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平成18年4月から、
65歳以上の方の障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能になったそうですが、
例えば15歳の子がいて、
障害基礎年金でも老齢厚生年金でも加給年金の加算の対象となっていた場合、
子を対象とした加給年金が2つになるのでしょうか?
平成18年の4月から、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能になりました。
それまでは障害基礎年金をもらう人は老齢厚生年金を受給できず、
「障害基礎年金」を受給するか「老齢基礎年金+老齢厚生年金」を受給するかの選択でした。
しかし、これでは障害を持ちながら頑張って働いている人の就業意欲の減退につながるという事で、
平成18年4月からは厚生年金の保険料の拠出を生かすべく、老齢厚生年金との併給も可能となったのです。
上記のように障害基礎年金と老齢厚生年金の併給を選択する場合で、
18歳未満の子が加給年金の加算の対象となっているときには、
障害基礎年金における子に対する加給年金の加算が優先され、
老齢厚生年金の子に対する加算は支給停止となるのです。
なお、「障害基礎年金と退職共済年金」でも考え方は同じです。
また、このような併給を申請する場合には選択申出書を社会保険事務所に提出することになります。
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