厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|国民年金の老齢基礎年金の受給Q&A > mkokur0801

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夫の年金に妻を対象とする加給年金が加算されていて、
妻が60歳となり65歳からの老齢基礎年金を繰り上げて受給する場合においても、
夫の加給年金は妻が65歳になるまで支給されます。
しかし、妻自身に20年以上(原則)の厚生年金加入期間があり、
60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できる場合には、
たとえ報酬比例部分(2階部分)の年金だけだとしても
夫に支給されていた加給年金は支給停止となります。
(65歳までの間に20年(原則)になった場合には、その時点から支給停止)
老齢基礎年金を繰り上げ受給をしている妻においても
老齢基礎年金を通常受給する妻と同様に、65歳から振替加算が妻の年金に加算されます。
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