厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|厚生年金の老齢厚生年金の受給Q&A > mkour0702

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退職後1ヶ月休めば「退職時改定」で年金が再計算され、有利です。
(厚生年金の適用にならない働き方も含む)
年金額が改定(再計算)されるタイミングは、60歳・65歳・70歳の3回です。
その他は、退職した時に計算されますが、退職後1ヶ月以内に再就職すると、
年金制度上は継続して厚生年金の被保険者となりますので、
年金額は再計算されずにそのままの金額が続くことになります。
1ヶ月を超えて休む、または厚生年金の無い働き方をすれば、
退職時改定によって、それまでの保険料を年金に反映させることができるのです。
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