書
二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民
    基本台帳法第三十条の七第三項の規定により受給権者に係る本人確認情報の提
    供を受けることができないときに限る。)
3 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく
    遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行
    規則第五十三条第一項において準用する同令第十九条第一項の届出を行つたと
    きは、第一項の届出を行つたものとみなす。

関連ページ
年金受給権者氏名変更届

(住所変更の届出)
第七十一条
 遺族厚生年金の受給権者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号
 に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 受給権者の生年月日
一の二 基礎年金番号
二 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
2 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく
    遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行
    規則第五十三条第一項において準用する同令第二十条第一項の届出を行つたと
    きは、第一項の届出を行つたものとみなす。

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年金受給権者 住所・支払機関変更届

(払渡希望金融機関等の変更の届出)
第七十二条
 遺族厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望郵便局を変更しよう
 とするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出
 しなければならない。
一 受給権者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
  イ 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預
      金通帳の記号番号 
  ロ 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在
      地 
  ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号 
2 前項の届書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を
    添えなければならない。
一 第三十条第一項第十一号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当該
    払渡希望金融機関の証明書
二 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号についての
    郵便局の証明書
3 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく
    遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行
    規則第五十三条第一項において準用する同令第二十一条第一項の届出を行つた
    ときは、第一項の届出を行つたものとみなす。


(証書再交付の申請)
第七十三条
 遺族厚生年金の受給権者は、遺族厚生年金の年金証書を滅失し、又はき損したと
 きは、遺族厚生年金の年金証書の再交付を社会保険庁長官に申請することができ
 る。
2 遺族厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次の各号に掲
    げる事項を記載した再交付の申請書を、社会保険庁長官に提出しなければなら
    ない。
一 受給権者の生年月日及び住所
一の二 基礎年金番号
二 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三 滅失又はき損の事由
3 遺族厚生年金の年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは
    、これにその年金証書を添えなければならない。
4 遺族厚生年金の受給権者は、第一項の申請をした後、滅失した遺族厚生年金の
    年金証書を発見したときは、速やかに、これを社会保険庁長官に返納しなけれ
    ばならない。
5 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく
    遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行
    規則第五十三条第一項において準用する同令第二十二条第一項の申請を行つた
    ときは、第一項の申請を行つたものとみなす。

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年金証書再交付申請書

(死亡の届出)
第七十四条
 法第九十八条第四項の規定による遺族厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次の
 各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出することによつて行
 うものとする。
一 届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
二 受給権者の氏名及び生年月日
二の二 受給権者の基礎年金番号
三 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
四 受給権者の死亡の年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 遺族厚生年金の年金証書(遺族厚生年金の年金証書を添えることができないと
    きは、その事由書)
二 受給権者の死亡を証する書類
3 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく
    遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行
    規則第五十三条第一項において準用する同令第二十四条第一項の届出を行つた
    ときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

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国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金 年金受給権者死亡届(様式第515号の2)

(未支給の保険給付の請求)
第七十五条
 遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)におい
 て、法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、
 次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しなければな
 らない。
一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
二 受給権者の氏名及び生年月日
二の二 受給権者の基礎年金番号
三 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
四 受給権者の死亡の年月日
五 請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と
    受給権者との身分関係
六 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及
    び所在地
2 遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定
    に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとす
    る者は、前項の請求書並びに第六十条又は第六十条の二の例による請求書及び
    これに添えるべき書類等を社会保険庁長官に提出しなければならない。
3 前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長
    の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
二 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書
    類
三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号
    についての当該払渡希望金融機関の証明書
4 第一項又は第二項の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年
    金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有していた場合であつて
    、第一項又は第二項の請求を行う者が当該遺族厚生年金の受給権者の死亡につ
    いて国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当
    該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項
    の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第二
    項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規
    則第五十三条において準用する同令第二十五条第一項の請求書に記載し、又は
    添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求
    書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金 未支給[年金・保険給付]請求書(様式第514号) 

(証明書の省略)
第七十六条
 この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなけれ
 ばならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたとき
 は、証明書の添付を要しないものとする。