国民年金(老齢基礎年金)の一部繰り上げとは?

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国民年金(老齢基礎年金)の一部繰り上げとは?

国民年金(老齢基礎年金)の一部繰り上げとはどういうものですか?

一部繰り上げの老齢基礎年金

国民年金の一部繰り上げとは、老齢基礎年金を全部繰り上げるのではなく、
5分の1から5分の4を繰り上げて受給する制度です。

繰上げ受給なら、全部よりも一部繰り上げ

国民年金(老齢基礎年金)を繰り上げて受給すると、一生減額された年金額が支給されることになります。
そのため、60歳から全部繰上げで年金を受給する方が最も減額率が大きく、5年で30%減(1ヶ月=0.5%)の年金、
つまり満額の70%の年金を一生涯受給することになります。

繰り上げは長生きするほど損

年金の繰上げを選択する場合、何も繰り上げずに年金をもらうよりも少ない年金を一生もらうわけですので、
早くもらえる一方で、通常通り年金をもらう人との年金額は少ないです。

長生きすればするほど通常通り年金を受け取る人、
または繰り下げてもらう人のほうが年金額受給総額でみると有利になります。

一部繰り上げの良い点

一部繰上げができる人たちは、男性で昭和16年4月2日生まれ~昭和24年4月1日生まれ、
女性で昭和21年4月2日生まれ~昭和29年4月1日生まれの人です。
すなわち61歳から、人によっては64歳から厚生年金の定額部分がもらえる人です。
(正確には特別支給の老齢厚生年金の1階部分)
そして、一部繰上げというのは、
その61歳ないしは64歳からもらえる定額部分の年金を無駄にしないしくみです。

かなりややこしい一部繰り上げのしくみ

例えば62歳から特別支給の老齢厚生年金の1階部分がもらえる人が、
60歳から一部繰上げを選択したとします。
この人の年金は、本来ならば62歳から65歳までの3年間しか定額部分が支給されません。
そこで、定額部分が支給されない2年分を老齢基礎年金を繰り上げることで対応しようとするのが、
この国民年金(老齢基礎年金)の一部繰り上げです。

計算は、62歳から65歳までにもらえる特別支給の老齢厚生年金の1階部分の年金を合計して5等分します。
そして、それは60歳から65歳までの分の5分の3なのですから、
5分の2だけ老齢基礎年金を繰り上げることにして、5分の3は65歳から減額無しの通常支給です。
よって、老齢基礎年金の5分の2の年金額に減額率を掛けたものを、60歳から受給します。

一部繰り上げは、全部繰上げよりも年金を減額しなければならない部分が少ないのです。


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