厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|年金の受給全般Q&A > mnz0701

※請求漏れは時効が5年ですが、支給漏れ(宙に浮いた年金等)の部分については時効特例法が適用になります。
(平成19年法律改正)
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年金をもらう権利は5年と決められています。
そのため、年金の請求が8年遅れたとしたら、
5年前までさかのぼってもらえます。
それ以前の8年前までの部分は時効で消滅します。
10年でも15年でも、同様です。
※なお、平成19年施行の時効特例法により、
宙に浮いた部分、消えた年金の部分については時効が適用されません。
こんな時も考える余地があります。
年金の繰り下げを選択している人が、
諸事情によってまとまったお金が必要になった時、
または病気などで余命が短いというような場合、
65歳からの年金を、まとめてもらうことも可能です。
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