厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金保険料をはらう|厚生年金の保険料Q&A > hkouh0604
会社でばたばたしていて、育児休業の届出をするのが遅れてしまいました。
その場合、保険料の免除は遡ることはできませんか?
育児休業の厚生年金保険料免除は、申し出をしたときからの適用となりますので、
たとえ育児休業の事実があったとしても、法律的に遡って適用することはありません。
育児休業等期間中の保険料免除を受けるには、事業主が社会保険事務所に
「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出します。
これによって、育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間 厚生年金の保険料が免除されます。
育児休業終了予定日前に育児休業を終了した場合は、
「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を提出します。
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