厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|年金の受給全般Q&A > mnz0706

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会社を月末(3月31日)に退社する場合、厚生年金の資格喪失は4月1日。
4月が資格喪失月になりますので、厚生年金の支給は5月分からとなります。
対して月末前日(3月30日)に退職すれば、厚生年金の資格喪失日は3月31日。
この場合3月が資格喪失月になりますので、厚生年金の支給は4月からとなるのです。
たった1日の退職日の違いで1か月分の厚生年金の受給の差となるわけです。
月末退職の場合、その月の厚生年金保険料を負担(会社と折半)することになります。
しかし、月末前日退職ならば、厚生年金保険料の負担は前月まで。
月末前日の方が、負担が1か月分少なくなる計算です。
厚生年金の加入期間が1か月分違ってくるわけですが、
厚生年金加入には、定額部分の上限というのがあり、
最高40年を超える厚生年金の加入に対しては、
それ以上定額部分の年金が増えないしくみとなっているのです。
もしも、上限以上の厚生年金に加入した場合は、
報酬比例部分(2階部分)しか年金が増えませんので、
厚生年金に加入する期間が1ヶ月少なくなるからといって不利益はほとんどありません。
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