第12号 年金、みんな怒っています!|「ねんきん特別便」社会保険事務所窓口対応裏マニュアルの中身

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第12号「ねんきん特別便」社会保険事務所窓口対応裏マニュアルの中身

号数…第12号
発効日…【2008/1/27】
購読者数…93名
件名…「ねんきん特別便」社会保険事務所窓口対応裏マニュアルの中身

┏━━ ●  年金、みんな怒っています!  ● 第12号

   ◎「ねんきん特別便」社会保険事務所窓口対応裏マニュアルの中身
        
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          【 平成20年1月27日版  第12号 購読者数 93名様 】
     

こんにちは。
今回は「ねんきん特別便の裏マニュアルってどういうもの?」
という方のために、社会保険庁から全国の社会保険事務所に宛てた通知を
取り上げてみたいと思います。

2007年12月14日に社会保険庁から全国社会保険事務所への通知

(「会社名は教えてはダメですよ」という内容) まず、2007年の12月14日に、社会保険庁から全国の社会保険事務所に宛てて 一つの通知が届きました。 内容は来訪相談時の対応についてです。 「(問)お客様がお申し出になった記録と、名寄せされた記録が同一のものかど うかを、どのように判断すればいいのでしょうか。また、その時の対応は、どの ような点に留意すればよいのでしょうか。」 「(答)判断基準は別紙参照 (1)○の場合    お客様の申請と一致する記録がございます。    (あとは、それぞれ必要な届出書を作成する。記録補正後の年金見込み額    を試算し、減額あるいは失権する場合などは返納金が発生することを含め    、特に丁寧に説明すること。)     (2)○・×の判断がつかない場合    お客様の申出と近い記録はございます。    ただ、会社名(所在地・期間等)が一致しておりませんので、詳しく調査    して回答を送らせていただきます。「年金加入記録照会票」にできるだけ    詳しくご記入下さい。    調査の結果は、「被保険者記録紹介回答票」でお知らせいたしますが、    調査には相当期間を要しますので、お待ち下さい。    (「照会票」を預かる。)     (3)×の場合    申し訳ございませんが、お名前・生年月日でお渡しした中には、    お客様の申請の記録は見当たりません。    (納得した場合には『確認はがき』を提出してもらう)        (納得しない場合)       それでは「年金加入記録照会票」にできるだけ詳しくご記入くださ       い。再度調査しまして回答を送らせていただきます。申し訳ござい       ませんが、調査には相当期間を必要としておりますので、       お待ち下さい。        ※いずれに場合においても、こちらから事業所名を告げることは絶対にしないこ  と。お客様から言ってもらう。 」

2007年12月17日「ねんきん特別便」最初の発送日

2007年12月18日 12月14日のマニュアルの全国社会保険事務所事務所宛 補足メール

(「事業所名・期間・所在地のヒントを教えてはダメ」という内容) 「件名:被保険者記録照会の対応時における注意点について  大変お世話になっております。  「ねんきん特別便」の窓口対応につきまして、以下のことに充分注意  いただきますようお願いいたします。  「Q&A」P53 POINTに書いてあるように、『個別の記録に  基づいた誘導は行なわないこと』として、     1.事業所名について        お客様が事業所名を失念しているような場合であっても、事務所サイド    からは事業所を特定する部分について一切告げないこと。最初の一文字    を告げて、○から始まりませんか?△が付いていませんか?等の誘導は    しないこと。       2.期間に付いて       勤めていた期間について、○○年~○○年頃に勤めていませんか?    等の期間が特定できる誘導はしない。お客様が何歳頃でしたか?あるいは    ご家族の状況、誰もが知っているような社会的な出来事、行事などを思い    出してもらうような誘導の仕方をする。       3.所在地について       ○○区か△△区のどちらかでなかったですか?等の二つに一つのような    誘導はしない。周りにあった建物や通勤経路、道路などから範囲を狭めて    いくような誘導の仕方をする。      等の対応をお願いします。                         社会保険庁運営部企画課                           年金相談推進室  」

2008年1月21日 社会保険庁(社会保険庁運営部企画課年金相談推進室)から 全国の社会保険事務所への事務連絡

「社会保険事務所における「ねんきん特別便」に係る窓口相談の今後の対応 について」 「標記については、平成19年12月18日付け「被保険者記録照会の対応時における 注意点について(以下、「補足メール」という。)により連絡したところである が、今般、その取り扱いについて以下のように取り扱うこととしたので、 各社会保険事務所に徹底されたい。 なお、ねんきん特別便に係る相談は、古い記録に関わることも多く、相談者の 記憶も確実ではないことが多いと考えられるので、社会保険事務所における 窓口相談においては、来訪された相談者の立場に立って懇切丁寧に対応するよう 徹底されたい。 また、個別の相談事例につき、不明な点や判断に迷う場合は、社会保険事務局 または本庁に協議されたい。                  記                   1.ねんきん特別便に記載された基礎年金番号で管理されている加入履歴以外の  加入履歴について、記憶がはっきりしない、または不明とされる相談者のうち  、コンピュータによる突合せの結果、  ・その相談者の記録に結びつく可能性がある記録が他の方には送られておらず  かつ  ・その相談者の基礎年金番号により管理されている記録との期間の重複状況  が短いか、またはほとんどない。  相談者等については、それらの状況に応じて、  1事業所の所在地  2事業所の業種内容  3事業所に加入していた期間  などの情報の全部又は一部を社会保険事務所側からその相談者に適宜お伝えし  、相談者ご自身の記憶の呼び起こしを丁寧に行なうこと。 2.「『ねんきん特別便』相談対応O&A」(棄案)については、上記の窓口相  談対応の一部見直しを含め、別途具体的な修正内容を連絡する。 3.平成19年12月18日付けの補足メールについては、廃止する。      」                                 

その後

上記裏マニュアルが見直されたことと共に、今後は生年月日・名前などの調査 の結果、年金記録の持ち主が単独で、相談者の年金に間違いないだろうと思われ るものについては会社名などを教えてもらえることになりました。 ただ、その具体的判断基準や実際の運用については未だ未知数です。 (2008年1月27日現在)

重荷は窓口相談の職員に・・・

旧来の窓口対応から逆行するような裏マニュアル問題。 窓口に来るだけでも大変なおじいさんおばあさんと接して「何とかしてあげたい 」と思う現場の職員と、それを阻止するかのような社保庁本部の方針。 しかし非難されるのはいつも現場の方々・・・ 一連の怒りの声は、社保庁本部には届いていないのでしょうか?

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