厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|厚生年金の老齢厚生年金の受給Q&A > mkour0703

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60歳に定年退職した後も同じ会社で再雇用される予定です。
給与も厚生年金も高年齢雇用継続給付もカットされない方法などはありますか?
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社会保険は通常勤務の労働者に比べて週の労働時間・労働日数が4分の3以上ある場合に加入となります。
すると60歳になっても厚生年金の保険料は支払うことになりますし、
60歳前半の在職老齢年金のしくみによって、厚生年金もカットされてしまいます。
しかし週30時間未満で働けば社会保険へ加入しなくていいわけですから、
在職老齢年金のしくみは適用されず、60歳前半の厚生年金はカットなしで受給することができます。
60歳定年退職後の再雇用となると、給料がガクンとダウンすることもあります。
そんなとき、雇用保険に入っていれば雇用保険から高年齢雇用継続給付として
一定額の給付が受けられることになっています。
原則60歳時点の賃金から各月の賃金を比較して75%以上低下した給与であれば
高年齢雇用継続給付の対象となり、61%以下ならば最大の給付として低下後の賃金の15%が
雇用保険から支給されます。
よって、この条件に合う方は、
20時間以上の雇用保険の被保険者要件にあう働き方をしつつ、
30時間未満で社会保険から外れる働き方をすれば、
高年齢雇用継続給付をまるまる受け取れて、
なおかつ年金カットされずに厚生年金を受け取ることができます。
今まではパートとして働く考え方でしたが、
正社員と同じくらいの時間で働く場合であっても、
毎月の給料の一部を退職時に退職金として受け取ることによって年金カットが
少なくなり、なおかつ退職金には退職所得控除(1年で40万円の控除)が使えますので一石二鳥です。
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