年金保険料を払う|国民年金保険料の免除Q&A>「学生納付特例」で言う『学生』とは?

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年金保険料の支払猶予制度「学生納付特例」で言う『学生』とは?

私は今40歳で、アルバイトをしながら調理師専門学校に通っています。
所得が低く、貯蓄を取り崩しながらの生活のため、最近は国民年金の保険料の支払も滞りがちです。
そこで、学生納付特例という保険料の支払を猶予してもらうしくみを利用したいと考えていますが、
私のような調理師学校の学生でも学生納付特例は利用できるのでしょうか?

学生納付特例制度は、幅広い『学生』が利用できる。法律を掘り下げてみると

学生納付特例制度の仕組みは、大学や短大をはじめ対象となる学校の種類も広範で、
平成14年4月1日からは夜間部・定時制課程・通信制課程の20歳以上の学生も対象に加えられました。
調理師専門学校の学生も学生納付特例制度を利用できます。
(※修業年限が1年以上の課程に在学。年齢関係なし。)

国民年金法から掘り下げてみる

それでは、具体的に、どのような学校の学生がこの制度を利用できるのでしょうか。
まずは国民年金法から見ていきます。

取り上げるのは国民年金第90条で、内容は国民年金保険料の免除を定めたものです。
大学や高校、もしくは政令で定める学校の学生は除くと言っています。
なぜかといえば、免除制度と納付猶予制度は似ているものの違う制度であり、
学生は学生納付特例制度の適用となり、全額免除や半額免除などの免除制度は適用されないからです。

【国民年金法 第90条】

次の各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であつた者(次条及び第九十条の三において「被保険者等」という。)から申請があつたときは、 厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第五十条 に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条 に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて 政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、 既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、 申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、 当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

ここでのポイントは「政令で定めるもの」が何か?ということです。

国民年金法施行令より…「法第九十条第一項 の政令で定める学生等」とは

次に、国民年金法施行令の第6条の6を見てみます。

【国民年金法施行令 第6条の6】

(法第九十条第一項 の政令で定める学生等)

第六条の六 法第九十条第一項 に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるものは、次に掲げる生徒又は学生とする。
一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第五十条 に規定する高等学校に在学する生徒
二 学校教育法第六十三条 に規定する中等教育学校に在学する生徒
三 学校教育法第七十二条 に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項 に規定する高等部に限る。)に在学する生徒
四 学校教育法第八十三条 に規定する大学(同法第九十七条 に規定する大学院を含む。)に在学する学生
五 学校教育法第百八条第二項 に規定する短期大学に在学する学生
六 学校教育法第百十五条 に規定する高等専門学校に在学する学生
七 学校教育法第百二十四条 に規定する専修学校に在学する生徒
八 前号に規定する専修学校に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設に在学する生徒又は学生

「政令で定めるもの」は

ということで、おおよそ全体像が見えてきましたが、
ここでも「厚生労働省令で定める教育施設」という不明な箇所がありますので、
さらに掘り下げてみることにします。

国民年金法施行規則より…「厚生労働省令で定める教育施設」とは

【国民年金法施行規則 第77条の6】

(令第六条の六第八号 、第十一条の七第五号及び第十一条の八第八号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)

第七十七条の六 令第六条の六第八号 、第十一条の七第五号及び第十一条の八第八号に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項 に規定する各種学校(修業年限が一年以上である課程に限る。)
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第二項第一号 に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号 に規定する保育士を養成する学校その他の施設
三 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項 に規定する学校及び養成施設
四 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項 に規定する理容師養成施設
五 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項 に規定する栄養士の養成施設
六 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号 に規定する学校及び同条第二号 に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号 に規定する学校及び同条第二号 に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号 に規定する学校及び同条第二号 に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号 に規定する学校及び同条第二号 に規定する准看護師養成所
七 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号 に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号 に規定する歯科衛生士養成所
八 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項 に規定する養護教諭養成機関及び同法 別表第一備考第三号に規定する教員養成機関
九 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号 に規定する養成機関
十 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号 に規定する学校及び診療放射線技師養成所
十一 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号 に規定する歯科技工士学校及び同条第二号 に規定する歯科技工士養成所
十二 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項 に規定する美容師養成施設
十三 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号 に規定する学校及び臨床検査技師養成所
十四 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一項第一号 に規定する調理師養成施設
十五 理学療法士及び作業療法士法 (昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号 及び第二号 に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号 及び第二号 に規定する学校及び作業療法士養成施設
十六 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号 に規定する製菓衛生師養成施設
十七 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項第一号 に規定する職業能力開発校、同項第二号 に規定する職業能力開発短期大学校 同項第三号 に規定する職業能力開発大学校、同項第四号 に規定する職業能力開発促進センター、 同項第五号 に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項 に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条 に規定する短期間の訓練課程を除く。)
十八 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項 に規定する学校及び柔道整復師養成施設
十九 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号 及び第二号 に規定する学校及び視能訓練士養成所
二十 社会福祉士及び介護福祉士法 (昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号 に規定する学校及び養成施設並びに同法第三十九条第一号 、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設
二十一 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号 、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所
二十二 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号 、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所
二十三 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号 、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所
二十四 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号 に規定する学校及び養成施設
二十五 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号 、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所
二十六 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条 に規定する教育機関
二十七 農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第二条 及び第三条 に規定する教育機関
二十八 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号 及び第二項第五号 、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、 第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第五号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)
二十九 児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号 、第四十三条第一号及び第八十二条第一号に規定する学校その他の養成施設
三十 独立行政法人水産大学校
三十一 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十二 独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。)
三十三 独立行政法人航空大学校
三十四 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの

以上、ほとんどの学校が対象となっていることがわかりました。

現在学生であり国民年金保険料を滞納しているのならば、学生納付特例制度を利用しない手はありません。
同じ「保険料を納めていない人」であっても、その意味は大きく違ってきますので。

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