厚生年金の法律(第1章総則~第2章被保険者:届出、記録等)

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厚生年金・国民年金増額対策室

厚生年金保険法(第1章総則~第2章被保険者:届出、記録等)

「厚生年金保険法」
(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
最終改正年月日:平成一八年六月一四日法律第六六号

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 被保険者

第一節 資格(第六条―第十八条)

第二節 被保険者期間(第十九条・第十九条の二)
第三節 標準報酬月額及び標準賞与額(第二十条―第二十六条)


第四節 届出、記録等(第二十七条―第三十一条)

第一章 総則

第一章 総則

(この法律の目的)
第一条
 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及び
 その遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年
 金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。


(管掌)
第二条
 厚生年金保険は、政府が、管掌する。


(年金額の改定)
第二条の二
 この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情
 に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の
 措置が講ぜられなければならない。


(財政の均衡)
第二条の三
 厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければなら
 ず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜ
 られなければならない。


(財政の現況及び見通しの作成)
第二条の四
 政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による
 保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支について
 その現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」とい
 う。)を作成しなければならない。
2 前項の財政均衡期間(第三十四条第一項において「財政均衡期間」という。)
  は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。
3 政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞な
  く、これを公表しなければならない。

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(用語の定義)
第三条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
 ところによる。
一 保険料納付済期間 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第五条第二
  項に規定する保険料納付済期間をいう。
二 保険料免除期間 国民年金法第五条第三項に規定する保険料免除期間をいう。
三 報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、
  労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受ける
  もの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 
四 賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、
  労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに
  受けるものをいう。
2 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしてい
  ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

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(権限の委任)
第四条
 この法律に規定する社会保険庁長官の権限の一部は、政令の定めるところによ
 り、地方社会保険事務局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の全部又は一部は、
政令の定めるところにより、社会保険事務所長に委任することができる。


第五条
 削除

第二章 被保険者|第一節 資格

第二章 被保険者
第一節 資格

(適用事業所)
第六条
 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」とい
 う。)又は船舶を適用事業所とする。
一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用す
  るもの
  イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 
  ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又
      はその準備の事業 
  ハ 鉱物の採掘又は採取の事業 
  ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 
  ホ 貨物又は旅客の運送の事業 
  ヘ 貨物積みおろしの事業 
  ト 焼却、清掃又はと殺の事業 
  チ 物の販売又は配給の事業 
  リ 金融又は保険の事業 
  ヌ 物の保管又は賃貸の事業 
  ル 媒介周旋の事業 
  ヲ 集金、案内又は広告の事業 
  ワ 教育、研究又は調査の事業 
  カ 疾病の治療、助産その他医療の事業 
  ヨ 通信又は報道の事業 
  タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更
  生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業 
二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であ
    つて、常時従業員を使用するもの 
三 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員
    」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第
    十条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。
    以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第五十九
    条の二を除き、以下単に「船舶」という。)
2 前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
3 第一項の事業所以外の事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、
    当該事業所を適用事業所とすることができる。
4 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に
    使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得
    て、社会保険庁長官に申請しなければならない。

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第七条
 前条第一項第一号又は第二号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくな
 つたときは、その事業所について同条第三項の認可があつたものとみなす。


第八条
 第六条第三項の適用事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事
 業所を適用事業所でなくすることができる。
2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使
  用される者(第十二条に規定する者を除く。)の四分の三以上の同意を得て、
  社会保険庁長官に申請しなければならない。


第八条の二
 二以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業
 主は、社会保険庁長官の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所と
 することができる。
2 前項の承認があつたときは、当該二以上の適用事業所は、第六条の適用事業所
  でなくなつたものとみなす。


第八条の三
 二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の
 適用事業所とする。この場合において、当該二以上の船舶は、第六条の適用事業
 所でないものとみなす。


(被保険者)
第九条
 適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。

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第十条
 適用事業所以外の事業所に使用される七十歳未満の者は、社会保険庁長官の認可
 を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。

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第十一条
 前条の規定による被保険者は、社会保険庁長官の認可を受けて、被保険者の資格
 を喪失することができる。


