厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金の受給全般Q&A > mnz0801
私(夫)は自営業のため40年間国民年金に加入しました。
妻は私の手伝いをしてもらっていたため、厚生年金には結婚前の2年間分しかありません。
会社員の友人に聞いた話では、自分が年金に20年以上加入して、
妻が厚生年金に20年間加入していなければ加給年金というモノが加算されるということですが、
私もその加給年金をもらうことができるのでしょうか?
加給年金は、厚生年金に20年、
もしくは共済組合(共済年金)に20年加入(原則)したときに、
生計維持している配偶者たる妻(事実婚含む)がいる場合に、
夫の年金に加算されるものです。
※その他配偶者の前年の年収が850万円未満という要件もあります。
よって、年金制度に20年加入したとはいえ
国民年金以外に20年加入(原則)したものがなければ、
加給年金は支給されません。
※厚生年金で20年(原則)または共済組合で20年(原則)という意味
なぜ厚生年金には加給年金があるのか・・・
それは、厚生年金の設計の考え方によります。
かつて日本の典型的な夫婦像といえば、
夫が会社員で生活費を稼ぎ、妻が専業主婦で家庭を守るというものでした。
そして厚生年金の制度設計においても、その考え方が取り入れられ、
妻の年金がなくとも、夫の年金だけで夫婦の年金生活を賄えるようにしていたのです。
※昭和61年までは今で言う第3号被保険者(厚生年金に加入している配偶者に扶養され、
国民年金の保険料を払わなくとも将来自分の老齢基礎年金がもらえる人)
は国民年金に任意加入とされていました。
独身の会社員ならば厚生年金本体(1階定額部分と2階報酬比例部分)
があればそれなりに暮らしていける水準ですが、配偶者も一緒に暮らすとなれば
一定の扶養手当が必要・・・そのような意味合いで加給年金が存在しているのです。
第3号被保険者の仕組ができて随分経ちますので、
扶養手当的な意味においては配偶者の加給年金はそろそろ・・・と思います。
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