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(夫)老齢厚生年金を繰り下げたら、加給年金はどうなりますか?
老齢厚生年金を65歳から繰り下げている間は、
加給年金の支給は停止されます。
その期間の加給年金は、支給されないのです。
65歳までの特別支給の老齢厚生年金において加給年金が出ていた人は、
65歳の繰り下げ選択のときから、その後の繰り下げの申し出の時まで、
加給年金の支給がストップ。
その後また条件次第で加給年金が出るかどうかが決まります。
そのため、繰り下げをしても、
トータルで考えればマイナスになることも考えられますので、
65歳になったらどちらが得をするのかを検討するとよいと思います。
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