厚生年金・国民年金増額対策室 > 厚生年金増額対策まとめ > 厚生年金保険法施行規則|第1章 被保険者
「厚生年金保険法施行規則」
(昭和二十九年七月一日厚生省令第三十七号)
最終改正年月日:平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号
(選択) 第一条 被保険者は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「令」と いう。)第二条第二項の規定に該当するときは、その者に関する保険の権限を行 うべき地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等 」という。)を選択しなければならない。 2 前項の選択は、二以上の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に 使用されるに至つた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書 を、その選択しようとする社会保険事務所長等に提出することによつて行うも のとする。 一 被保険者の生年月日 二 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条に規定する基礎 年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。) 三 各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所 四 各事業所の名称及び所在地 五 各事業所につき厚生年金基金(以下「基金」という。)が設立されているとき は、当該基金の名称 3 被保険者が、政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険 法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二条の規定による届出をした ときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。 (二以上の事業所勤務の届出) 第二条 被保険者は、同一の社会保険事務所の管轄区域(いずれの社会保険事務所の管轄 にも該当しない場合にあつては、地方社会保険事務局の管轄区域(当該地方社会 保険事務局の管内の社会保険事務所の管轄区域を除く。)。第七十八条第二項及 び第三項において同じ。)内において、同時に二以上の事業所に使用されるに至 つたときは、十日以内に、左の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険事 務所長等に提出しなければならない。 一 被保険者の生年月日 二 基礎年金番号 三 各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所 四 各事業所の名称及び所在地 2 被保険者が、政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険 法施行規則第二条又は第三十七条の規定による届出をしたときは、あわせて、 前項の届出をしたものとみなす。 (選択基金等の届出) 第二条の二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。)第百二十 六条第一項に規定する者は、同項の選択をしたとき、又は同条第四項の規定によ り選択したものとみなされるに至つたときは、直ちに、当該基金の名称を第一条 又は前条の規定による届出をした社会保険事務所長等に届け出なければならない 。法第百二十七条第一項に規定する者が、同項の規定による申出をすることなく 同条第二項に規定する申出期間を経過したときも、同様とする。 2 法第百二十七条第一項に規定する者は、同項の規定による申出をしたときは、 直ちに、その旨を第一条又は前条の規定による届出をした社会保険事務所長等 に届け出なければならない。 (年金手帳の提出等) 第三条 かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四 号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険 法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険 者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、法第九条の規 定による被保険者(以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したときは、 直ちに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。この場合において、その 者が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる事項を事 業主に申し出なければならない。 一 年金手帳に記載されている氏名に変更がある者 変更前の氏名 二 当然被保険者の資格を取得するに至つたときまで第四種被保険者(昭和六十年 改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者をいう。以下同じ。)の 資格を有していた者 その旨及び管轄社会保険事務所長等 2 初めて当然被保険者の資格を取得した者は、年金手帳を所持しているときは、 直ちに、その年金手帳を事業主に提出しなければならない。この場合において 、年金手帳に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を事業主 に申し出なければならない。 (任意単独被保険者の資格取得認可の申請) 第四条 法第十条第一項の規定による被保険者(以下「任意単独被保険者」という。)の 資格の取得の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請 書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。 一 申請者の生年月日及び住所 二 被保険者の種別(昭和六十年改正法附則第五条第十号に規定する第一種被保険 者、同条第十一号に規定する第二種被保険者及び同条第十二号に規定する第三 種被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。) 三 報酬月額 四 事業所の名称、所在地及び事業の種類 2 前項の者は、年金手帳を所持しているときは、同項の申請書には、その年金手 帳を添えなければならない。この場合において、年金手帳に記載されている氏 名に変更があるときは、変更前の氏名を同項の申請書に付記しなければならな い。 3 第一項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 年金手帳を所持しているときは、年金手帳(年金手帳を添えることができない ときは、その事由書) 二 報酬月額を明らかにすることができる書類 三 法第十条第二項の規定による事業主の同意を得たことを証する書類 関連ページ 任意単独被保険者 厚生年金の任意単独被保険者とは? (任意単独被保険者の資格喪失認可の申請) 第五条 法第十一条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た 上、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出しなけ ればならない。 一 被保険者の生年月日及び住所 二 被保険者の種別 三 標準報酬月額 四 事業所の名称及び所在地 (高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請) 第五条の二 法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の資格取得の申出は、次の各号に 掲げる事項を記載した申出書を社会保険事務所長等に提出することによつて行う ものとする。 一 申出者の生年月日及び住所 二 被保険者の種別又は被保険者の区別(旧船員保険法第三十四条第一項第二号イ からハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り組む者であるかないかの区別をい う。以下同じ。) 三 厚生年金基金の加入員であるときは、その旨 四 報酬月額 五 事業所の名称、所在地及び事業の種類又は船舶所有者の氏名及び住所(船舶所 有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地(仮住所があるとき は、仮住所地)とする。以下同じ。) 六 現に健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者であるときは、その旨 七 法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、その旨 2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 生年月日に関する市町村長(都の特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第 六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。 以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本 二 年金手帳を所持しているときは、年金手帳(年金手帳を添えることができない ときは、その事由書) 三 法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員 又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による 私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」とい う。)であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期 間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は加入 者であつた期間に算入される期間を含む。第八十八条の六第一項を除き、以下 同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号 。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により被保険者 であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共 済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の 法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第 六条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。 )を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二 項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法 附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。) を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一 号により当該期間を確認した書類 四 令第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることが できる書類 五 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第七条第一項に規定する合 算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二 まで及び第六号から第七号の二までを除く。)の規定により合算対象期間に算 入される期間を含む。第四項第五号において「合算対象期間」という。)を有 する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類 六 報酬月額を明らかにすることができる書類 七 法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、事業主の同意 を得たことを証する書類 3 法附則第四条の五第一項の規定による被保険者の資格の取得の認可を受けよう とする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に 提出しなければならない。 一 申請者の生年月日及び住所 二 被保険者の種別 三 報酬月額 四 事業所の名称、所在地及び事業の種類 4 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 二 年金手帳を所持しているときは、年金手帳(年金手帳を添えることができない ときは、その事由書) 三 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者に あつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校 振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した 書類 四 令第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることが できる書類 五 合算対象期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書 類 六 報酬月額を明らかにすることができる書類 七 法附則第四条の五第一項において準用する法第十条第二項に規定する事業主の 同意を得たことを証する書類 関連ページ 高齢任意加入被保険者 70歳以上も厚生年金に入れる高齢任意加入被保険者 (高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出又は申請) 第五条の三 法附則第四条の三第四項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した 申出書を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。 一 被保険者の生年月日及び住所 二 被保険者の種別又は被保険者の区別 三 厚生年金基金の加入員であるときは、その旨 四 標準報酬月額 五 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 2 第五条の規定は、法附則第四条の五第一項において準用する法第十一条の規定 による認可を受けようとする者について準用する。 (高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出) 第五条の四 法附則第四条の三第一項の規定による被保険者は、その氏名を変更したときは、 十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、年金手帳を添えて、これ を社会保険事務所長等に提出しなければならない。 一 基礎年金番号 二 変更前の氏名 (高齢任意加入被保険者の住所変更の届出) 第五条の五 法附則第四条の三第一項の規定による被保険者は、その住所を変更したときは、 十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出 しなければならない。 一 基礎年金番号 二 変更前の住所 (被保険者の氏名変更の申出) 第六条 被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等 を除く。次条において同じ。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更 後の氏名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければなら ない。 (被保険者の住所変更の申出) 第六条の二 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申 し出なければならない。 (第四種被保険者の資格取得の申出) 第七条 昭和六十年改正法附則第四十三条第二項又は第五項の規定による申出は、次の各 号に掲げる事項を記載した申出書に、年金手帳を添えて、これを社会保険事務所 長等に提出することによつて行うものとする。 一 申出者の生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 最後に被保険者の資格を喪失した年月日 四 昭和六十年改正法附則第四十三条第四項(同条第六項において準用する場合を 含む。)の規定により選択する日 五 最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏 名及び住所 六 被保険者の資格を喪失した後に引き続き共済組合の組合員(国家公務員共済組 合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十三条の三に規定する特例継続 組合員及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第 二十八条の七に規定する特例継続組合員を除く。以下この条及び第八条の二に おいて同じ。)又は私学教職員共済制度の加入者となつた者にあつては、その 旨 2 前項の申出書を昭和六十年改正法附則第四十三条第三項(同条第六項において 準用する場合を含む。)に規定する期間を経過した後に提出するときは、これ にその事由を付記しなければならない。 3 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者に あつては、第一項の申出書には当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。 )又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により 当該期間を確認した書類を添えなければならない。 関連ページ 第4種被保険者(旧厚生年金任意加入制度) (第四種被保険者の資格喪失の申出) 第八条 昭和六十年改正法附則第四十三条第八項の規定による申出は、次の各号に掲げる 事項を記載した申出書を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものと する。 一 申出者の生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 被保険者の資格を喪失しようとする年月日 (第四種被保険者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者となつたこ とによる資格喪失の届出) 第八条の二 第四種被保険者は、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者となつた ことによりその資格を喪失したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記 載した届書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。 