私は42歳(妻)です。夫は34歳で亡くなりました。中高齢の寡婦加算は支給されますか?

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厚生年金・国民年金増額対策室

私は42歳(妻)です。夫は34歳で死亡。中高齢の寡婦加算は支給される?

私は現在42歳(妻)です。
先月夫を亡くしました。
夫は死亡当時34歳。
子供はおりません。

遺族厚生年金に加えて、
中高齢の寡婦加算は受給できるのでしょうか。

中高齢寡婦加算の支給

中高齢寡婦加算は支給されます。

中高齢の寡婦加算は死亡した人ではなく、
受給権を得る人(妻)が夫の死亡当時40歳以上(平成19年4月改正による)であれば、
年齢要件を満たします。

そして、夫の死亡当時に遺族基礎年金を受けられないか、
遺族基礎年金を受けられても40歳以上で受けられなくなる人に対して支給されます。

妻を亡くした夫には「中高齢寡婦加算」は出ません

今回のケースで夫と妻を逆にしてみますと、
夫には中高齢の寡婦加算は支給されません。
寡婦というより寡夫ですが、
そもそも年金に寡夫という言葉すらでてきません。

遺族厚生年金自体、60歳まで出ません

妻が亡くなったとき、夫が55歳未満なら、
遺族厚生年金の権利自体ありません。
55歳以上でも、60歳までは支給停止です。

「男性は働いて、女性は家庭を守るもの。」

そういう固定的な考えが背景に見えます。
ただ女性の方は、いまのままで問題ないとおっしゃるかもしれませんね。


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