厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|加給年金の受給Q&A > mk0806
関連ページ| 厚生年金増額対策その1「加給年金」
夫が59歳、私(妻)が50歳。
夫婦共働きで、夫婦共に厚生年金には20年以上加入しています。
加給年金の受給要件を調べたところ、
夫婦共に20年以上の厚生年金加入期間がある場合、
加給年金が支給停止になると書いてありました。
・・・ということは、私たちには加給年金は支給されないのでしょうか。
加給年金は、配偶者への扶養手当のような意味合いがありますので、
(厚生年金20年以上加入している)夫の年金に妻を対象とする加給年金を支給、
もしくは(厚生年金20年以上加入している)妻の年金に夫を対象とする加給年金を支給
という形になっています。
しかしながら、配偶者自身も厚生年金に20年以上加入している場合には、
「そんなにもらえるのなら扶養手当はいらないね」
ということで、加給年金支給停止となってしまうのです。
加給年金の解説においては、便宜上「夫婦共に20年以上厚生年金に加入している時」
というような書き方をすることもありますが、正しくは
配偶者が当該20年以上加入する厚生年金を受給できる時に支給停止となります。
夫が59歳で妻が50歳。
夫婦共に厚生年金に20年以上加入しているのでしたら、
まずは夫が60歳以降年金の1階部分が支給されるときに、加給年金の支給が開始されます。
いつまで?
妻が自分の厚生年金を受給できるときまで・・・。
60歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえるのでしたら、
60歳になったら夫に支給されていた加給年金が支給停止となります。
ということは・・・
夫婦揃って厚生年金に20年以上加入しているような場合には、
年の差夫婦の方が、より長い期間加給年金を受給できる可能性があるということです。
加給年金は、厚生年金の1階部分(定額部分)が支給されたときに支給が開始されますが、
妻自身の定額部分の年金が支給されたときに、夫が20年以上加入している厚生年金の受給をしている時には、
加給年金は支給停止となります。
つまり、夫婦揃って加給年金が支給停止となるわけです。
|厚生年金繰り下げ受給
|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|定時決定
|育児休業|
| |
|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
| |
年金Q&A |
|公的年金制度と年金問題
|老後の年金生活の実態
|よくある年金の勘違い
|年金と税金|
|
年金の手続きその他 |
|年金受給者の手続き
|裁定請求書の書き方と留意点
|年金相談事例
|厚生年金の受給開始年齢|
|