厚生年金に加入して15年なのに、夫の加給年金が支給停止になることもあるのですか?

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厚生年金加入15年なのに、夫の加給年金が支給停止になることもある?

私(妻)は36歳以降、飛び飛びながら厚生年金に加入して14年になります。
聞いた話では、私の場合15年で「中高齢の特例」というものに該当するために、
厚生年金に加入し続けると、夫に支給されている加給年金が支給停止になってしまうとのことなのです。
これはいったいどのようなことなのでしょうか?

また、もし私が中高齢の特例に該当した場合には、
夫に支給されている加給年金はいつから支給停止になるのでしょうか?

妻の中高齢の特例と、夫の加給年金の支給停止

夫が厚生年金に20年(原則)以上加入していて妻が専業主婦である場合、
家族手当の意味合いで、厚生年金から「加給年金」が夫の年金に加算されます。

しかし、妻自身が原則20年以上厚生年金に加入している場合、
充分な年金をもらえるとみなされて、夫の加給年金の支給は停止されてしまうことになります。

ここで、「20年以上の厚生年金加入」がミソになります。

古い制度のなごりによって、生年月日が昭和22年4月1日以前生まれの人については
35歳以降の厚生年金の加入期間が15年でも、厚生年金20年加入とみなされることになるのです。

そうなると、妻自身の年金が増える(定額部分が20年として計算される)良い面がある一方で、
夫に支給されている加給年金は支給停止となってしまうことに・・・
ということは、妻自身が本来65歳になればもらえていたであろう振替加算という
老齢基礎年金の加算ももらえないということにあるわけです。

なお、中高齢の特例は次のようになっています。

昭和26年4月2日以降生まれの方に関しては、原則どおり20年となります。

該当したら加給年金はいつから支給停止になるのか

現在妻は60歳未満。
夫の年金にはすでに加給年金が支給されている。
その状態で、妻が中高齢の特例(もしくは単に厚生年金加入20年)に該当。
このような場合には、妻自身の年金の受給権を得るとき・・・妻60歳のとき夫の加給年金の支給は停止となります。
たとえ報酬比例部分だけの年金しか受給していなくとも、取り扱いは同じです。


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