夫婦共に厚生年金に20年以上加入したときの加給年金受給の流れはどうなりますか?

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夫婦共に厚生年金に20年以上加入したときの加給年金受給の流れは?

夫が59歳、私(妻)が50歳。
夫婦共働きで、夫婦共に厚生年金には20年以上加入しています。
加給年金の受給要件を調べたところ、
夫婦共に20年以上の厚生年金加入期間がある場合、
加給年金が支給停止になると書いてありました。
・・・ということは、私たちには加給年金は支給されないのでしょうか。

夫婦共に厚生年金に20年以上の加入した場合の加給年金

加給年金は、配偶者への扶養手当のような意味合いがありますので、
(厚生年金20年以上加入している)夫の年金に妻を対象とする加給年金を支給、
もしくは(厚生年金20年以上加入している)妻の年金に夫を対象とする加給年金を支給
という形になっています。

しかしながら、配偶者自身も厚生年金に20年以上加入している場合には、
「そんなにもらえるのなら扶養手当はいらないね」
ということで、加給年金支給停止となってしまうのです。

配偶者が年金をもらえるようになるまで加給年金支給停止

加給年金の解説においては、便宜上「夫婦共に20年以上厚生年金に加入している時」
というような書き方をすることもありますが、正しくは
配偶者が当該20年以上加入する厚生年金を受給できる時に支給停止となります。

夫が59歳で妻が50歳。
夫婦共に厚生年金に20年以上加入しているのでしたら、
まずは夫が60歳以降年金の1階部分が支給されるときに、加給年金の支給が開始されます。

いつまで?

妻が自分の厚生年金を受給できるときまで・・・。
60歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえるのでしたら、
60歳になったら夫に支給されていた加給年金が支給停止となります。

ということは・・・
夫婦揃って厚生年金に20年以上加入しているような場合には、
年の差夫婦の方が、より長い期間加給年金を受給できる可能性があるということです。

妻の厚生年金に1階部分が支給されても・・・

加給年金は、厚生年金の1階部分(定額部分)が支給されたときに支給が開始されますが、
妻自身の定額部分の年金が支給されたときに、夫が20年以上加入している厚生年金の受給をしている時には、
加給年金は支給停止となります。
つまり、夫婦揃って加給年金が支給停止となるわけです。


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