厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|年金の受給全般Q&A > mnz0702
外国人の夫は50歳で日本に来て、結婚のため永住許可をとりました。
今から国民年金に加入しても、受給資格期間の25年を満たせません。
年金はどうすればいいですか?
外国人の方は、日本に来て永住許可を得るか日本国籍を取得(帰化)すれば、
それまで海外にいた期間を合算対象期間として年金の受給資格期間として
カウントしてもらえます。
自国に年金制度があれば自国の年金。
そして、日本に来れば日本の年金に加入しなければなりません。
しかし、高齢になってから日本に来て永住するようになると、
日本の年金期間が非常に中途半端となってしまいます。
それはすなわち、年金受給資格期間である25年を満たせないということになります。
そこで、外国人で永住許可を得るなどした場合は、
外国にいた20歳以上60歳未満の期間を合算対象期間として、
年金額にはカウントされないけれども年金の受給資格期間としてみてもらえるという
特典があるのです。
これによって、保険料の払い損を防止し、
払った分は将来の年金として受け取ることができるのです。
例えば日本人が年金制度のある国で出張して働くとします。
すると、日本の厚生年金に加入しつつ、外国の年金にも加入しなければならないという
不都合が生じることがあります。
しかも、アメリカでは10年の年金期間がないと年金がもらえませんから、
半端な期間の出張では年金の掛け捨てとなってしまうのです。
そこで、外国と社会保障協定を結び、
年金保険料の二重払いにならないよう、自国の年金制度と出張先等で加入する年金制度の間で
通算して年金受給資格を計算し、二重に、または掛け捨てとならないような対策が採られています。
参考|平成19年3月時点での年金に関する社会保障協定の状況を上げておきます。
|厚生年金繰り下げ受給
|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|定時決定
|育児休業|
| |
|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
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