厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金に入る|国民年金への加入Q&A > 国民年金への加入hkk0603
55歳。夫が亡くなり遺族厚生年金をもらっていますが、
国民年金の保険料は払い続けなければなりませんか?
現在国民年金には30年加入。別途厚生年金に4年加入です。
国民年金の老齢基礎年金を受給するのが65歳から。
そして、65歳からの年金の形は次のようになります。
1階部分=老齢基礎年金
2階部分=あなた自身の4年分の老齢厚生年金と、
遺族厚生年金からあなたの4年分の老齢厚生年金を引いた金額。
つまり、これから会社員として厚生年金の保険料を払っていたら、
無駄な部分も出てきますが、国民年金の保険料は無駄にはならないのです。
払った分、きちんと老齢基礎年金として反映されます。
40年までできるだけ満額に近づけて、ぜひ老後の備えとしてください。
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