第26号 年金、みんな怒っています!|周知不十分な国民年金保険料の後納(こうのう)制度

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厚生年金・国民年金増額対策室

第26号 年金、みんな怒!|周知不十分な国民年金保険料の後納(こうのう)制度

号数…第26号
発効日…【2013/9/22】
件名…周知不十分な国民年金保険料の後納(こうのう)制度
┏━━ ●  年金、みんな怒っています!  ● 第26号

 ◎ 周知不十分な国民年金保険料の後納(こうのう)制度

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          【 平成25年9月22日版  第26号 】


払っていない国民年金の保険料を、過去10年分までなら納めることができる
国民年金の後納制度。

後納制度が利用できるのは、平成24年(2012年)10月~平成27年(2015年)9月の
3年間に限定され、その特例期間が過ぎてしまうと、保険料の納付期間は
過去2年分、もしくは新たな制度が出来れば3年~5年分となってしまいます。

※平成25年8月18日読売新聞夕刊より
『厚生労働省は、自営業者などが加入する国民年金の保険料について、
2015年10月から、過去に遡って納付できる期間(2年)を延長する方針を
固めた。3年~5年を軸に検討し、国民年金法改正案の早期国会提出を目指す。』

いずれにろ、後納制度については、該当者の利用機会が失われぬよう、
周知を徹底してもらわなければ困るのですが、開始後1年を見る限りでは、
広報や個別通知について疑問の残るものになっています。


●メディア広報は、平成24年9月の小さな新聞広告のみ

平成25年9月まで、後納制度についてのメディア広告がどの程度であるのかを
「政府広報オンライン」で調べたところ、驚くことに制度の開始直前の
平成24年9月にのみ新聞広告が掲載され、それ以外は、どのメディアにおいても
広告がないことがわかりました。

しかも、唯一の新聞広告も、全面広告のような目立つものではなく、
面積の小さな突出し広告でした。

※「国民年金の後納制度の利用促進:政府広報オンライン」より
http://www.gov-online.go.jp/pr/media/paper/tsukidashi/1117.html

これでは、ほとんど周知の効果は期待できないでしょう。


●通知文書の送付時期は人それぞれ

それでは、個別通知はどうなのか。

通常、送付されるのは「国民年金保険料の納付可能期間の延長のお知らせ」
というもので、後納を利用できる対象期間や説明などが記されたものです。

※見本
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006476.pdf

これを、日本年金機構のサイトの表現で言えば「順次」送付するわけです。

しかし、そのスケジュールが、年齢の高い順、および、未納期間の古さによって
決められているということは、一般向け資料等に示されていません。

しかも、そのスケジュールは、平成24年7月から平成25年7月までの最大1年の
差がありますので、通知が遅い人からすると、現実的には、通知の到着が
利用開始時期となり、利用期間が短縮されてしまいます。
(周知が無いに等しいため。)

人によっては、まとまった出費となりうる後納制度において、最大で1年も納付
期間が短くなれば、お金のやりくりの問題で一部しか納付できないという
人も出てくるでしょう。

日本年金機構からの後納制度の通知送付スケジュールは下記の通りです。

-----------------------------------------------------------------------

※後納制度に関するQA(年金委員向け)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/sic/0000005601.pdf

Q14より

【平成24年7月31日~平成24年8月28日】の送付予定者
・60歳以上で対象期間を有する人
・50歳以上60歳未満で平成14年10月から平成14年12月に対象期間を有する人

【平成24年8月31日~平成24年9月28日】の送付予定者
・50歳未満で平成14年10月から平成14年12月に対象期間を有する人

【平成24年11月30日~平成24年12月19日】の送付予定者
・平成15年1月から平成15年3月に対象期間を有する人

【平成25年1月4日~平成25年1月23日】の送付予定者
・50歳以上60歳未満で平成15年以降に対象期間を有する人

【平成25年1月31日~平成25年2月20日】の送付予定者
・50歳未満で平成15年度に対象期間を有する人

【平成25年4月30日~平成25年5月22日】の送付予定者
・50歳未満で平成16年度から平成18年度に対象期間を有する人

【平成25年7月1日~平成25年7月24日】の送付予定者
・50歳未満で平成19年度から平成21年度に対象期間を有する人

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もう過ぎた話・・・と思われるかもしれませんが、それは、このスケジュール
通りに、着実に通知が実施されればの話です。

私の場合、50歳未満で、対象期間の古いものが平成17年4月ですので
【平成25年4月30日~平成25年5月22日】に通知があるはずなのですが、
現に平成25年7月になっても通知が来ることはありませんでした。

紛失なのか、データの漏れなのか、スケジュールの遅れなのか・・・。

結局、しびれを切らして自分で日本年金機構に問い合わせをし、
必要書類を取り寄せ、7月下旬に後納制度を利用したのです。

その月数は13か月分で、後納金額は合計192,020円。

これは、当時の保険料額に利息分を加算した金額で、
国民年金保険料が毎年値上がりしている現在においては、
むしろ平成25年度の国民年金保険料額15,040円の13か月分
→ 15040円×13か月=195,520円
よりも安く済むという、相対的な割安感を感じる結果となりました。


●後納制度を利用せず、60歳からの任意加入制度を利用する場合

時効で払えなくなった未納分を、60歳から65歳までの国民年金の
任意加入制度で穴埋めしようと考えている人にとっては、国民年金の保険料額
が値上がりする過程にある今のうちに後納制度を利用しない場合、平成29年度
以降には、1か月あたり16900円前後の保険料を納付することになりますので、
その時には割高な保険料を払わなければならなくなります。

さらに、それは平成16年改正で決まった額であり、将来的には、
国民年金の保険料の金額が20000円近くになっても不思議ではありません。

比較的若く60歳までの期間が長い人ほど、そのような値上がりリスクがあり、
納付額の点で言えば、後納制度の利用が有利です。


●おわりに

後納制度の対象者は1200万人とも言われていますので、後納制度が多くの人に
利用されれば、国としても大きな保険料収入になります。

しかし、広告を出せない現実的な問題があるようで・・・。

(一面広告などが出せない理由として)
「広報予算がない。
PR会社への天下りしていた→日本年金機構に広報予算が付かなくなった」
(2013年2月16日TBSサタデーずばッと・自民党塩崎議員のコメントの要約)

自民党に政権が戻ったのが2012年12月ですので、当初はそのコメントも納得
できましたが、2年目、3年目となると見方は変わります。


後納制度が終わるまで残り2年。

果たして、今後、周知活動が増強されるようになるのでしょうか。

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