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障害基礎年金をもらいながら厚生年金に加入すると保険料がムダになる?

現在、障害基礎年金をもらいながら会社員として働いています。
厚生年金に加入して保険料を払っていますが、
その分は将来老齢厚生年金としてもらえるのですか?

平成18年4月から障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能になりました。

平成18年3月までの話ですと、障害基礎年金をもらいながら働く人にとっては、
会社員として掛けている厚生年金保険料がムダ(老齢年金として)となってしまうこともありました。

なぜなら、1人1年金の原則によって、
老齢は老齢年金同士(老齢基礎年金と老齢厚生年金・退職共済年金)、
障害は障害年金同士(障害基礎年金と障害厚生年金・障害共済年金)
というように老齢年金と障害年金を交えてもらうということはできなかったため、
障害年金のほうが年金受給額の多い年金受給者は、
選択しない老齢年金のための保険料の掛け金がムダになってしまっていたのです。

3パターンからの有利な年金の選択

65歳以上で「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」「障害基礎年金」「障害厚生年金」の受給権がある人の、
平成18年4月からの年金受給パターン(1~3の有利なものを選択)は次の通りです。

3番目が、新たに可能になった年金の併給の形です。

選択申出書を提出

平成18年4月からできるようになった併給の組合せについての年金を受給するには、
「選択申出書」というものを社会保険事務所に提出する必要があります。
この障害基礎年金と老齢厚生年金の組合せのほかにも、
年金受給の形として「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」なども新たに可能となりました。

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