妻が65歳以降も無年金の場合、夫の加給年金は妻の振替加算に変わりますか?

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妻が無年金の場合、夫の加給年金は妻の振替加算に変わる?

私(夫67歳)は国民年金の老齢基礎年金と、厚生年金の老齢厚生年金を受給しています。
妻を対象とする加給年金も受給していますが、妻がもうすぐ65歳になるために年金額が下がると聞いています。

本来ならば「加給年金」は形を変えて「振替加算」という妻の年金の一部になるそうですが、
妻は年金の受給資格が合算対象期間を入れても20年しかなく、65歳からも無年金となります。

現在のところ任意加入をして、69歳以降には年金がもらえるようになる予定なのですが、
振替加算の取り扱いは、どのようになるのでしょうか?

振替加算は原則25年の年金受給資格が必要

通常、夫の厚生年金にて支給されている加給年金は、
妻が65歳になると『振替加算』として妻の老齢基礎年金(国民年金)に上乗せされるようになっています。

※加給年金と同額ではなく、妻の生年月日によって減額された額です

ただし、これは妻が老齢基礎年金の受給資格者である場合の話です。
振替加算は、老齢基礎年金に上乗せされる性格のものですので、
土台となる老齢基礎年金がもらえないときには、この振替加算は一銭ももらえません。
もっとも、老齢基礎年金(国民年金)がいくら以上必要というような決まりはありません。

合算対象期間だけでも振替加算はもらえる

保険料納付済期間や保険料免除期間(学生納付特例期間を除く)がなく、
合算対象期間および学生納付特例期間のみが25年以上という人は老齢基礎年金の受給権はありませんが、
振替加算の要件を満たす人には老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして
振替加算相当額の老齢基礎年金が支給されるという取り扱いになっています。

老齢基礎年金の受給資格がないならば、満たした時からの受給

妻が65歳になり老齢基礎年金の受給資格がないというような場合には、
特例任意加入などにより受給資格を満たすようになった時から老齢基礎年金+振替加算を受給できます。
(夫が配偶者対象の加給年金を受給できる要件を現に満たす場合。)


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