厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|国民年金の老齢基礎年金の受給Q&A > mkokur0801
私(妻)はもうすぐ60歳になります。
国民年金(老齢基礎年金)だけしかもらえる権利がないので、
おもいきって60歳から老齢基礎年金の繰上げを選択しようと思っています。
その場合、現在夫の年金に加算されている加給年金への影響はあるのでしょうか?
老齢基礎年金の繰上げについてはデメリットも多いと聞いておりますので心配です。
夫の年金に妻を対象とする加給年金が加算されていて、
妻が60歳となり65歳からの老齢基礎年金を繰り上げて受給する場合においても、
夫の加給年金は妻が65歳になるまで支給されます。
しかし、妻自身に20年以上(原則)の厚生年金加入期間があり、
60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できる場合には、
たとえ報酬比例部分(2階部分)の年金だけだとしても
夫に支給されていた加給年金は支給停止となります。
(65歳までの間に20年(原則)になった場合には、その時点から支給停止)
老齢基礎年金を繰り上げ受給をしている妻においても
老齢基礎年金を通常受給する妻と同様に、65歳から振替加算が妻の年金に加算されます。
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