50歳で日本に来た外国人の夫。年金はもらえる?→合算対象期間によって、受給資格は得られます。

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厚生年金・国民年金増額対策室

50歳で日本に来た外国人の夫。年金はもらえますか?

外国人の夫は50歳で日本に来て、結婚のため永住許可をとりました。
今から国民年金に加入しても、受給資格期間の25年を満たせません。
年金はどうすればいいですか?

外国人の方の年金

外国人の方は、日本に来て永住許可を得るか日本国籍を取得(帰化)すれば、
それまで海外にいた期間を合算対象期間として年金の受給資格期間として
カウントしてもらえます。

外国人の方の年金と合算対象期間

自国に年金制度があれば自国の年金。
そして、日本に来れば日本の年金に加入しなければなりません。

しかし、高齢になってから日本に来て永住するようになると、
日本の年金期間が非常に中途半端となってしまいます。

それはすなわち、年金受給資格期間である25年を満たせないということになります。

そこで、外国人で永住許可を得るなどした場合は、
外国にいた20歳以上60歳未満の期間を合算対象期間として、
年金額にはカウントされないけれども年金の受給資格期間としてみてもらえるという
特典があるのです。

これによって、保険料の払い損を防止し、
払った分は将来の年金として受け取ることができるのです。

社会保障協定を結んだ国ならば二重加入も防止

例えば日本人が年金制度のある国で出張して働くとします。
すると、日本の厚生年金に加入しつつ、外国の年金にも加入しなければならないという
不都合が生じることがあります。

しかも、アメリカでは10年の年金期間がないと年金がもらえませんから、
半端な期間の出張では年金の掛け捨てとなってしまうのです。

そこで、外国と社会保障協定を結び、
年金保険料の二重払いにならないよう、自国の年金制度と出張先等で加入する年金制度の間で
通算して年金受給資格を計算し、二重に、または掛け捨てとならないような対策が採られています。

参考|平成19年3月時点での年金に関する社会保障協定の状況を上げておきます。

  1. ドイツ 平成12年2月 協定発効
  2. イギリス 平成13年2月 協定発効
  3. 韓国 平成17年4月 協定発効
  4. アメリカ 平成17年10月 協定発効
  5. フランス 平成17年2月 協定署名(平成18年度中の発効を目途に調整中)
  6. ベルギー 平成17年2月 協定署名(平成18年度中の発効を目途に調整中)
  7. カナダ 平成18年2月 協定署名(今国会に協定・特例法案を提出)
  8. オーストラリア 現在交渉中
  9. オランダ 現在交渉中
  10. イタリア 社会保障協定について協議を行いたい旨の申し入れ
  11. ルクセンブルグ 社会保障協定について協議を行いたい旨の申し入れ
  12. フィリピン 社会保障協定について協議を行いたい旨の申し入れ
  13. ブラジル 社会保障協定について協議を行いたい旨の申し入れ

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