厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|加給年金の受給Q&A > mk0702
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(妻)老齢基礎年金を繰り下げたら、
夫の加給年金が振り替わる振替加算は
支給されるのでしょうか?
振替加算も一緒に繰り下げるのでしょうか?
妻が老齢基礎年金を65歳から繰り下げている間は、
振替加算は支給停止になります。
その期間の振替加算は、支給されないのです。
振替加算は、夫の加給年金形を変えて(減額されて)妻に支給されるものです。
条件は、妻に年金の受給資格があることと、
妻の年齢が65歳になることですが、
妻の老齢基礎年金を繰り下げている間は受け皿がない状態になりますので
振替ができないのです。
そのため、夫に加給年金が出るような夫婦の場合は、
この支給停止のことも計算に入れて、繰り下げるかどうかを決定する必要があります。
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