(適用除外)
第十二条
 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわら
 ず、厚生年金保険の被保険者としない。
一 国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの
  イ 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員及び同条
      に規定する公務員とみなされる者 
  ロ 法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組
      合員 
  ハ 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による
      私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」
      という。) 
二 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に
    掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあ
    つては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
  イ 日々雇い入れられる者 
  ロ 二月以内の期間を定めて使用される者 
三 所在地が一定しない事業所に使用される者
四 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。
    ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
五 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用され
    るべき場合は、この限りでない。

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(資格取得の時期)
第十三条
 第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはそ
 の使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた
 日に、被保険者の資格を取得する。
2 第十条第一項の規定による被保険者は、同条同項の認可があつた日に、
  被保険者の資格を取得する。

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(資格喪失の時期)
第十四条
 第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当す
 るに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、
 若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき、
 又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、
 被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
三 第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。
四 第十二条の規定に該当するに至つたとき。
五 七十歳に達したとき。

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第十五条
 削除


第十六条
 削除


第十七条
 削除


(資格の得喪の確認)
第十八条
 被保険者の資格の取得及び喪失は、社会保険庁長官の確認によつて、その効力を
 生ずる。ただし、第十条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び第十四条
 第三号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
2 前項の確認は、第二十七条の規定による届出若しくは第三十一条第一項の規定
  による請求により、又は職権で行うものとする。
3 第一項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第
  十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

第二章 被保険者|第二節 被保険者期間

第二節 被保険者期間

第十九条
 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得し
 た月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月と
  して被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保険者の資格を取得した
  ときは、この限りでない。
3 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の
  被保険者期間を合算する。

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第十九条の二
 被保険者が厚生年金基金の加入員(以下この条において単に「加入員」とい
 う。)となつた月は加入員であつた月と、加入員であつた者が加入員でなくなつ
 た月は加入員でなかつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり加入
 員であるかないかの区別に変更があつたときは、その月は、最後に加入員であつ
 たときは加入員であつた月と、最後に加入員でなかつたときは加入員でなかつた
 月とみなす。

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第二章 被保険者|第三節 標準報酬月額及び標準賞与額

第三節 標準報酬月額及び標準賞与額

(標準報酬月額)
第二十条
 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定によ
 り等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によつて定める。


    【標準報酬月額表(平成18年度)】

                              報酬月額 
等級  標準報酬月額       以上            未満

1級     98,000円                     ~101,000円
2級    104,000円      101,000円      ~107,000円
3級    110,000円      107,000円      ~114,000円
4級    118,000円      114,000円      ~122,000円
5級    126,000円      122,000円      ~130,000円
6級    134,000円      130,000円      ~138,000円
7級    142,000円      138,000円      ~146,000円
8級    150,000円      146,000円      ~155,000円
9級    160,000円      155,000円      ~165,000円
10級   170,000円      165,000円      ~175,000円
11級   180,000円      175,000円      ~185,000円
12級   190,000円      185,000円      ~195,000円
13級   200,000円      195,000円      ~210,000円
14級   220,000円      210,000円      ~230,000円
15級   240,000円      230,000円      ~250,000円
16級   260,000円      250,000円      ~270,000円
17級   280,000円      270,000円      ~290,000円
18級   300,000円      290,000円      ~310,000円
19級   320,000円      310,000円      ~330,000円
20級   340,000円      330,000円      ~350,000円
21級   360,000円      350,000円      ~370,000円
22級   380,000円      370,000円      ~395,000円
23級   410,000円      395,000円      ~425,000円
24級   440,000円      425,000円      ~455,000円
25級   470,000円      455,000円      ~485,000円
26級   500,000円      485,000円      ~515,000円
27級   530,000円      515,000円      ~545,000円
28級   560,000円      545,000円      ~575,000円
29級   590,000円      575,000円      ~605,000円
30級   620,000円      605,000円~

2 毎年三月三十一日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の百分の二
  百に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合に
  おいて、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、健
  康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額
  の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報
  酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

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(定時決定)
第二十一条
 社会保険庁長官は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日
 前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支
 払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に
 受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬
 月額を決定する。
2 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月
  までの各月の標準報酬月額とする。
3 第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した
  者及び第二十三条又は第二十三条の二の規定により七月から九月までのいずれか
  の月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、そ
  の年に限り適用しない。

