厚生年金の繰下受給の際『経過的加算』部分も増額されますか?

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厚生年金・国民年金増額対策室

厚生年金の繰下受給の際には『経過的加算』部分も増額されるの?

私がもらう65歳以降の年金は、1階が「老齢基礎年金(国民年金)」で2階が「老齢厚生年金」となるのですが、
生活に余裕があるために「老齢基礎年金」も「老齢厚生年金」も繰下げてもらおうと考えています。
このうち、「老齢厚生年金」については『経過的加算』というものも含まれているそうですが、
それも同じ増加率で増額されるのでしょうか?

老齢厚生年金の繰下げの場合『経過的加算』部分も増額される

65歳以降の老齢厚生年金は、「報酬比例部分」+「経過的加算」(+条件次第で「加給年金」)から構成されますが、
このうち繰下げ増額の対象となるのは「報酬比例部分」+「経過的加算」です。
※「加給年金」は増額されずに繰下げ期間中支給停止となりますので、加給年金が支給される人については
その分も考えて繰り下げを選択する必要があります。

『経過的加算』とは何?

かつて国民年金と厚生年金は別々の制度であり、
厚生年金は60歳から「定額部分(1階)」「報酬比例部分(2階)」
という形で支給されていました。
そして、昭和61年4月から国民年金と厚生年金は一体的な仕組みとなり、
厚生年金の定額部分は65歳以降に老齢基礎年金(国民年金)として支給されることになりました。

しかし、例えば国民年金は、20歳以上60歳未満の間に支払った保険料が基礎年金となるのに対し、
厚生年金は20歳未満や60歳以上でも加入できるために、「その期間分の定額部分はいずこへ?」
という話になってしまいます。
そこで、老齢基礎年金に反映されない老齢厚生年金の額は『経過的加算』として加算されることになりました。

『経過的加算』に反映されるケース

経過的加算に反映されるケースには次のようなものがあります。

1.昭和36年3月以前の厚生年金・共済年金加入期間

国民年金制度の誕生は昭和36年4月であり、
65歳から支給される老齢基礎年金は昭和36年4月以降の国民年金加入期間、
あるいは厚生年金・共済年金加入期間が対象となっています。
よって、20歳以上60歳未満であっても、
昭和36年3月以前の厚生年金等加入期間分は老齢基礎年金の対象外となります。

2.昭和36年4月以降で20才未満・60歳以上の厚生年金・共済年金加入期間

先述の例の通りです。
国民年金として支給される老齢基礎年金は、公的年金20歳以上60歳未満の加入に対して支払われます。
20才未満・60歳以上の加入期間分の定額部分の年金については、
経過的加算として加算されることになります。

3.定額部分の単価の違いにより差が生じる場合(昭和21年4月以前生まれの人)

厚生年金の定額部分の計算式は、
「1,676円×乗率(1.875~1.000)×厚生年金の加入月数(生年月日により異なる上限あり)×スライド率」
となっています。
このうち「乗率」は、生年月日ごとに次のようになっています。

生年月日乗率参考:定額単価(×1,676円)
昭和2年4月1日以前生まれ1.8753,143円
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日以前生まれ1.8173,045円
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日以前生まれ1.7612,951円
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日以前生まれ1.7072,861円
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日以前生まれ1.6542,772円
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日以前生まれ1.6032,687円
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日以前生まれ1.5532,603円
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日以前生まれ1.5052,522円
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日以前生まれ1.4582,444円
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日以前生まれ1.4132,368円
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日以前生まれ1.3692,294円
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日以前生まれ1.3272,224円
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日以前生まれ1.2862,155円
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日以前生まれ1.2462,088円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日以前生まれ1.2082,025円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日以前生まれ1.1701,961円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日以前生まれ1.1341,901円
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日以前生まれ1.0991,842円
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日以前生まれ1.0651,785円
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日以前生まれ1.0321,730円
昭和21年4月2日以降生まれ1.0001,676円

平成21年度の老齢基礎年金(国民年金)の満額(480月加入)は「792,100円」でした。
上記式の1.676円に480(月)と1.000を掛けると「792.412円」ですので、大体のところ、老齢基礎年金の1ヶ月単価と
昭和21年4月2日以降生まれの人の厚生年金の定額単価が同じであることがわかります。
昭和21年4月1日以前の先に生まれた人ほど定額単価に差が生じ、その差額が経過的加算となるわけです。

その他

以上の他、保険料の重複に関する経過的加算があります。(詳細略)
なお、65歳未満の老齢厚生年金の支給のない年代においても経過的加算はあります。
経過的とは言いつつも、2のケースなどは今後も普通に起こりえるものですので。


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