厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金の受給全般Q&A > mnz0709(年金受給権者死亡届・未支給年金(保険給付)請求書の話)
年金の受給権者である夫が死亡しました。
遺族年金には該当しないようですが、必要な届出はありますか?
年金の受給権者や年金をもらっている人が死亡したときには、「年金受給権者死亡届」や
「未支給年金(保険給付)請求書」を社会保険事務所等に提出します。
年金の受給権者が死亡したとき、には「年金受給権者死亡届」を提出することになりますが、
通常はその死亡した人が受け取れるはずであった年金の一部が支給されないままになっていますので、
「未支給年金(保険給付)請求書」も同時に提出することになります。
そのため、年金受給権者死亡届と未支給年金(保険給付)請求書は一つのつづりとなっており、
1枚目が未支給年金(保険給付)請求書になっていて、
2枚目3枚目が正副で年金受給権者死亡届になっています。
国民年金においても厚生年金においても、
年金は受給権が発生した月の翌月分から、受給権消滅の月まで月単位で支給の対象となります。
そして、年金が実際に支払われるのは偶数月の15日(原則)で、そこで支払われるのは前2か月分です。
よって、どうしても1ヶ月分か2ヶ月分の年金は、未支給となってしまうのです(未支給年金という)。
そのように、故人がもらえるはずであった未支給年金は、一定の遺族に支給されることになっています。
(相続財産ではなく、支給される遺族名義ものとなります。)
対象となる一定の遺族とは、生計を同じくしていた
となり、先順位の者だけが受け取れます。
同順位の者が複数いる時は、未支給年金を分け合うことになります。(請求自体は一人が行ないます。)
なお、遺族年金と異なり年齢は関係ありません。
死亡した人が、すでに年金の受給権を持っていたにもかかわらず、
裁定請求していなかったときには、本来もらえるはずであった年金が未支給年金となります。
この場合、まだ裁定請求していなかった年金の裁定請求を行なうと共に、
「年金受給権者死亡届」や「未支給年金(保険給付)請求書」を提出することになります。
そのため、裁定請求時に必要な添付書類も併せて提出することになります。
最寄りの社会保険事務所(基本的には住所地管轄の社会保険事務所がよい)、
または社会保険事務局の事務所または年金相談センター
年金受給権者死亡届・・・厚生年金あり10日以内(国民年金のみは14日以内)
未支給年金(保険給付)請求書・・・すみやかに
ただし、届出が遅れても、遡っての受給は可能。
その他、死亡者名義の支払通知書があれば、それも持参します。
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