厚生年金保険法施行規則|第6章 雑則

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厚生年金保険法施行規則|第6章 雑則

「厚生年金保険法施行規則」
(昭和二十九年七月一日厚生省令第三十七号)
最終改正年月日:平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号

第6章 雑則


第六章 雑則

(原簿の記載事項)
第八十九条
 法第二十八条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 被保険者の基礎年金番号
二 被保険者の生年月日及び住所
三 被保険者の種別及び基金の加入員であるかないかの区別
四 事業所の名称及び船舶所有者の氏名(船舶所有者が法人であるときは、名称と
    する。)
五 被保険者が基金の加入員であるときは、当該基金の名称
六 賞与の支払年月日
七 保険給付に関する事項

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(法第三十九条の二の規定による充当を行うことができる場合)
第八十九条の二
 法第三十九条の二の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による
 返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
一 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族厚生年金の受給権者
    が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支
    払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であると
    き。
二 遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金の受給権者
    の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係
    る債務の弁済をすべき者であるとき。


(法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬額等平均額の算定のために
必要な事項の報告等)
第八十九条の三
 各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該年金保険者
 たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に定める事項を十一月三十
 日(日曜日に当たるときは十一月二十八日とし、土曜日に当たるときは十一月二
 十九日とする。)までに磁気ディスクにより報告しなければならない。
一 前年度の各月の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は
    加入者に関する次に掲げる事項(ニからヘまでに掲げる事項については、日本
    私立学校振興・共済事業団に限る。)
  イ 当該組合員又は加入者の数 
  ロ 当該組合員又は加入者の標準報酬の月額 
  ハ 当該組合員又は加入者の標準賞与の額 
  ニ 当該加入者のうち六十五歳以上の加入者の数 
  ホ 当該加入者の標準報酬の月額のうち六十五歳以上の加入者に係る額 
  ヘ 当該加入者の標準賞与の額のうち六十五歳以上の加入者に係る額 
二 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者
    に関する次に掲げる事項を、当該組合員又は加入者の男女別及び年齢別に区分
    したもの
  イ 当該組合員又は加入者の数 
  ロ 当該組合員又は加入者の標準報酬の月額を平均した額 
  ハ 当該組合員又は加入者の前年度における各月の標準賞与の額を合計した額
      を平均した額 
三 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者
    の数を、当該組合員又は加入者の男女別及び標準報酬の月額の額別に区分した
    もの
四 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者
    の数を、当該組合員又は加入者の男女別及び前年度における各月の標準賞与の
    額を合計した額の額別に区分したもの
2 厚生労働大臣は、法第四十三条の二第一項の規定により再評価率の改定を行つ
    たときは速やかに、各年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に対し、同項
    第二号イに規定する標準報酬額等平均額及び同号イに掲げる率を文書により報
    告しなければならない。
3 第八十八条の六第三項から第六項までの規定は、第一項の規定による報告につ
    いて準用する。

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(督促状)
第九十条
 法第八十六条第二項の規定によつて発する督促状は、様式第三十一号による。

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(受給権者に関する調査等の場合の証票)
第九十一条
 法第九十六条第二項(法第九十七条第二項及び第百条第二項において準用する場
 合を含む。)の規定によつて当該職員が携帯すべき証票は、様式第三十四号によ
 る。