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雇用保険(基本手当)と年金、65歳前後のポイントは?
雇用保険の失業給付は、65歳に達する日前までの退職ならば基本手当が支給され、
65歳に達する日以後に退職すると、高年齢求職者給付金という名で一時金が支給されます。
給付日数で言えば退職前20年以上の雇用保険加入で、
基本手当てならば150日、高年齢求職者給付金ならば50日分です。
※65歳に達する日とは、誕生日の前日です
65歳に達する前、基本手当の受給によって年金は支給停止になります。
しかし、65歳以降は雇用保険と年金の支給調整はありません。
そのため、一時金で支給される高年齢求職者給付金をもらっても年金はカットされないのです。
少し裏ワザ的に聞こえてしまうかもしれませんが、
今までの話を総合すると、法律の抜け道が見えてきます。
1つには基本手当は65歳に達する日より前の退職で支給されるものという事実。
もう一つは65歳以降の雇用保険と年金との支給調整なしという事実。
この2つにより、例えば65歳に達する日の前々日に退職すれば、
基本手当てが150日(雇用保険加入20年以上)支給され、なおかつ65歳以上なので年金カットなし。
こういうことも可能になります。
たとえば就業規則で「65歳に達する日(誕生日の前日)を定年とする」とあれば、
その日が定年退職日ですので、その前に退職すれば自己都合退職です。
退職日を変更しても影響がなければ問題ないのですが、
定年で退職するのとそうでないのとで退職金が違うなど不利な点があれば問題です。
また、定年退職ならば基本手当の受給に対して給付制限がなく、
待機の7日間だけで受給期間に入りますが、自己都合退職の場合には3ヶ月の給付制限期間があります。
その点をよくお考えになり、この仕組みの活用をお考えください。
雇用保険は「働く意思と能力」があることが前提です。
単純に得するほうを選択するという性格ではないことを付け加えておきます。
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