学生であった期間で合算対象期間(カラ期間)になるのは?→原則は昭和36年4月から平成3年3月まで

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学生であった期間で合算対象期間(カラ期間)になるのは?

私は、年金の受給資格期間が足りず、年金がもらえていません。
20歳から60歳までの間に、大学、大学院、理容師学校、はり・きゅう学校など、いくつかの学校に通っていましたが、
その期間は合算対象期間(カラ期間)となるのでしょうか?
いつのどのような学校の学生期間が合算対象期間となるのですか?

1.昭和36年4月から平成3年3月までの学生であった期間が合算対象期間(カラ期間)の対象

次の学校の昼間部の学生・生徒は、昭和36年4月から平成3年3月までの間、国民年金の加入が任意でした。

2.昭和61年4月からは「専修学校」「各種学校」等の学生も国民年金の加入が任意に

昭和61年4月からは、上記学校に加え、次の学校も当該対象に加えられました。(~平成3年3月)

※ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、理容師、栄養士、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、美容師、臨床検査技師、衛生検査技師、 理学療法士、作業療法士、製菓衛生士、柔道整復師、視能訓練士を養成する学校

学生の国民年金任意加入期間のまとめ

以上の学校の種類を
「1のグループ」(昭和36年4月~平成3年3月)
「2のグループ」(昭和61年4月~平成3年3月)
とすると、次のようになります。

昭和36年4月~昭和61年3月昭和61年4月~平成3年3月平成3年4月以降
任意加入任意加入強制加入
強制加入任意加入強制加入

このように、同じ学生とは言っても、所属している学校によって国民年金の強制加入・任意加入の扱いも異なってきます。 例えば、昭和50年頃に理容師の養成所に行っており、国民年金の保険料を納めていなかったとしても、その間は国民年金に強制加入となっている期間ですので合算対象期間(カラ期間)とはなりません。

任意加入をしていて未納の場合・・・合算対象期間にならず!

国民年金の任意加入被保険者が保険料を払っていない場合、合算対象期間(カラ期間)には参入されません。
しかし、任意加入を脱退し、その後保険料を払っていない場合には、その期間が合算対象期間となります。
当然ながら、もともと任意加入していない人も同様です。

「強制加入じゃないんだから『未納』っておかしいじゃないか!」
と思われるかもしれませんが、現実には任意加入被保険者に対する保険料の督促が行われてこなかったということにより、 任意加入したまま保険料を滞納し続けるということも起こっていました。

国民年金の任意加入被保険者の保険料未納については、
督促 → 指定期限までに保険料を支払わない → 任意加入を喪失
というきまりはあるのですが、「督促」自体がなかったので喪失させられる事態にもならないわけです。

合算対象期間は、年金を受給できるかどうかという点だけに用いられ年金額の計算には関係がないものですが、
このせいで年金がもらえないという人にとっては深刻な問題です。
保険料を払っていないという事実については任意加入をしていない人と同様なのですが・・・


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