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(被保険者の資格を取得した際の決定)
第二十二条
 社会保険庁長官は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定
 する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
一 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を
  取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当
  する額
二 日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資
  格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の
  報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
三 前二号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の
  資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の
  報酬を受ける者が受けた報酬の額
四 前三号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号
  の規定によつて算定した額の合算額
2 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月
  からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に被保険者の資格を取
  得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。


(改定)
第二十三条
 社会保険庁長官は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(
 各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)
 に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつ
 た報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めると
 きは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報
 酬月額を改定することができる。
2 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二
  月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月
  の標準報酬月額とする。


(育児休業等を終了した際の改定)
第二十三条の二
 社会保険庁長官は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉
 に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は
 同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業(以下「育児休
 業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下こ
 の条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三
 歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由
 して厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官に申出をしたときは、第
 二十一条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(
 育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に
 限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月がある
 ときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額
 を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。
2 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から
  起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月
  から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報
  酬月額とする。

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(報酬月額の算定の特例)
第二十四条
 被保険者の報酬月額が、第二十一条第一項、第二十二条第一項若しくは前条第一
 項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第二十一条第一項、第二
 十二条第一項、第二十三条第一項若しくは前条第一項の規定によつて算定した額
 が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、社会保険庁長官が算定
 する額を当該被保険者の報酬月額とする。
2 同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場
  合においては、各事業所について、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二
  十三条第一項若しくは前条第一項又は前項の規定によつて算定した額の合算額を
  その者の報酬月額とする。


(船員たる被保険者の標準報酬月額)
第二十四条の二
 船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、第二十一条から前
 条までの規定にかかわらず、船員保険法第四条第二項から第六項まで、第四条ノ
 二及び第四条ノ三の規定の例による。


(標準賞与額の決定)
第二十四条の三
 社会保険庁長官は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者
 が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て
 て、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額
 が百五十万円(第二十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行
 われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えるときは、
 これを百五十万円とする。
2 第二十四条の規定は、標準賞与額の算定について準用する。


(現物給与の価額)
第二十五条
 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、
 その価額は、その地方の時価によつて、社会保険庁長官が定める。


(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)
第二十六条
 三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者
 が、厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官に申出(被保険者にあつ
 ては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたとき
 は、当該子を養育することとなつた日(厚生労働省令で定める事実が生じた日に
 あつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の
 翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育する
 こととなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつて
 は、当該月前一年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この項
 において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外
 の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつて
 は、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬
 月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつて
 は、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限
 る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第四十三条第一項に規定
 する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
一 当該子が三歳に達したとき。
二 第十四条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外
  の子を養育することとなつたときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で
  定めるものが生じたとき。
四 当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつた
  とき。
五 当該被保険者に係る第八十一条の二の規定の適用を受ける育児休業等を開始し
  たとき。
2 前項の規定の適用による年金たる保険給付の額の改定その他前項の規定の適用
  に関し必要な事項は、政令で定める。

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第二章 被保険者|第四節 届出、記録等

第四節 届出、記録等
(届出)
第二十七条
 適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(以下単に「事業主」
 という。)は、厚生労働省令の定めるところにより、被保険者の資格の取得及び
 喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を社会保険庁長官に届け出なければ
 ならない。


(記録)
第二十八条
 社会保険庁長官は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格
 の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下
 同じ。)その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。


(通知)
第二十九条
 社会保険庁長官は、第八条第一項、第十条第一項若しくは第十一条の規定による
 認可、第十八条第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行つ
 たときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
2 事業主は、前項の通知があつたときは、すみやかに、これを被保険者又は被保
  険者であつた者に通知しなければならない。
3 被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかで
  ないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、社会保険庁長官に
  その旨を届け出なければならない。
4 社会保険庁長官は、前項の届出があつたときは、所在が明らかでない者につい
  て第一項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。
5 社会保険庁長官は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第
  一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通
  知すべき事項を公告しなければならない。


第三十条
 社会保険庁長官は、第二十七条の規定による届出があつた場合において、その届
 出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しな
 ければならない。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。


(確認の請求)
第三十一条
 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、第十八条第一項の規定による確
 認を請求することができる。
2 社会保険庁長官は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に
  係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。