厚生年金・国民年金増額対策室 > 厚生年金増額対策 > 厚生年金保険法施行規則|第3章受給権者 第3節の2 脱退一時金―脱退手当金
「厚生年金保険法施行規則」
(昭和二十九年七月一日厚生省令第三十七号)
最終改正年月日:平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号
第3章受給権者
第3節の2 脱退一時金(第七十六条の二―第七十六条の四)
(裁定の請求) 第七十六条の二 脱退一時金について、法附則第二十九条第八項において準用する法第三十三条の 規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 社会保険庁長官に提出しなければならない。 一 請求者の生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨 イ 合算対象期間を有する者 ロ 法附則第二十八条の二に規定する旧共済組合員期間を有する者 四 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金通帳の記号番号 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書) 二 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第二 十七条第二項の規定による出国の証印をされた旅券の写し 三 預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類 (死亡の届出) 第七十六条の三 法附則第二十九条第八項において準用する法第九十八条第四項の規定による脱退 一時金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書に、受給権者 の死亡を証する書類を添えて、これを社会保険庁長官に提出することによつて行 うものとする。 一 届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係 二 受給権者の氏名及び生年月日 三 受給権者の基礎年金番号 四 受給権者の死亡の年月日 (未支給の脱退一時金の請求) 第七十六条の四 脱退一時金の受給権者が死亡した場合において、法附則第二十九条第八項におい て準用する法第三十七条第一項の規定による未支給の脱退一時金の支給を受けよ うとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しな ければならない。 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係 二 受給権者の氏名及び生年月日 三 受給権者の基礎年金番号 四 受給権者の死亡の年月日 五 請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と 受給権者との身分関係 六 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金通帳の記号番号 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類 二 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書 類 三 預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類
(裁定の請求) 第七十七条 昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされ た旧法による脱退手当金(次条において「旧法による脱退手当金」という。)に ついて、旧法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者又は昭和六十年改 正法附則第八十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船 員保険法による脱退手当金(以下「旧船員保険法による脱退手当金」という。) について裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を 社会保険事務所長等に提出しなければならない。 一 請求者の生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。以下この号において同 じ。)の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用された事業所 の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 四 公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給 付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることと なつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コ ード又は記号番号若しくは番号 五 障害手当金、旧法による障害手当金又は旧船員保険法による障害手当金若しく は障害差額一時金の支給を受けた者にあつては、その旨 六 公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨 七 合算対象期間を有する者にあつては、その旨 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書) 二 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官 が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該請求者に係る本人確認 情報の提供を受けることができないときに限る。) 関連ページ 脱退手当金とは?(厚生年金) 年金に結びつかない脱退手当金の対象期間 (未支給の保険給付の請求) 第七十七条の二 旧法による脱退手当金(旧船員保険法による脱退手当金を含む。)の受給権者が 死亡した場合において、旧法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を 受けようとする者又は旧船員保険法第二十七条ノ二の規定による未支給の保険給 付の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社 会保険事務所長等に提出しなければならない。この場合において、請求者が旧法 第三十七条第三項又は旧船員保険法第二十七条ノ二第二項の規定に該当するもの であるときは、併せて、前条の例により請求書を提出しなければならない。 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係 二 受給権者の氏名及び生年月日 三 受給権者の死亡の年月日 四 請求者以外に旧法第三十七条第一項又は旧船員保険法第二十七条ノ二第一項の 規定に該当する者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受 給権者との身分関係 五 払渡希望金融機関又は払渡希望郵便局の名称 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長 の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本 二 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書 類
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