厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|中高齢寡婦加算Q&A > mt0601
私は現在42歳(妻)です。
先月夫を亡くしました。
夫は死亡当時34歳。
子供はおりません。
遺族厚生年金に加えて、
中高齢の寡婦加算は受給できるのでしょうか。
中高齢寡婦加算は支給されます。
中高齢の寡婦加算は死亡した人ではなく、
受給権を得る人(妻)が夫の死亡当時40歳以上(平成19年4月改正による)であれば、
年齢要件を満たします。
そして、夫の死亡当時に遺族基礎年金を受けられないか、
遺族基礎年金を受けられても40歳以上で受けられなくなる人に対して支給されます。
今回のケースで夫と妻を逆にしてみますと、
夫には中高齢の寡婦加算は支給されません。
寡婦というより寡夫ですが、
そもそも年金に寡夫という言葉すらでてきません。
妻が亡くなったとき、夫が55歳未満なら、
遺族厚生年金の権利自体ありません。
55歳以上でも、60歳までは支給停止です。
「男性は働いて、女性は家庭を守るもの。」
そういう固定的な考えが背景に見えます。
ただ女性の方は、いまのままで問題ないとおっしゃるかもしれませんね。
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