厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金に入る|厚生年金への加入Q&A > 厚生年金への加入(hkouk0801)

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平成18年3月までの話ですと、障害基礎年金をもらいながら働く人にとっては、
会社員として掛けている厚生年金保険料がムダ(老齢年金として)となってしまうこともありました。
なぜなら、1人1年金の原則によって、
老齢は老齢年金同士(老齢基礎年金と老齢厚生年金・退職共済年金)、
障害は障害年金同士(障害基礎年金と障害厚生年金・障害共済年金)
というように老齢年金と障害年金を交えてもらうということはできなかったため、
障害年金のほうが年金受給額の多い年金受給者は、
選択しない老齢年金のための保険料の掛け金がムダになってしまっていたのです。
65歳以上で「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」「障害基礎年金」「障害厚生年金」の受給権がある人の、
平成18年4月からの年金受給パターン(1~3の有利なものを選択)は次の通りです。
3番目が、新たに可能になった年金の併給の形です。
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|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|4月5月6月(定時決定)
|育児休業
|退職改定|
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|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
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