一 被保険者の生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者となつた旨及び共済組合の組 合員又は私学教職員共済制度の加入者となつた年月日 (第四種被保険者の氏名変更の届出) 第九条 第四種被保険者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる 事項を記載した届書に、年金手帳を添えて、これを社会保険事務所長等に提出し なければならない。 一 基礎年金番号 二 変更前の氏名 (第四種被保険者の住所変更の届出) 第九条の二 第四種被保険者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる 事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。 一 基礎年金番号 二 変更前の住所 (法第二十三条の二第一項の申出等) 第十条 法第二十三条の二第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を事 業主を経由して、社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。 この場合において、被保険者が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者である ことにより、健康保険法施行規則第三十八条の二の規定によつて申出書を提出す るときは、これに併記して行うものとする。 一 被保険者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平 成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条 第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業(以下「育児休業等」とい う。)を終了した日 四 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び 生年月日 2 法第二十四条の二の規定によりその例によることとされる船員保険法第四条ノ 二第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経 由して、社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場 合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保 険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第九条ノ二ノ二の規定によつて申 出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一 被保険者の氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 育児休業等を終了した日 四 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び 生年月日 (法第二十六条第一項の申出等) 第十条の二 法第二十六条第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を社会保 険事務所長等に提出することによつて行うものとする。 一 申出者の生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 法第二十六条第一項に規定する基準月(以下この条において「基準月」という 。)において被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有 者の氏名及び住所(基準月に第四種被保険者であつた者にあつては、基準月に おける住所地) 四 三歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとな つた日 五 次条各号に掲げる事実が生じた場合にあつては、当該事実が生じた日 六 子の氏名及び生年月日 2 前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類 を添えなければならない。 一 子を養育することとなつたことによる法第二十六条第一項の申出をする者 次に掲げる書類 イ 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることが できる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 ロ 当該子を養育することとなつた日を証する書類 二 次条各号に掲げる事実が生じた日において子を養育することによる法第二十六 条第一項の申出をする者 次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の 申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、 イに掲げる書類を添付することを要しない。 イ 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることが できる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 ロ 次条に規定する事実が生じた日に当該子を養育していることを証する書類 3 法第二十六条第一項の申出をした者は、同条第一項第四号に該当するに至つた ときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長 等に提出しなければならない。 一 申出者の生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 法第二十六条第一項の申出に係る子の氏名及び生年月日 四 法第二十六条第一項第四号に該当するに至つた年月日 4 第一項の申出及び前項の届出は、被保険者にあつては、その使用される事業所 の事業主を経由して行うものとする。 (子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由) 第十条の三 法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一 三歳に満たない子を養育する者が新たに被保険者の資格を取得したこと。 二 法第八十一条の二の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属す る月の初日が到来したこと。 三 当該子以外の子に係る法第二十六条第一項の規定の適用を受ける期間の最後の 月の翌月の初日が到来したこと。 (年金手帳の再交付の申請) 第十一条 被保険者又は被保険者であつた者(旧船員保険法による被保険者であつた者を含 む。次項において同じ。)は、年金手帳を滅失し、又はき損したときは、年金手 帳の再交付を社会保険事務所長等に申請することができる。 2 被保険者又は被保険者であつた者は、前項の申請をしようとするときは、次の 各号に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、社会保険事務所長等に提出し なければならない。 一 申請者の生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 最初に法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者(以下「船 員被保険者」という。)以外の被保険者として使用された事業所の名称及び所 在地並びに船員被保険者以外の被保険者の資格を取得した年月日又は最初に船 員被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。以下この号において同じ。 )として使用された船舶所有者の氏名及び住所並びに船員被保険者の資格を取 得した年月日 四 現に被保険者として使用される事業所の名称及び所在地若しくは船舶所有者の 氏名及び住所又は最後に船員被保険者以外の被保険者として使用された事業所 の名称及び所在地並びに最後に船員被保険者以外の被保険者の資格を喪失した 年月日又は現に船員被保険者として使用される船舶所有者の氏名及び住所又は 最後に船員被保険者として使用された船舶所有者の氏名及び住所並びに最後に 船員被保険者の資格を喪失した年月日 五 滅失又はき損の事由 3 年金手帳をき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその年 金手帳を添えなければならない。 関連ページ 年金手帳再交付申請書 (確認の請求) 第十二条 法第三十一条第一項(昭和六十年改正法附則第四十六条において準用する場合を 含む。)の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の 変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。 2 文書で前項の確認の請求をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求 書を、社会保険事務所長等に提出しなければならない。 一 請求者の生年月日 二 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 三 被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の事実及びその 年月日 3 口頭で第一項の確認の請求をするときは、前項の規定によつて請求書に記載す べき事項を社会保険事務所長等に申し述べなければならない。
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