厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|国民年金の老齢基礎年金の受給Q&A > mkokur0702
国民年金の老齢基礎年金と、厚生年金の老齢厚生年金の繰り下げは、
同時でないとだめですか?
それとも老齢基礎年金だけ、老齢厚生年金だけという選択も可能ですか?
老齢基礎年金と老齢厚生年金の同時の繰り下げでも、
片方だけの繰り下げでもどちらでも可能です。
ただし、一度決めたらやり直しはできませんので、
総合的に考えてもっとも得する方法を選択する必要があります。
厚生年金に20年以上加入した方は、
要件が合えば妻や子供を対象とした加給年金が支給されます。
しかし、老齢厚生年金を繰り下げている期間は、
加給年金の支給がストップしてしまうのです。
妻に対しては年間約40万円、子供に対しては年間約20万円。
これがもらえなくなるのですから、せっかく老齢厚生年金を繰り下げても
繰り下げの分の得が減少してしまうか、
もしかしたらマイナスになってしまうかもしれません。
加給年金がもらえる夫を持つ妻は、
65歳から今度は自分の年金として振替加算が支給されます。
しかし、老齢基礎年金を繰り下げしている期間は、
この振替加算は支給されずにストップしてしまうのです。
そのため、振替加算の対象になっている人で、
繰り下げをすることで影響が出る方は、
事前にシュミレーションして計算してみる必要があるのです。
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